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生活保護を受けている方は、メガネが無料です。
生活保護を受給している方は、生活保護制度の「医療扶助」(いりょうふじょ)を利用できます。
「医療扶助」を受けることで、視力が弱く眼鏡が必要な方は、医師の診断のもと「治療のための材料」として、
眼鏡を無料で作ることができます。
生活保護で作成できるメガネの金額の上限について医療扶助でメガネを作成する場合、レンズの度数(近視度)で限度額が変わります。
視力矯正 |
-6D未満 |
18,444円 |
耐年数4年 |
-6D以上-10D未満 |
21,169円 |
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-10D以上-20D未満 |
25,152円 |
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-20D以上 |
25,152円 |
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遠近両用 |
28,505円 |
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乱視(片目でも) |
+4,401円 |
生活保護で眼鏡をつくる流れ
@ | 生活保護の方が眼鏡を無料で作るときは、お住まいの地域の役所の生活保護担当員に「メガネが必要」と相談します。 |
A | 役所の生活保護担当員に相談し「医療費給付の申請」と眼鏡の「治療材料給付の申請」をします。 |
B | 申請手続きが終わると眼科で診察を受けるための「医療券」と眼鏡を作るための「給付要否意見書」がもらえます。 |
C | 生活保護の福祉事務所で発行された「医療券」とメガネの「給付要否意見書」を持って、お住まいの地域の眼科医院で受診し、 眼鏡の「給付要否意見書」を医師に記入してもらいます。 |
D | 眼鏡の「給付要否意見書」を持って、メガネの山善に是非どうぞお越しください。 |
E | メガネの見積りをもって、生活保護の福祉事務所に行きます。 眼鏡の「給付要否意見書」と「処方箋」を提出し、受理されるのを1ケ月程度待ちます。 メガネの山善では、眼鏡の「給付要否意見書」と「処方箋」をあなたの代わりに提出します。 |
F | 眼鏡の「給付要否意見書」と「処方箋」が受理されると連絡がありますので、メガネを受け取りにいきます。 |