相続の小部屋TOP
TOP
事務所案内
報酬額
LINK
|
都合により暫くの間、相談業務を休まさせていただきます。
円満な相続をする・・・それが亡くなられた方に対する一番の供養です
相続についての基本的な知識
- 相続することで思わぬことになることも
-
- 相続とは、死亡した人(被相続人)が生前に有した相続財産をそのまま相続人が引き継ぐ事をいいます。
-
- 相続は、被相続人が死亡した瞬間に自動的に開始しますので、相続人が被相続人が死亡したことを知らなくても被相続人の相続財産を相続した事になります。
-
- ところで相続財産(遺産)には、土地などの不動産や貴金属などの動産、また、預貯金などの被相続人の権利といえる財産の他、借金などの義務的な財産も含まれることに注意してください。
- つまり、マイナス財産といえる借金なども相続することになるのです。あらかじめ相続人が被相続人のマイナス財産の存在を知っていればいいのですが、知らない場合は相続により思わぬ借金を抱えてしまうこともあります。
- この他、被相続人が他人の保証人になっていた場合はその保証人の立場も原則として相続することになります。
- 保証人の立場の相続も大変ですが、これが連帯保証人だったりすれば取り返しのつかないことにもなりかねません。
-
- このように、相続することで自分の財産が増えると考えがちですが、実は考えもしなかった借金などの負債を抱え込むこともありますので慎重に対応する必要があります。
- 法定相続人、法定相続分、均等相続の原則
-
- 民法は、だれが相続人で、どれだけの割合で遺産を相続するのかを定めています。
-
- このことを法定相続人、法定相続分といいます。
-
- 法定相続分によれば、兄弟姉妹のように同じ立場にある人の相続割合は同じになります。
-
- このことを均等相続の原則といいます。
- 遺言自由の原則、指定相続分
-
- 民法で法定相続分が決められているとはいえ、被相続人の意思も尊重する必要があります。
-
- そこで、民法は遺言制度を設けました。遺言による意思表示をすることで、死後の自己の財産を自由に処分できるようにしたのです。
-
- これを「遺言自由の原則」といいます。
-
- そして、遺言することで法定相続分と異なる相続分を指定することができ、指定による相続分を法定相続分に優先させることにしました。
-
- これを指定相続分といいます。
- 遺産分割
-
- 被相続人の相続財産は、被相続人の死亡と同時に相続人全員の共有財産になります。
-
- この共有財産を各相続人に分配することを遺産分割といいます。
- 家督相続・遺産相続制度から共同相続制度へ
-
- 明治民法は、相続について「家督相続」と「遺産相続」の二つの制度を定めていました。
-
- 家督相続とは、戸主に属する権利義務と身分的地位を承継することです。原則として長男が単独で相続しました。
-
- 長男は、権利として家督を単独相続する一方で、家を守り老いた親を介護する義務を負いました。
-
- 遺産相続とは、戸主以外の者が死亡した場合にその者が有していた権利義務に関する相続のことです。家督相続と違い共同相続が原則でした。
-
- 戦後施行された新民法は、新憲法の「個人の尊厳」の要請を受けて二つの相続制度のうち家督相続制度を廃止し、形式として遺産相続制を承継し「共同相続制度」を定めました。
|
相続Q&A
|
|
お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします。
※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
|
|
後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0012 東京都立川市曙町3-20-5
TEL&FAX 042-525-7388
携帯 090-8875-4257
取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請
業務地域・・・ 全国対応
行政書士は法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています。
|
Copyright 2006 All Rights Reserved by 後藤行政法務事務所 |
※免責事項
後藤行政法務事務所が当サイトでご提供する情報に関しては万全を期しておりますが、すべての内容を保障するものではないことを予めご了承下さい。
尚、万一当サイトの情報により損害を被った場合、当事務所は一切の責任を負うものではありません。
|