w8g7i_top(home)favicon w8g7i_top(home)image    Tweet

      #結婚の自由をすべての人に #家族のかたち #LGBT #民法 #戸籍法

 「同性婚認められないのは憲法違反」集団訴訟について何故法律違反による訴訟ではないのでしょうか

同性婚?憲法違反?民法改正?

  本件訴訟は、民法上同性婚禁止は明記されていませんので現行法律で争えます。違憲判決は数年に一回程度でしかありません。

   なお、弁護団など数十カ所にこの文書を送付しておりますが、いずれからも何の返信もありません。 本訴訟は大々的に宣伝をし質問を受け付けているようなテイを成していますが、如何なのでしょうか。 また 募金活動もしており一千万円近く集まっている (目標:五百万円、但し弁護士報酬含まず)ようです。 なお、私は本訴訟の同性婚制度を求める請求そのものの批判はしておらず、あくまで、法律違反でも争えそうであるから、 その旨を発信しているだけで、本訴訟自体の取り下げなどを言っている訳ではありません。
「同性婚と平等保護」大野友也著・鹿児島大学法学論集・鹿児島大学リポジトリコンテンツ
  • https://ir.kagoshima-u.ac.jp/?action=pages_view_main&active_...
  • (一部引用) 日本において、法律上、同性婚を明示的に禁止する条項は見当たらない
    同性婚については、「婚姻意思を欠く無効なもの」とする裁判所の判断がある。 佐賀家裁1999年1月7日審判、家庭裁判月報51巻6号71頁。ただし本件では、 相手方が男性であるにも関わらず女性を装っていた事件であり、 そのために「婚姻意思を欠く」と判断されたものと思われる。
       とりあえず、訴状訂正申立案を簡略的に記述しておきます。 (1)第1〔本件の概要〕の訂正:憲法違反による法改正 → 法律違反による不受理処分の取消、 (2)第4の1〔民法の規定〕の訂正:一般的には夫婦を男女と意味する → 夫婦は婚姻関係にある者同士と解せる

     平成31年 2月19日

    w8g7i 

    「同性婚認められないのは憲法違反」集団訴訟

    本件訴訟原告       各位

    上記代理人弁護士    各位

    上記支援者及び関係者  各位

     

    「同性婚認められないのは憲法違反」集団訴訟について

    何故法律違反による訴訟ではないのでしょうか

     

    前略 この度はお世話になります。意見や疑問がありますので、ご多忙の中失礼かと存じますが、ご確認頂ければ幸いです。

    Bengo4.com:「同性婚を認めないのは違憲」全国初の集団提訴へ 「婚姻の自由」侵害を主張
    https://www.bengo4.com/internet/n_8931/

    Bengo4.com:「差別を恐れカミングアウトできない人たちのためにも」同性婚求め一斉提訴、原告の思い
    https://www.bengo4.com/internet/n_9249/

    NHK-News:「同性婚認められないのは憲法違反」同性婚めぐり初の集団訴訟
    https://tr.twipple.jp/sokuho/site/201902/14/2f1a75de.html  (リンク切れ https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190214/k10011814431000.html  )
        * OUT-JAPAN : 同性婚を認めないのは違憲であるとして全国13組の同性カップルが一斉提訴しました(代替のNHK-News同様のニュース)
       https://www.outjapan.co.jp/lgbtcolumn_news/news/2019/2/3.html

    これらのニュースを拝見しましたが、何故、法律違反によるものでなく、憲法違反での訴訟なのでしょうか。民法上では、同性婚禁止の法文が見当たりません。民法第731条から第741条が婚姻の要件ですが、同性婚禁止そのものは定められていません。そしてこの条項には「夫婦」の単語や性別に関することも書いてありません。それ以降には「夫婦」という単語は出てますが、婚姻の要件とは別の要件です。また、戸籍法には「夫婦」との単語はありますが、戸籍の手続きに必要な事を定めてるだけであって、同性婚禁止のような条文は見当たりません。

    従って、行政が同性同士の婚姻届を受理しない行為は、民法第739条に反すると私は考えます。なお、NHK-Newsでは、『民法や戸籍法には「夫婦」と記されていて』としています。同性婚禁止の旨が法律の条文に仮にあるとするならば、その同性婚禁止を定めている条文の箇所は、具体的に民法や戸籍法などの法律の何条何項になるか、また、その理由は何かを教えて頂きたいです。

    憲法241項には、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」とあり、この「両性」の主題の意は、性が二種類(男及び女)と私は解釈しています。但し、この「両性の合意のみ」については、国は立法していないと私は考えます。前述のとおり、法律では同性婚禁止は定められていません。従って、私の考えとしては、むしろ逆に同性婚禁止の旨の条項が無いために、違憲状態と考えます。ですが現状、国はその立法をしていない訳ですから、現行の民法に従い同性同士の婚姻は受理されるべきです。もしここで、原告側が憲法違反を主張したとき、憲法99条のとおり憲法は国や公務員が守るものですから、憲法の「両性」の解釈が男女の意味と判断されてしまって原告側が敗訴したときには、同性婚禁止条項が明文化するような民法改正がなされる懸念もあります。そして、「夫婦」にも男女の意を現状含みますが、この単語の主題の意は、男女でなく婚姻関係ある状態であることでしょう。

    現状日本では異性婚のみであるから「夫婦」が男女と明確にできるだけであって、同性婚も認める解釈をすれば、「夫婦」の意は、原則男女で同性も含むの婚姻関係の意味に成り得るでしょう。これは、少年の意(若者)に少女を含んだり、兄弟の意(共通の親を持つ)に姉妹を含んだりと同様だと考えます。なお、憲法241項は前記に続けて「夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」とも定めています。

    民法や戸籍法で「夫婦」と記されていることを問題視しているようですが、憲法上にも「夫婦」という単語を記していることから、法律に「夫婦」の単語を記すこと自体には、憲法と相違ないはずです。憲法24条は異性婚に限ってないと原告は主張しているようですが、もし「夫婦」の単語を原告側も男女と認めてるならば、この憲法内の「夫婦」についてはどうやって主張するのでしょうか。

    行政が同性婚を認めてないないものとして、法律上、同性婚禁止が定めらていないと言うことができるのならば、国にまず求めるべきなのは、憲法違反によるものではなく、法律違反によるものではないでしょうか。

    もし法律違反で争うとしたら、地裁や高裁で原告勝訴で結審の可能性もありますし、仮に控訴審で認められなかったら、その時点で一審原告側に憲法違反の主張があるのならば、上告提訴で憲法違反を主張しても遅くはないはずです。

    そして、一審から憲法違反のみを主張し訴訟するとなると、ご承知かと存じますが、違憲判決の判例件数は過去10件程度で非常に僅かですので、大変厳しい裁判になると感じます。

    私は上で述べたように疑問を感じていますが、今回の訴訟の趣旨や意図の把握をし、その妥当性の確認をしたいです。

    なお、誠に勝手ながら、本書面は一部の方々にしか送付しておりませんので、関係各位にご連携頂ければ幸いです。また、可能であれば、ご返信頂ければ幸いです。

    長文乱筆で失礼いたしますが、何卒ご確認のほど、宜しくお願いします。

     連絡先 当該HPのお問い合わせ 

    関連サイト

  • 「同性婚認められないのは憲法違反」集団訴訟−何故法律違反による訴訟でないのか(おーぷん2ちゃんねる)
  •    http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1550272943/
  • 「同性婚認められないのは憲法違反」集団訴訟─何故法律違反による訴訟でなく憲法違反での訴訟なのですか3(教えて!Goo)
  •    https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10988364.html
  • 同性婚認められないのは憲法違反」の集団訴訟‐何故法律違反による訴訟でなく憲法違反での訴訟なのですか(教えて!Goo)
  •    https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10982357.html

    home