定年後の働き方 (平成20年12月21日)
いま60歳になる人は、厚生年金に1年以上加入していれば、
60歳から「特別支給の老齢厚生年金」の、報酬比例部分がもらえます。
そして会社からも、このまま働いて欲しいと言われたら、
以後、年金と給料をもらうことになります。
そうなると、
『給料の額によっては、年金が減らされるんでしょ?』
『雇用保険から「高年齢雇用継続給付」をもらうと、この分に関しても年金が減らされるんでしょ?』
『まだ家のローンもあるし、今は手取りが多い方がいい』
『どのような働き方が一番得なの?』
と疑問がわくでしょう。
とは言っても、定年後の働き方を決める際、税金や雇用保険、家族の社会保険料、
自分の健康等を考慮しなければならないので、一概に「この働き方がいい」とはいえないのです。
ということで、年金を減らされない働き方についてお話します。
年金をもらっている人が、
・厚生年金に加入しながら働くと、
・その報酬額によっては
・老齢厚生年金が減額されます。
これを「在職老齢年金」と言います。
逆に、この要件を満たさない形で働けば、年金は減らされないということです。
具体的に見ていきましょう。
◆厚生年金に加入しながら働くと年金が減らされるのだから、
厚生年金に加入しなくてもいい働き方にすればいいのです。
たとえば、
・1日または週の所定労働時間が正社員の約3/4未満 または、
・月の所定労働日数が正社員の約3/4未満
というような働き方が該当します。
(ただし、社会保険事務所の調査が入ると、その“実態”によっては
否定されることがあります。)
そうすれば、厚生年金に加入しなくてもいいので、
在職老齢年金による減額は適用されません。
体力的にも、パートで働くほうが楽です。
しかし、給料の手取りは、やはりフルタイムの方が稼げます。 (税金は増えますが)
それに、扶養家族がいるのであれば、健保や厚年に加入しないことで
あらたな保険料負担が出て来ることもあるでしょう。
それに、厚生年金に加入し続ければ、会社を辞めてからの年金額は、その分増えます。
などなど、両者とも一長一短があるので、
これらのことを十分考慮してから、定年後の働き方を決めてください。
他には、
公務員になって共済年金に加入する、
個人商店に就職する、 起業する、 という方法もあります。
つまり、厚生年金の被保険者になりさえしなければ、
在職老齢年金で減額されることはない、ということです。
◆厚生年金に加入しながら60歳以降も働くのであれば、
その報酬額がカギとなります。
「報酬額」とは、 月給 + (過去1年間の賞与額÷12月) です。
そして、その「報酬額」と「毎月の年金額」の合計が28万円を超えると、
その28万円を超えた額の半分が、年金から減らされるのです。(60歳台前半の場合)
たとえば、報酬額+年金額=30万とすると、 30万−28万=2万
この2万の半分、つまり1万円が、年金額から減らされるということです。
ですから、定年をまもなく迎える人は、まずは社会保険事務所で年金の見込額を
出してもらってください。 そこから対策を練りましょう。
ちなみに、計算する際の年金額には、厚生年金基金の「代行部分」も含めてください。
◆老齢の厚生年金だから、減らされる。 これが障害や遺族の年金なら減らされません。
在職老齢年金で減らされるのは、 あくまで「老齢厚生年金」だけです。
ですから、遺族や障害の厚生年金を受けられる人は、あえてそちらを選ぶという手もあります。
遺族や障害の年金は非課税ですし。
いずれにしろ、一度、社会保険事務所で相談してみてください。
<余談です>
年金は1回の説明で理解できるほど簡単ではありません。
せめて50歳を過ぎたら、基本的な年金の勉強をしておいたほうがいいと思います。
その方が、相談する際、しっかり内容を理解でき、今後の生活設計に活かせるからです。
誤解したままだと、損をするのが年金です。
* *
次に、
この在職老齢年金に、雇用保険が絡むとどうなるのか? についてお話します。
●まず、60歳で会社をスパッと辞めたケース。
この場合、老齢厚生年金を受ける権利に加え、雇用保険の基本手当を受ける権利も発生します。
しかし、残念ながら両方はもらえません。 この場合、年金がストップします。
こういう人が職安で基本手当の手続をすると、職安は定期的に、その情報を社会保険事務所に流します。
それにより社会保険事務所は、その間、年金をストップさせます。
そして、無事、基本手当をもらい終われば、その情報も職安から社会保険事務所に流れるので、
自動的に年金が復活します。 事後精算もなされます。
●次は、定年後も働き続けるケース。
再雇用か転職かとなれば、ほとんどの場合、給料は下がります。
その額が、原則、60歳時点の給料の3/4未満にまで下がれば、
雇用保険から給付金がもらえます。
これを「高年齢雇用継続基本給付金」と言い、65歳に達した月まで、
要件に該当すればもらえます。
国としては、原則の年金がもらえる65歳までは、企業になんとか面倒を見てもらいたいのです。
そして、企業に義務を課すのだから、国も、事業主の負担を少しでも軽くしようと、
このような給付金を支給しています。
労働者も、お金が少しでも補助されるのであれば、「ま、いっか」となります。
しかし、手放しでは喜べません。 なぜなら、この場合、
年金も少し減らされてしまうからです。(厚生年金に加入している人のみ)
つまり、在職老齢年金の調整に加え、高年齢雇用継続基本給付金によっても
年金が減らされるということです。 ダブル減額 です。
以上、相当ざっくりお話しました。
細かい内容はわからなくても、年金に雇用保険が絡んでくると、ますます複雑になって、
年金がストップしてしまう、または、年金がダブルで減額されることもある、という
アバウトな内容だけ、とりあえずは押さえておいてください。
そして、定年後の働き方を検討する時は、これらのことも考慮するといいのではないでしょうか。
定年後の働き方は、人によって様々です。いろんな選択肢があるので、とても迷うところです。
損か得か、だけに着目すると、人の寿命や、健康状態、失業等、予測できない要素が絡んでくるので、
後に「こんなはずではなかった・・・」と後悔することもあるかもしれません。
ですから、損か得かのものさしは、あくまで働き方を決定する際の参考要件にするぐらいにして、
定年後、やりたいことがある、自己実現したい、という夢があるのであれば、その思いを土台にして、
働き方を決めるのが一番いいように思います。
雇用保険は有期給付ですし、年金は長生きした時の生活保障です。
それぞれの給付の特徴を把握し、定年後の生活設計に上手に活かしていけるといいですね。
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