■ 高校生のアルバイト 

高校生をアルバイトとして雇っている事業主の方、
そして、親御さんへ。

私は高校1年生の4月から、新聞配達のバイトを始めました。

中学生の頃、同級生のある男子が、
家庭の事情で新聞配達をしていることを知り、
好奇心旺盛の私は 「やってみたい!」 と、母に相談しました。

言い出したら聞かない私の性格を知っている母が、
Y新聞店に電話をしてくれました。

しかし、断られてしまいました。
親が電話をしてきたこと、女の子であること、が理由でしょうか?

ところが諦めきれず、今度は自分で電話をしました。
そしたらあっさり「明日から」ということになりました。

●労働契約の締結

『親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働契約を
 締結してはならない』(労働基準法第58条)

ということで、母親が電話をしたときはダメで、
私が電話をしたら採用されたのでしょうか?

たぶん、法律云々ではなく、やる気の問題と思われたのかも
しれませんが。

●労働時間

次に、新聞配達の時間ですが、バレー部にも所属していたため、
朝の5時〜6時半の朝刊のみでした。

『使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から
 午前5時までの間において使用してはならない』(同法第61条)

ぎりぎりセーフです。

余談ですが、高校生がコンビニでバイトをしているケースは
多いと思います。しかも24時間開いてます。

店長は、知ってか知らずかやむを得ずか、
高校生バイトに午後10時以降も、うっかり仕事を頼む場合があります。

当然、労基法にも触れますが、
深夜は危険ですし、健康面でも精神衛生上もよくないので、
雇う側、親御さんとも、くれぐれも気をつけてください。

●年齢の証明

『使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する
 戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない』(同法第57条)

私は履歴書は提出しました。
親の署名もあったはずですので、これが代わりなのでしょう。

通達では、戸籍謄本(抄本)、住民票の写し等と言っていますが、
一般的な注意義務を尽くせば足り、必ずしも
公文書で確認する義務はない、とも言っています。

●最低賃金

新聞の休刊日は月に1〜2日だったと思います。
それ以外は毎朝です。

たとえ熱で学校を休んでも、足首にヒビが入っても、
新聞配達だけは行きました。

朝刊のみのバイト代はその当時で月3万円でした。
ざっと計算してみたら時給500円以上でした。
はて? 当時の最低賃金はいくらだったかな?

こんな感じで、高校生をバイトさせるには
法的なしばりが結構あります。

また、学校がバイトを認めているかどうかも大事です。

それから、中学生以下の児童がバイトをする場合は、
「学校長の証明書」や「親の同意書」も必要です。

万が一、バイト中にケガをした場合、労災も適用されます。
バイトだから労災は関係ないよ、と言われたら、
労働基準監督署に相談してください。

他にも、
◆給料は本人に直接渡さなければならない。親はダメ。
◆残業や休日出勤はダメ。
◆有害な業務はダメ。

などなど、労働基準法で細かく決められています。

ちなみに私は、その年の11月で新聞配達を辞めました。
バイト先の方には「1週間で辞めると思った」と言われましたが、
8ヶ月は(しか?)持ちました。

その頃の私の一日は、
朝刊配り、朝練習、授業、午後練習、深夜の宿題、とかなりハードで、
無理が重なり、学校を休みがちになってしまいました。

当然、勉強も遅れ、さすがに「これはまずい」となり、
11月の寒さも手伝い、不本意ながら辞めました。

自分の経験から申し上げますと、
高校生のバイトは、ちょっとしたお小遣い稼ぎ、社会勉強程度
にとどめるのがいいようです。

心身共に未成熟な時期ですから、
周りの大人が気をつけ、見守ってあげるのがいいようです。

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