山口県宇部市の司法書士事務所: 山口の過払い 債務 任意整理 破産 個人民事再生
いろいろな説明を読んでもよく分からないという方、結局なにする人っていうご質問には、「要するに、財産を管理してくれる人です」と、お答えします。 成年後見制度は、大きく二つに分かれます。 現在、お元気な方に関係するのは「任意後見」です。現在、程度の差はあれ判断能力が衰えておられる方が「法定後見」です。「法定後見」はその程度により、「後見」「保佐」「補助」に分類されます。
現在、お元気な方が、将来病気等で判断能力が衰えたときに備えて、今のうちに財産管理等をしてくれる人を決めておくことです。 たとえば、一人暮らしで、子供もおらず、近くに頼れる身内もいない方の場合、もし、自分が認知症になったら、家を売却して○○という老人施設に入る手続をして、その後の財産管理をしてもらいたい等ということを、今のうちに契約しておくことです。
現時点で、判断能力が衰えている方が対象です。財産を自分で管理できない、または、ある程度は管理できるが不安であるという方について、裁判所の監督の下でその方の財産管理をしたり、手続等を代わって行ったりすることです。 たとえば、現在、認知症の一人暮らしの方がおられる場合になにをするかというと、その方の財産を管理したり、その方に最も適した介護サービスの契約を行ったりします。また、その方が単独で悪徳業者と契約を締結しても、後から取り消すことができます。 その他の場合として、お子さんに心身の障害があり、施設等に入所しているような場合、親御さんが亡くなった後に、お子さんの財産管理等を行うということもあります。
後見制度以外に社会福祉協議会で行っている「地域権利擁護福祉事業」というものもあり、ある程度の金銭の預かり等を行ってくれます。 まずは、ご相談いただき、本当に後見制度が必要なのか、その方の生活面のサポートをどのようにしていくのか、亡くなった後はどうするのかなど、詳しく事情をお聞きした上で、現時点でなにを行っておくべきかをアドバイスすることができます。 後見制度は複雑でわかりにくいものです。まずは、お気軽にご相談下さい。