平成27年度 事業報告書

平成27年4月 1日から

平成28年3月31日まで




1.法人の概要

 名 称  学校法人 森学園(平成2年10月16日法人設立)

 代表者  理事長 森 義昌

 住 所  南河内郡太子町大字山田303番地の1  

 電 話  0721−98−1402

 FAX  0721−98−0405

 設置する学校 

    住 所 南河内郡太子町山田303番地の1 

    名 称 やわらぎ幼稚園

 役 員

    理 事 6名

    監 事 2名

 評議員   13名

 理事会    3回開催

 評議員会   3回開催

 職 員    9名

2.事業の概要

 ( やわらぎ幼稚園 )

 ≪教育方針≫

   豊かな人格の形成をめざし、一人ひとりの個性を大切にのびのびと明るく元気な子どもを育てる

 ≪教育内容≫

   豊かな自然を活用した丈夫な体作りと、多彩な情緒教育を通じて、個性を育てます。保育の一環で専門講師が体操、英語、絵画、スイミング、音楽、リトミック、声楽を指導

 

 ≪保育時間≫

  月〜金曜日 午前9時〜午後2時

  土曜日   休園(預かり保育あり)

 ≪納付金≫

  保育料 3歳児   年額356,400円(12分割均等納付)

      4・5歳児 年額296,400円(12分割均等納付)

  教材費       年額  5,000円(年度当初に徴収)

 ≪入園時の費用≫

  入園料   30,000円

 ≪早朝保育≫

  月〜金曜日 午前7時30分〜午前9時

≪預り保育の内容及び費用≫

  月〜金曜日 午後2時〜午後6時30分

    土曜日   午前7時30分〜午後5時30分

   長期休業中の預り保育は午前7時30分〜午後6時30分         

 ≪行事実施状況≫

   遠足、たまねぎ・じゃがいも掘り、プラネタリウム見学、盆踊り、地蔵盆、お泊まり保育、運動会、いも掘り、みかん狩り、やきいも大会、消防署見学、成長展、もちつき大会、なわとび大会、大根ひき

 ≪施設関係≫

園地面積 3,057u  運動場面積 1,458u

園地を譲渡した。園舎屋上改修工事を実施。園庭遊具の保守・点検を実施した。

≪設備関係≫

 空調機器を更新。消防設備の点検実施。

≪事業報告≫

平成27年度の事業は、前年度より園児が15名減少したものの、保護者の協力を得て役職員の真摯な努力により、着実に運営することができた。

平成27年度4月より子ども子育て支援新制度がスタートしたが、新制度移行が進み、大阪府発表によると平成28年度は304園が私学助成となる。

当園は、平成29年度より、幼稚園型認定こども園に移行する予定であるが、移行あたっては、公定価格だけに依存するのではなく、上乗せ徴収・実費徴収を確実に徴収できるよう十分検討し、保護者に丁寧に説明する必要がある。

一方、幼稚園業界では、幼稚園事業継続のために、園児は確保できているが、教諭が確保できないという、大変厳しい状況になっている。安定した教員組織にするには、新採を定期的に充実することで必要である。例えば、募集時期の前倒し、教育実習の積極的な受け入れ等可能な限りの手を尽くすのは勿論であるが、教員育成プランを策定し確実に幼稚園教諭を教育する。給与の額等で保育士だけにスポットを当てるのではなく、国を挙げて、幼稚園教諭の楽しさ、やりがい等仕事への夢を掻き立てるような取組みが今も将来にも必要な時になっている。

新制度施行しない場合であっても、2歳児への積極的なアプローチが重要であるので、未就園児教育の研究、実践を確実に進めたい。事情によっては、人材確保ができるようであれば、小規模保育事業の実施を研究する。

自己評価については、確実に実施し公表している。更に、その自己評価の内容を、学校評価委員会で検討し内容を別紙のとおりまとめた。内容を精査・検討し新年度の評価項目を策定することとした。

財務面では、消費収支計算書を見ると、帰属収入合計が前年比9.48%の減収となった。消費支出の部合計は、前年比23.67%上昇した。帰属収支差額は、マイナス30,915千円となり、園地譲渡により、前年度(マイナス4,434千円)より減額し、経営状況の目安である帰属収支差額比率は、マイナス44.51%と大幅に悪化した。

また、人件費比率は、76.80%となり、全国平均(大阪府平均)を上回っている。

次年度繰越支払資金は、前年度繰越支払資金を上回っている。第4号基本金の額(6,000千円)を相当上回る額の支払資金を保持できているので、資金繰りは問題ない。

新年度、園児数は前年度より10名減少するので、慎重な運営に努める。

また、当年度の卒園児は28名であるので、同数以上の園児確保を目指す。

 【基本金】 学校法人会計基準に内容、種類が以下の通り規定されている。  

第29条  学校法人が、その諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持するために維持すべきものとして、その帰属収入のうちから組み入れた金額を基本金とする。

第30条  学校法人は、次に掲げる金額に相当する金額を、基本金に組み入れるものとする。

 学校法人が設立当初に取得した固定資産(法附則第二条第一項に規定する学校法人以外の私立の学校の設置者にあっては、同条第三項の規定による特別の会計を設けた際に有していた固定資産)で教育の用に供されるものの価額又は新たな学校(専修学校及び各種学校を含む。以下この号及び次号において同じ。)の設置若しくは既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充実向上のために取得した固定資産の価額

 学校法人が新たな学校の設置又は既設の学校の規模の拡大若しくは教育の充実向上のために将来取得する固定資産の取得に充てる金銭その他の資産の額

 基金として継続的に保持し、かつ、運用する金銭その他の資産の額

 恒常的に保持すべき資金として別に文部科学大臣の定める額

前年度の消費支出の人件費(退職金を除く)、教育研究経費及び管理経費(それぞれ減価償却額を除く)、借入金等利息の合計を12で除した額で100万円単位。

3.財務状況

  別紙参照。