年休の買上げ
   平成21年4月26日
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年次有給休暇の買い上げは、
原則は、認められていません。

年休の本来の目的は、有給の休日を与えることで、
心身の疲労を回復してもらうことにあるからです。

ですから、年休の買上げを認めてしまうと、
使用者が労働者を休み無く働かせるオソレ、
労働者が休まなくなるオソレ があり、

それが、年休の取得を抑制することにつながるからです。
制度趣旨に反してしまうからです。


通達でも、

年次有給休暇の買上げの予約をし、
これに基づいて休暇日数を減らしたり、
請求された日数を与えないことは、違反である
(S30.11.30基収4718号) としています。


ただし、

法定付与日数を上回る休暇分を買上げることは
構わないとされています。(S23.10.15基収3650号)

例えば、法定の付与日数は10日だが、会社が12日を付与していれば、
その法定を超える2日分は、買上げできるという事です。

買上げに応じる応じないは、事業主の自由ですが。


また、退職時のように、
変更すぺき他の日が無いため、
時季変更権を行使する余地がなく(S49.1.11基収第5554号)、

また、
退職により年休権が消滅してしまう、 という場合、

事業主が買上げたとしても、
それは「買上げの予約」には当たらず
違法ではない、とされているようです。

が、

退職時に買い上げてもらえると思えば、
それが年休の取得抑制につながりかねず、
やはりグレーゾーンという感も否めません。

ですから、基本は年休を取得してもらう。
やむを得ない場合だけ買上げに応じる、
という方法もありかもしれません。

いずれにしろ、年休管理は必ず行ってください。


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