制作者(webmaster)
野嵜健秀(Takehide Nozaki)
公開
2002-02-03
改訂
2007-02-22

当用漢字字体表(昭和24年4月28日 内閣告示第1号)

昭和22年7月15日、活字の字体を整理統一する具体案を求め、教科書に用いるものを統一するだけではなく、一般社会において用いられるものもこれにならうようにすすめて文字教育の効果をあげ、教育上の負担を軽くする目的を以て、新聞・印刷・官廳關係者20數名からなる活字字體整理に關する協議會が設置された。

協議會は10月までに小委員會9囘、總會8囘を開いて原案を作成した。その原案を土臺に、国語審議会内に設けた字體整理に關する主査委員會が、昭和23年5月までに16囘の會議を開いて「当用漢字字体表」を作成し、6月1日の第14囘国語審議会總會の議決をへて、同日文部大臣に答申してゐる。しかし、文部省が内閣訓令・告示により「当用漢字字体表」を公布したのは、翌24年4月28日であつた。

原案を作成した主査委員は、以下の10名であつた。

この「当用漢字字体表」と、先の「当用漢字表」で、略字が合はせて600字程、採用された。これらの字體を一般に「新字體」と稱する。それに對して、それまで用ゐられてゐた字體を「舊字體」「俗字」と呼ぶ。

どのやうな方針に基いて略字の撰定が行はれたのかは、公表されなかつた。既存の略字・俗字を適當に撰擇したらしく、特に一貫した方針はなかつたものと見られてゐる。當時、一般的だつた略字體ではなく、過去の文献にしか殘つてゐないやうなものも採用されてゐる。

略字の採用は中華人民共和國や臺灣・韓國と協調して行つたものではない。のちに中華人民共和國は、日本と國交のない間に、獨自に簡體字を制定してゐる。簡體字の字體を決めるのに、日本の「新字體」を參考にしてゐるものもあるが、一部に留まる。その爲、全體として、日本と支那本土、臺灣とで、漢字の字體には「互換性」がなくなつた。

当用漢字字体表の実施に関する件

さきに、政府は、現代国語をかきあらわすために日常使用する漢字とその音訓との範囲を定めて、当用漢字表および当用漢字音訓表を告示した。しかしながら、漢字を使用する上の複雑さは、その数の多いことや、その読みかたの多様であることによるばかりでなく、字体の不統一や字画の複雑さにももとづくところが少くないから、当用漢字表制定の趣旨を徹底させるためには、さらに漢字の字体を整理して、その標準を定めることが必要である。

よつて、政府は、今回国語審議会の決定した当用漢字字体表を採択して、本日内閣告示第一号をもつて、これを告示した。今後、各官庁においては、この表によつて漢字を使用するとともに、広く各方面にその使用を勧めて、当用漢字字体表制定の趣旨の徹底するように努めることを希望する。

影響

昭和24年3月に刊行された小册子・「当用漢字 現代かなづかいに関する文献目録」(文部省教科書局國語課)がこの字体表の煽りを喰つて、一部の舊字體を新字體に「訂正」してゐる。

国語審議会の改組について

国語審議会はこの字体表が告示されたすぐ後の昭和24年7月5日、諮問機關から建議機關に改組された。

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