山口県宇部市の司法書士事務所: 山口の過払い 債務 任意整理 破産 個人民事再生
財産を所有した人が亡くなると、その財産は相続人に相続されます。 相続人とその相続分は民法で決められています。 第1順位 子供と、配偶者がいれば配偶者も 第2順位(子供がいない場合) 両親と、配偶者がいれば配偶者も 第3順位 (子供も両親もいない場合)兄弟と、配偶者がいれば配偶者も この順番どおりに相続させたくない場合、これら以外の人に相続させたい場合、相続分を変更したい場合は、遺言をしておく必要があります。 特に次のような方は遺言をしておかれることをぜひおススメします。
遺言には、自分で作成する「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」と、公正証書で作成する「公正証書遺言」があります。 「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」は自分で作成できるという手軽さはありますが、記載事項を誤ると遺言全体が無効になるおそれがあることと、遺言者の死亡後に、家庭裁判所に「検認申立」という手続をしなければなりません。その際には、相続人全員に家庭裁判所に集まってもらうことになります。 「公正証書遺言」は、作成する際に公証役場へ出向くことの手間と、費用がかかることのデメリットがあります。しかし次のメリットがあります。
ということで、当事務所では公正証書遺言をおススメします。
当事務所では、簡単・スピーディーに公正証書遺言を作成できるよう、次の手順で行います。