債務整理 大阪の弁護士《借金の取立て・督促をストップさせたい方へ》
借金の取立て・督促をストップさせたい貴方。弁護士の受任通知で取立て・督促を止めることができます。弁護士費用は受任通知発送後に分割払いで大丈夫です。債務整理の
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借金の取立て・督促をストップさせたい方へ
借金の取立て・督促をストップさせたい方へ
弁護士の受任通知で取立て・督促を止めることが可能です。
弁護士は,依頼者から債務整理を受任すると,貸金業者に対し,取立て・督促をストップするよう記した受任通知を送付します。貸金業者は,弁護士から受任通知を受け取ると,取立て・督促を停止しなければなりません。
ですから,次の返済日までにお金を工面できない方,あるいは,既に返済が滞って取立て・督促を受けている方は,一刻も早く弁護士に相談するべきです。受任通知を発送してもらい取立て・督促を一旦止めてから(もちろん,その間の返済は止まります),負債額を調査し,今後の再建計画を練ればよいのです。
また,当事務所では,着手金(弁護士費用)の分割払いに対応しています。分割払いであっても,受任通知は受任日ないしその翌営業日には必ず発送しています。まず受任通知で返済を止めてから,着手金を分割でお支払いいただけばよいのです。ですから,お金が無いからといって,相談を躊躇する必要は全くありません。
案ずるより産むが易しです。心当たりのある方は,我々債務整理の専門家に相談してください。
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