ずいぶん昔に亡くなったおじいちゃんの名義になっているような場合は、至急、現在の相続人の名義へ変更する、相続登記をすることをおススメします。 相続登記をするには、まず、誰の名義にするか決めなくてはなりません。 その際、おじいちゃんの子供であるあなたのお父さんかお母さんの兄弟全員、もしそのうちの誰かが亡くなっていれば、さらにその奥さんや子供が相続人になります。この相続人全員が合意しなければ(つまり「遺産分割協議書」に実印を押して、印鑑証明書を添付してもらう)名義を変更することはできません。 登記をせずに放置しておくと、誰かが亡くなるたびに相続人は増えるし、もしかすると高齢の方が認知症なんかになると遺産分割協議自体ができなくなります。「実は、相続人どうしでちょっとモメており、そういう話が今できない」と言われる方もいらっしゃいます。しかし、時間は問題を解決してくれません。どんどん、複雑になっていきます。 この際、名義をきちんと変えるよう皆さんで話し合ってはいかがでしょうか。
母が、その家に住んでおり、子供が二人いるが二人とも別に家を建てて家庭を持っている場合。このような場合は、母の名義にすることも、子供のいずれかの名義にすることも、全員の共有にすることもいずれもできます。しかし、とりあえず母の名義に変更するということがよくあります。でも、よく考えて行わないと後で面倒なことになります。
いずれにしても相続に関しては、早めにご相談下さい。