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定期総会は、毎年1回10月をメドに委員長が召集する。
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第13条 臨時総会
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臨時総会は、役員会が決定したとき、または組合員の3分の1以上の請求があったときに開催する。
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第14条 役員会
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毎月開催を原則として、諸活動を確認し、業務を執行する。
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第15条 会議の議決
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会議の議決は、出席した組合員の過半数以上の賛成によって決める。可否同数の場合は議長が決定する。
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第16条 役員
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旭川地方ななかまどユニオンに、次の役員を置く。
(1)委員長 1名
(2)副委員長 若干名
(3)書記長 1名
(4)執行委員 若干名
(5)会計 1名
(6)会計監査 2名
また必要に応じて相談役を置くことができる。
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第17条 役員の選出
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役員は、定期総会において組合員の直接無記名投票によって選出する。
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