ポツダム(米英華三国)宣言

一、吾等合衆国大統領、中華民国政府主席およびグレート・ブリテン国総理大臣は吾等の数億の国民を代表し協議の上日本国に対し今次の戦争を終結するの機会を与ふることに意見一致せり。

二、合衆国、英帝国および中華民国の巨大なる陸、海、空軍は西方より自国の陸軍および空軍による数倍の増強を受け日本国に対し最後的打撃を加ふるの態勢を整へたり。右軍事力は日本国が抵杭を終止するに至るまで同国に対し戦争を遂行するの一切の聯合国の決意により支持せられかつ鼓舞せられをるものなり。

三、蹶起せる世界の自由なる人民の力に対するドイツ国の無益且無意義なる抵抗の結果は日本国国民に対する先例を極めて明白に示すものなり。現在日木国に対し集結しつつある力は、抵抗するナチスに対し適用せられたる場合に於て全ドイツ国人民の土地、産業および生活様式を必然的に荒廃に帰せしめたる力に比し、測り知れざるほど更に強大なるものなり。吾等の決意に支持せらるる吾等の軍事力の最高度の便用は、日本国軍隊の不可避且完全なる壊滅を意味すべく、また同様必然的に日本国本土の完全なる破壊を意味すべし。

四、無分別なる打算により日本帝国を滅亡の淵に陥れたる我儘なる軍国主義的助言者により日本国が引続き統御せらるべきか又は理性の経路を日本国が履むべきかを日本国が決定すべき時期は到来せり。

五、吾等の条件は左の如し。
吾等は右条件より離脱することなかるべし。右に代る条件存在せず。吾等は遅延を認むるを得ず。

六、吾等は無責任なる軍国主義が世界より駆逐せらるるに至るまでは平和、安全および正義の新秩序が生じ得ざることを主張するものなるを以て、日本国国民を欺瞞し之をして世界征服の挙に出づるの過誤を犯さしめたる者の権力および勢力は永久に除去せられざるべからず。

七、右の如き新秩序が建設せられ且日本国の戦争遂行能力が破砕せられたることの確証あるに至るまでは、聯合国の指定すべき日本国領域内の諸地点は、吾等のここに指示する基本的目的の達成を確保するため、占領せらるべし。

八、カイロ宣言の条項は履行せらるべく、また日本国の主権は、本州、北海道、九州、及四国並に吾等の決定する諸小島に局限せらるべし。

九、日本国軍隊は完全に武装を解除せられたる後各自の家庭に復帰し、平和的かつ生産的の生活を営むの機会を得しめらるべし。

十、吾等は日本人を民族として奴隷化せんとし又は国民として滅亡せしめんとするの意図を有するものに非ざるも吾等の俘虜を虐待せる者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重なる処罰を加へらるべし。日本国政府は日本国国民の間における民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障害を除去すべし。言論、宗教および思想の自由並びに基本的人権の尊重は確立せらるべし。

十一、日本国はその経済を支持し且公正なる実物賠償の取立を可能ならしむるが如き産業を維持することを許さるべし。但し日本国をして戦争のため再軍備を為すことを得しむるが如き産業はこの限りにあらず。右目的のため原料の入手(其の支配とは之を区別す)を許さるべし。日本国は将来世界貿易関係への参加を許さるべし。

十二、前記諸目的が達成せられ且日本国国民の自由に表明せる意思に従ひ平和的傾向を有し且責任ある政府が樹立せらるるに於ては、聯合国の占領軍はただちに日本国より撤収せらるべし。

十三、吾等は日本国政府がただちに全日本国軍隊の無条件降伏を宣言し、且右行動における同政府の誠意につき適当且充分なる保障を提供せんことを、同政府に対し要求す。右以外の日本国の選択は迅速且完全なる壊滅あるのみとす。