■ 突然病気になったら <高額療養費について>

病気やけがで病院にかかると、
通常3割の窓口負担が発生します。

その窓口負担合計額が
・1人につき、
・1医療機関で、
・1ヵ月につき、
・最低80,100円(自己負担限度額)以上であれば、

申請することにより、その超えた分が戻ってくることを
ご存知でしょうか?
これを『高額療養費』といいます。

この高額療養費は、請求してから戻ってくるまでに
2,3ヶ月かかります。

それまで待てない方は、戻ってくる金額の約8割を
無利子で借りることができます。

入院する場合は、社会保険事務所から交付される書類を
病院に提示すれば、窓口負担は自己負担限度額
までで済みます。


気をつけなければならないのは、
高額療養費は
・1人につき(原則)
・1ヵ月ごと(暦月)
・1の医療機関(各診療科ごと)
・通院ごと、入院ごと
         であり、

・美容整形、正常な妊娠出産や
・差額ベッド代、食事代等
  の保険適用外のものは含まれません。


また年齢、所得によっても自己負担限度額が違います。

世帯合算で精算される場合もあります。

H20.4月からは、介護保険の利用者負担分も
健康保険と合わせて払い戻されるしくみが出来ました。

詳しくは社会保険事務所等にご確認ください。


次は、病気になったのが被保険者自身で、
その病気やけがによって会社を4日以上休む
場合のお話です。

その場合『傷病手当金』が健康保険から給付されます。
会社の担当者に手続を依頼してください。

傷病手当金は、休業4日目以降の、
・実際に休業していて、
・その間に収入がない、
場合に支給されます。
その額は賃金の2/3です(原則)。

傷病手当金で保障されるのは4日目以降ですので、
最初の3日間は保障されません。

この3日間にその人の年次有給休暇を充てる会社は
結構多いと思います。

個人的にも、無収入になるよりはいいかと思います。

が、年次有給休暇はあくまでも
「労働者個人の権利」ですので、
本人の同意の下に行なってください。


毎月お給料から天引きされている健康保険料は
年金と違って掛け捨てですが、

人生の一大事、つまり、
病気やけが、妊娠出産、死亡のときなどに、
要件を満たせばさまざまな給付が受けられます。

その他、地方自治体から助成金が出る病気もありますし、
民間の医療保険に入っていれば、その給付もあるでしょう。

税金面では『医療費控除』が受けられる場合もあります。


突然自分や家族が病気になると、不安になり、
生活パターンが崩れ、多大な出費も伴います。

いざというときに、身近な社会保障制度を十二分に活用出来るよう、
このようなしくみを覚えておきましょう。




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