■ 労災保険のいろは
みなさんは毎月お給料から
・雇用保険料
・健康保険料
・厚生年金保険料
を天引きされていると思います。
「あれ? 労災保険料は?」
「お給料から天引きされていないから
会社は労災保険に入っていないんじゃない?」
という声をたまに聞きます。
でもご安心ください。
労災保険料は、事業主が『全額』を負担しています。
ですから天引きされないのです。
今回は、このようにあまり知られていない労災保険の
「給付」について簡単にご説明します。
●仕事中にけがをして病院に行った(療養(補償)給付)
病院での自己負担は0円、つまり「無料」です。
※その時の状況によっては一時立替る場合もあります
健康保険は3割負担ですが、
労災の場合はそれさえもありません。
ただし、通勤災害の場合は一部負担金が
発生する場合があります。
病院は、よほど緊急でない限り
『労災指定病院』等に行ってください。
日ごろから、会社の近辺、通勤途上にある労災指定病院等を
チェックしておいてください。
●労災事故が原因で4日以上休むことになった(休業(補償)給付)
休業4日目から補償されます。
しかし、最初の3日間は労災保険からは補償されません。
この最初の3日間は、
業務災害であれば、会社に補償義務があります。(労基法76条)
通勤災害の場合は、このような義務はありません。
しかし、補償してあげるのは自由です。
いくらか?
平均賃金の60%です。
また、特別支給金としてプラス20%、
合計80%が補償されることになります。
平均賃金が1万円の人は、休んで無収入であれば、
日につき8千円が補償されるということになります。
少し脱線しますが、
会社が労災扱いにしたくない理由の1つに、
『労災保険料が高くなるから』ということが聞かれます。
業務災害はともかく、通勤災害にはこのような
「メリット制」は適用されません。
ですから、会社側は従業員が安心して治療に専念
できるよう、給付請求等に協力をしてあげると
喜ばれると思います。
●休業が長引いている・・・(傷病(補償)年金)
一定要件に該当する場合、労働基準監督署が職権で、
1日ごとの補償(休業(補償)給付)ではなく、
1年ごとの補償(傷病(補償)年金)に切り換えてくれます。
●障害が残ってしまった(障害(補償)給付)
障害の等級によって、「年金」か「一時金」になります。
障害等級1〜7級は年金
障害等級8級〜14級は一時金
●介護が必要なんですが・・・(介護(補償)給付)
要件に該当すれば、月を単位として約5〜10万円程が
状況に応じてもらえます(原則)。
●死亡した(遺族(補償)給付)
・一定要件の遺族に、「年金」か「一時金」が支給されます。
年金か一時金かの判断は、被災労働者の死亡当時、
一緒に暮らしていたか否かなど、その遺族の状況等に
よって決まります。
・葬祭料も支給されます。
●身体の調子が悪いんですが・・・
一時健康診断等の結果により、二次健康診断等給付があります。
長時間労働が常態化してくると、
知らぬ間に、心臓や脳血管に多大な負荷がかかります。
しかるべき予防をしていれば助かった命が、
気づいた時には遅かった・・・という過労死は
後を絶ちません。
毎年行なわれる一時健康診断で、この脳や心臓に病気の「予兆」
があった場合に、更なる健診(二次健康診断)を受けることが
出来ます。
またその結果により事業主は医師と相談し、
その従業員の作業環境等を考えなければなりません。
●他にも、「社会復帰促進事業」として
・被災労働者や遺族への生活費等の貸付
・会社の倒産による未払い賃金の立て替え
など、ここでは書ききれないぐらいの手厚い保障が
まだまだあります。
まずは、「労災かも?」と思ったら、
会社の担当者や監督署などに聞いてみてください。
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