中途採用(スペシャリスト)の解雇 平成21年2月15日
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『一定の能力』を期待されて中途採用されたのに、
見掛け倒しだった、
期待はずれだった、
という場合に解雇できるのか。
ちなみに普通解雇は、
たとえば、
仕事が出来ない、勤怠が悪い、反抗的な態度を取る、
ぐらいの理由では認められないのが現状です。
なぜなら、日本は長期雇用制度を採っているので、
裁判所も、労働者を保護する立場に立っているからです。
ですから、解雇を検討する段階にあるならば、
注意、指導、教育、配置転換等の解雇回避努力をしておく。
その客観的な証拠も残しておく。
退職勧奨も試みておく。
それでも改善の見込みがないのであれば、
解雇もやむなし、という手順を踏むのが一般的です。。
では、
『一定の能力』を期待されて採用された場合の解雇は
どのように判断されるのでしょう。
まずは裁判例を見てみましょう。
【ヒロセ電機事件 H14.10.22 東京地裁】
業務上必要な語学力、品質管理能力に期待して、それなりの高待遇で採用したが、
その予定された能力を有しておらず、また、それを改善しようともしない場合は、
解雇もやむを得ない。
【フォード自動車事件 S59.3.30 東京高裁】
高度の職業能力を買われて中途採用されたのに、それを発揮しなかった場合は、
配転等の解雇回避努力の程度は軽減され、また、能力不足・適格性欠如
を理由とする解雇の有効性も、通常よりは肯定されやすい。
つまり、
即戦力を期待された中途採用者の能力が、
期待はずれで終わった場合の普通解雇は、
通常の解雇よりも認められやすい、ということです。
とすると、争点になるのは、
◆そもそも、『一定の能力』を期待しての契約内容だったのか。
◆賃金等の労働条件は、その職務にふさわしく優遇されていたのか。
◆この中途採用者の能力が、本当に解雇に値するほどに低かったのか。
◆能力不足、適格性欠如とした会社の判断は、
本当に本人だけの責任なのか。社内体制に問題はなかったのか。
などが争われます。
そして、これらの要件を満たせば、
解雇は認められやすくなるということです。
以上のことを踏まえ、
企業側は、採用時や面談時に、
●どのような業務内容なのか、
●どういうスキルやレベルを求めているのか、
●どのような仕事を任せたいのか、
等を明記した雇用契約書を取り交わし、
その際の賃金額は、職務に見合う程度に優遇されたものにしておくこと。
さらに、採用までの経緯(人材紹介会社を経由した等)の
証拠も残しておくこと、 をお勧めします。
労務問題は、いつ勃発するかわからないのが恐ろしいところ。
であれば、最悪の場面(訴訟)を見据えた対策を講じておくのが、
一番のリスクヘッジになるでしょう。
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