旭川地方ななかまどユニオン 規約


− 前文 −
                               私たち旭川地方ななかまどユニオンは、企業規模の大小や雇用形態の如何を問わず一人でも加入できる労働組合である。
 私たち旭川地方ななかまどユニオンは、平和な社会で人間らしい生活と労働をめざして互いに手をつなぎ、力を出し合い助け合いながら、経済的・社会的地位の向上をめざす。

第1章 総則

第1条  名称

この労働組合は、旭川地方ななかまどユニオンと称する。

第2条  所在地

事務所を旭川市7条通5丁目 7・5ハイツ202号室に置く。


第2章 目的と事業

第3条  目的

旭川地方ななかまどユニオンは、前文の主旨にもとづき、地域の労働者の団結と連帯で組合員の経済的、社会的地位を向上させるとともに、あわせて組合員の親和を図ることを目的とする。

第4条  事業

旭川地方ななかまどユニオンは、第3条の目的達成のため、次の事業をおこなう。
(1)組合員の労働条件、生活条件を守り向上させること。
(2)同じ目的をもっている他団体との連携・交流を図ること。
(3)その他、目的を達成するために必要なこと。


第3章 組合員の権利と義務

第5条  平等の原則

いかなる場合でも人種、宗教、性別、門地または身分信条によって組合員の資格を奪われない。

第6条  組合員の権利

旭川地方ななかまどユニオンの組合員は、平等に次の権利を有する。
(1)この規約に定める役員を選挙し、または役員に選挙されること。
(2)すべての問題に意見を述べ、かつ決議に参加すること。
(3)組合の活動に参加し、その利益を受けること。
(4)組合の制裁を受けた場合、異議を申し立てること。
(5)その他、組合のすべての問題に参与すること。

第7条  組合員の義務

旭川地方ななかまどユニオンの組合員は、平等に次の義務を有する。
(1)規約および各機関会議の決定を守ること。
(2)組合費を納入すること。

第8条  連帯組合員

地域の労働者との連帯、協力を広げるために、連帯組合員の制度を設ける。
(1)旭川地方ななかまどユニオンの諸活動に参加し発言出来るが議決権は持たない。
(2)連帯組合費を納入する義務を有する。


第4章 組織

第9条  組織

旭川地方ななかまどユニオンは、この規約に賛同し、所定の加盟手続きを取り、総会または役員会で認められた者によって組織する。


第5章 機関と役員

第10条 機関

旭川地方ななかまどユニオンに、次の機関をおく。
(1)総会 (規約、役員、基本方針の決定)
(2)役員会 (各種行事や個別事案の確認・執行)

第11条 総会の成立  

定期総会および臨時総会は、組合員の2分の1以上の出席によって成立する。

第12条 定期総会の招集および開催

定期総会は、毎年1回10月をメドに委員長が召集する。

第13条 臨時総会

臨時総会は、役員会が決定したとき、または組合員の3分の1以上の請求があったときに開催する。

第14条 役員会

毎月開催を原則として、諸活動を確認し、業務を執行する。

第15条 会議の議決

会議の議決は、出席した組合員の過半数以上の賛成によって決める。可否同数の場合は議長が決定する。

第16条 役員

旭川地方ななかまどユニオンに、次の役員を置く。
(1)委員長      1名
(2)副委員長   若干名
(3)書記長      1名
(4)執行委員   若干名
(5)会計        1名
(6)会計監査     2名
また必要に応じて相談役を置くことができる。

第17条 役員の選出

役員は、定期総会において組合員の直接無記名投票によって選出する。


第6章 加入脱退および除名

第18条 加入

旭川地方ななかまどユニオンに加盟し、組合員または連帯組合員になろうとする者は、加入申込書を委員長に提出し承認を得るものとする。
権利・義務は、役員会で加入を承認したときから生ずる。

第19条 脱退  

旭川地方ななかまどユニオンから脱退する場合は、義務を完全に履行した後、理由を明記した脱退届を委員長に提出し、役員会で承認された時から資格を失う。

第20条 処分

規約に違反したり、組合の名誉を傷つける行為を行ったときは、その内容により次の処分を行う。
(1)警告処分   (2)権利停止処分   (3)除名処分


第7章 会計

第21条 組合の経費

旭川地方ななかまどユニオンの経費は、組合費、連帯組合費および寄付金で賄う。

第22条 組合費および連帯組合費

組合費および連帯組合費を次のとおりとする。
(1)組合費     月額   500円
(2)連帯組合費  年額 3,000円
組合費および連帯組合費は、定期総会において決定する。ただし、生活困窮者は、本人の申し出により役員会において減額または免除の承認をうけることができる。

第23条 会計年度

旭川地方ななかまどユニオンの会計年度は、9月1日より翌年8月末日とする。

第24条 会計報告

会計報告は、あらゆる財源と支出内容、主な寄付者の氏名および現在の経理状況を記載し、定期総会で会計監査の報告と併せて公表し承認を得る。


第8章 争議

第25条 同盟罷業権の行使

同盟罷業権の行使は、全組合員の直接無記名投票の過半数の賛成により決定する。


第9章 規約の改廃

第26条 規約の改廃

この規約は組合員の直接無記名投票による3分の2以上の賛成により決定する。

第27条 諸規定の制定

旭川地方ななかまどユニオンの運営上に必要な諸規定は、役員会において決定する。

第28条 規約の施行

この規約は、2009年9月29日より施行する。

      
 附則  規約の改正    一部を改正し、2011年11月12日より施工する。
 附則  規約の改正    一部を改正し、2012年10月6日より施工する。