丁丑公論

丁丑公論――緒言

明治十年 丁丑公論

 丁丑公論の一書は、福澤先生が、明治十年西南戰爭の鎮定後、直に筆を執て著述さられたるものなれども、當時世間に憚かる所あるを以て、秘して人に示さず、爾來二十餘年の久しき、先生も自から此著あるを忘却せられたるが如し。餘、前年、先生の家に寄食の日、窃に其稿本を一見したることあり。

 本年一月、先生の舊稿瘠我慢の説を時事新報に掲ぐるや、次で此書をも公にせんことを請ひしに、先生始めて思ひ出され、最早や世に出すも差支なかる可しとて、其請を許されぬ。依て二月一日より時事新報に掲載することとせしに、掲載未だ半ならず、先生、宿痾再發して遂に起たず。今囘、更らに此書を刊行するに際し、一言、事の次第を記すと云ふ。

明治十年 丁丑公論緒言

 凡そ人として我が思ふ所を施行せんと欲せざる者なし。即ち專制の精神なり。故に專制は今の人類の性と云ふも可なり。人にして然り。政府にして然らざるを得ず。政府の專制は咎む可らざるなり。

 政府の專制、咎む可らずと雖も、之を放頓すれば際限あることなし。又、これを妨がざる可らず。今、これを防ぐの術は、唯これに抵抗するの一法あるのみ。世界に專制の行はるる間は、之に對するに抵抗の精神を要す。其趣は天地の間に火のあらん限りは水の入用なるが如し。

 近來、日本の景況を察するに、文明の虚説に欺かれて、抵抗の精神は次第に衰頽するが如し。苟も憂國の士は之を救ふの術を求めざる可らず。抵抗の法、一樣ならず、或は文を以てし、或は武を以てし、又、或は金を以てする者あり。今、西郷氏は政府に抗するに武力を用ひたる者にて、餘輩の考とは少しく趣を殊にする所あれども、結局、其精神に至ては間然すべきものなし。

 然るに、斯る無氣無力なる世の中に於ては、士民共に政府の勢力に屏息して事の實を云はず、世上に流傳するものは悉皆諂諛妄誕のみにして、嘗て之を咎むる者もなく、之を一世に傳へ、又これを後の一世に傳へ、百年の後には、遂に事の眞相を湮没して又踪跡す可らざるに至るや必せり。餘は西郷氏に一面識の交もなく、又、其人を庇護せんと欲するにも非ずと雖も、特に數日の労を費して一冊子を記し、之を公論と名けたるは、人の爲に私するに非ず、一國の公平を保護せんが爲なり。方今、出版の条例ありて、少しく人の妨を爲す。故に深く之を家に藏めて時節を待ち、後世子孫をして今日の實況を知らしめ、以て日本國民抵抗の精神を保存して、其氣脈を絶つことなからしめんと欲するの微意のみ。但し西郷氏が事を擧げたるに付き、其前後の記事及び戰爭の雜録等は、世上既に出版の書もあり、又、今後出版も多かる可し。依て之を本編に略す。

丁丑公論

 世論に云く、西郷は維新の際に勲功第一等にして、古今無類の忠臣たること楠正成の如く、十年を經て謀反を企て古今無類の賊臣と爲り、汚名を千歳に遺したること平將門の如し、人心の變化測る可らず、必竟、大義名分を弁ぜざるの罪なりと。此議論、凡庸世界の流行なれば許す可し。田夫野翁の噂、市井巷坊の話、固より齒牙に止むるに足らざればなり。或は月給に生々する役人世界の談にしても亦恕す可し。西郷は實に今の官員の敵にして、西郷勝てば官員の身も聊か安んぜざる所あれば、如何樣にも名を付けて之れを謗るも尤もなる次第なり。

 然るに今、無知無學なる凡庸世界にも非ず、又、身を恐るる役人世界にも非ず、學者士君子を以て自から居る論客にして、嘗て別段の所見もなく、滔々として世間の噂話に雷同し、往々其論説の發して新聞紙上に記したるものを見るに、本年、西南の騒動に及び、西郷、桐野等の官位を剥脱したる其日より、之を罵詈讒謗して至らざる所なし。其有樣は、恰も官許を得て人を讒謗する者の如し。官許の心得を以て憚るなきは姑く許すべしと雖も、尚これより甚しきものあり。

 從來、新聞の記者又は投書家は、事を論ずるに、条例を恐れて十分に論鋒を逞うすること能はず、常に婉語諷言を以て、暗に己が所見を示すの功を得たりし者なるが、西郷の一条に至ては毫も斟酌する所なく、心の底より之を惡み之を怒るが如くにして、啻に斟酌を用ひざるのみならず、記事雜報の際にも、鄙劣なる惡口を用ひ、無益なる贅言を吐て、罵詈誹謗の事實に過ぐるもの尠なからず。遽に其文面を見れば、記者は嘗て西郷に私怨あるもの歟と疑はるる程の極度に至れり。豈に怪しむ可きにあらずや。

 蓋し此論者は之に由て今の政府に媚を獻ぜんと欲する歟、政府の中に苟も具眼の人物あらば、忽ち之を看破して却て其賤劣を憫笑することならん。或は之に由て社會を籠絡せんと欲する歟、斯る賤しき筆端に欺かれて、其籠絡に罹る者は、社會中の糟粕にして、假令ひ之をして其説に服せしむるも、之が爲に論者の勢力を増すに足らず。下等社會に同説の多きは、正に其説の無味淺見なるを表するに足るのみ。餘輩、顧て思ふに、論者は敢て媚を政府に獻ずるにも非ず、又、社會の説を籠絡せんとするにも非ず、眞實に西郷を賊臣と思ひ、中心に之を惡み、之を罵詈誹謗して、後の西郷たるものを戒めんとするの律義心より出でたることならん。斯の如きは則ち、今の論者を評するには唯暗愚の二字を以て足るべきのみ。

 論者が西郷を評して賊と稱するは何ぞや。 西郷は天子を弑して天位に代らんと欲する者歟、論者愚なりと雖も、其然らざるをば知る可し。尊王の方法は姑く擱き、尊王の心に至ては、今の西郷も昔日の西郷も正しく同一樣にして、其心を以て今の顕官の尊王心に比して、毫も厚薄なきのみならず、論者が常に口を極めて西郷を罵ると雖も、未だ曾て佞譎輕薄等の評を下ださざるは、即ち彼れが誠實の徳行に就て、釁の乘ずべきものを見出すこと能はざるの證拠なれば、其尊王の誠心如何の一點に至ては、論者も敢て口には言はざれども、心に之を許して疑はざること、明に知るべし。然らば則ち西郷は、天皇一身の賊にあらずして、今日に在ても其の無二の尊王家たるは、論者の許す所のものなり。

 論者又謂らく、一國人民の道徳品行は國を立る所以の大本なり、苟も大義名分を破て政府に抗し、學者の議論に於て之を許すときは、人民の品行、地に墜ちて、又廉恥節義の源を塞ぐに至らんと。此論は孔子の春秋より出たるものにして、公私を混同したる不通論と云ふ可し。大義名分は公なり表向なり、廉恥節義は私に在り一身にあり。一身の品行相集て一國の品行と爲り、其成跡、社會の事實に顕はれて盛大なるものを目して、道徳品行の國と稱するなり。然るに今の所謂大義名分なるものは、唯黙して政府の命に從ふに在るのみ。一身の品行は破廉恥の甚しき者にても、よく政府の命ずる所に從ひ、其嗾する所に赴て、以て大義名分を全うす可し。故に大義名分は、以て一身の品行を測るの器とするに足らず。

 一身の品行に關係なきものは亦、一國の品行にも關係ある可らず。加之、名分を破て始めて品行を全うしたるの例は、古今に珍らしからず。古の事は之を擱き、近く其實證を擧れば、徳川の末年に、諸藩士の脱藩したるは、君臣の名分を破りたる者に非ずや。其藩士が、嘗て藩主の恩禄を食ひながら、廢藩の議を發し或は其議を助けたるは、其食を食で其事に死するの大義に背くものにあらずや。然り而して、世論この脱藩士族を評して賤丈夫と云はざるのみならず、當初、其藩を脱すること愈過激にして名分を破ること愈果斷なりし者は、今日に在て名望を収むること愈盛なるが如し。

 之れに反して、舊幕府及び諸藩の存在する間は、府藩の大義名分を守り、府藩斃れば翌日より新政府の大義名文を守り、舊に新に、右に左に、唯勢力と銭の存する處に随て、其處の大義名分を守るものは、世上に其流の人、少なからずと雖も、此輩の多寡を見て、一國全體の間に行はるる道徳品行の盛否を卜す可らず。結局、大義名分は道徳品行とは互に縁なきものと云ふ可きのみ。

 今、西郷は兵を擧げて大義名分を破りたりと云ふと雖も、其大義名分は、今の政府に對しての大義名分なり、天下の道徳品行を害したるものに非ず。官軍も自から稱して義の爲めに戰ふと云ひ、賊兵も自から稱して義の爲に死すと云ひ、其心事の在る所は毫も異同なきのみならず、決死冒難、權利を爭ふを以て人間の勇氣と稱す可きものならば、勇徳は却て彼の方に盛なりと云ふも可なり。此事實に由て考ふれば、西郷は立國の大本たる道徳品行の賊にもあらざるなり。

 論者又謂らく、西郷は武人の巨魁なり、若し彼をして志を得せしめなば、必ず士族に左袒して益人民を奴隷視するに至らん、斯の如きは即ち自由の精神を害して人智の發達を妨るものにして、之を文明の賊と稱すべしと。此論は、西郷を皮相して其心事を誤解したるものなり。西郷が士族を重んずるは事實に疑なしと雖も、唯其氣風を愛重するのみにして、封建世禄の舊套に戀々たる者に非ず。

 若し彼をして事實に封建世禄の友たらしめなば、其初め徳川を倒すの時に、己が數代恩顧の主人たる島津家を奉じて將軍たらしめんことを勉むべき筈なり。或は然らざれば、自から封じて諸侯たらんことを求むべき筈なり。此を是れ勉めざるのみならず、維新の後は却て島津家の首尾をも失ひ、且其参議たりしときは、廢藩置縣の大義にも與りて大に力ありしは、世人の普く知る所ならずや。廢藩は時勢の然らしむるものとは雖も、當時、若し西郷の一諾なくんば、此大擧も容易に成を期すべからざるや明なり。

 是等の事實を證すれば、西郷は決して自由改進を嫌ふに非ず、事實に文明の精神を慕ふ者と云ふべし。或は此度び事を擧ぐるに及で、之に随從する者の内には、神風連の殘黨もあり、諸舊藩の頑固士族もありて、各其局處の擧動に就て之を見れば、純然たる封建士族の風を存する者も多からんと雖も、此輩は唯西郷が政府に抗するの事に與みするのみ、其心事を了解して説を共にする者に非ず。其有樣は、十年以前に、今の改進者流が事を擧て、舊幕府を謀るときに、諸方の不平黨は、事の内實を知らず、只管尊王攘夷の事と信じて、之に随從したるの事實に異ならず。

 西郷は唯、此士族輩を器として用ふるに過ぎず、毎人に向て其心事を語るに遑ある可らず、假令ひ之を語るも了解するものは尠なかる可し。我輩は窃に謂らく、若し西郷をして此度びの事を成さしめなば、其事の成りたる上にても、更に此頑固士族の處置に困却すること、昔年長州にて木戸の輩が騎兵隊の始末に當惑したると同樣の場合に至るべしと。西郷の爲めに謀て憂る所なり。

 西郷の輩が志を得たらば、政府は必ず兵力專制(ミリタリ・デスポチスム)の風に移らんとて、之を心配するは、屠者は必ず不信心ならん、猟師は必ず人を殺すならんと、唯其形を見て疑念を抱く者のみ。

 今の日本は兵力專制の行はるべき國に非ず。假に今、ナポレオンを再生せしめ、コロンウェルを歸化せしむるも、日本に於ては其伎倆を施すの機會ある可らず。此風の專制を行はんとするには、古の鎖國に復する歟、然らざれば、我國力をして西洋諸國に敵對し、之れを圧倒するの勢を得せしめて、然る後に始めて之を試む可きのみ。若し此專制をして我國に施す可きものとせば、今の政府にて之を行はざるは何ぞや。人類の性質として專制を行ふを好まざるものなし。然るに今の政府の人にして之れを行はざるは、心に好まざるにあらず、勢に於て能はざるなり。

 西郷の輩、武人なりと雖も、よく此勢に敵す可けんや。開國以來、日本の勢は立憲の民政に赴くものにして、其際には樣々の事變故障もあれども、大勢の進で止まざるは、時候の次第に寒冷に赴き又暑氣に向ふが如くにして、之を留めんとして留む可らず。且、其事變故障と唱ふるものも、或は實の故障に非ずして、却て大勢の進歩を助くるに便利なりしこと、往々其例なきに非ず。之を譬へば、向暑向寒の時候に大風雨あれば、風雨止んで俄に暑寒の勢を増すことあるが如し。風雨は暑寒の進歩を妨げずして却て之を助くるものなり。況んや此度西郷の擧動は日本の全國を殲滅するに非ず、又、政府の全體を顛覆するにも非ず、僅に政府中の一小部分を犯すのみの企なれば、政治上の大風雨と名づくるに足らず。是等の事情をも吟味せずして、徒に兵力專制の禍を恐るるは、狼狽の甚しき者と云ふ可し。

 論者又謂へらく、西郷の黨が志を得て不平を慰るを得ば、他に又不平を抱く者を生じて、更に騒擾に及ぶべし、今の政府の貴顕は平和を好むと雖も、今の地位に居ればこそ平和に依頼すれども、既に地位を失へば平和も無用なり、必ず黨與を結で事を謀ることある可し、斯の如きは即ち第二の西郷を作るに異ならずと。此説、決して事實に當らず。必竟、天下の大勢を知らざるものの淺見のみ。西郷が志を得れば政府の貴顕に地位を失ふものあるは必然の勢なれども、其貴顕なる者は數名に過ぎず、之に附會する群小吏の如きは、其數、思の外に少なかる可し。

 試に舊幕府顛覆の時を思へ。當時、餘が親しく目撃せし所の事情を記せば、其大略左の如し。學者これに由て、天下の大勢なるものは果して如何の情を了解することある可し。 幕府にては、關西の諸侯薩長土の類を叛藩と名け、西郷吉之介、木戸準一郎、大久保一藏、大村益次郎、板垣退助、後藤象次郎の輩を奸賊と稱し、當時の幕議に云く、天皇は幼冲、萬機を親らにし給ふに非ず、三条、岩倉の如きも亦、唯貧困公卿の脱走したる者にして、才能あるに非ざれば、深く咎るに足らず。特に惡む可きの罪人は西郷、木戸の輩なり。近來、此輩が朝廷に出入して、憚る所もなく、人主の幼冲なるを利し、公卿の愚なるを誑かし、蘇秦張儀を學で以て私を營まんとする其罪惡は決して免す可らずとて、專ら誅鋤の策を運らす其最中に伏見の變あり。

 彼の奸賊等は此勢に乘じて關西諸藩の衆を合從し、之に附する官軍の名を以てして、大胆不敵にも、將さに長驅して東下せんとするの報を得て、在江戸の幕臣は無論、諸藩の内にても佐幕家と稱する者は、同心協力、以て此賊兵を富士川に防がんと云ひ、或は之を箱根の嶮に扼せんと云ひ、又、或は軍艦を摂海に廻して、賊の巣窟たる京師を覆さんと云ひ、私に之を議し、公に之を論じ、策を獻じ、言を上つり、其最も盛なるは、將軍の御前に於て直言諍論、悲憤極りて涙を垂れ、聲を放て号泣する者あるに至れり。

 其忠勇義烈、古今絶倫にして、人を感動せしむる程の景況なりしかども、天なる哉、命なる哉、其獻言策略も遂に行はれず、賊兵猖獗、既に箱根を越えて江戸に入り、恐れ多くも、東照神君が櫛風沐雨、汗馬の労を以て、創業の基を立てさせられたる萬代不易の大都府も、今は醜虜匪徒の爲めに蹂躪せられて一朝に賊地となり、風景殊ならず、目を擧ぐれば江河の異あり、又、之を見るに忍びず。是に於てか彼の佐幕の一類は、脱走して東國に赴く者あり、軍艦に乘て箱館に行く者あり、或は舊君の御跡を慕うて靜岡に移り、或は平民に堕落して江戸に留る等、樣々に方向を決する其中に、當初、佐幕第一流と稱したる忠臣が、漸く既に節を改めて王臣たりし者亦尠なからず。

 唯王臣と爲て首領を全うするのみに非ず、其穎敏神速にして勾配の最も急なる者は、早く天朝の御用を勤めて官員に採用せられたる者あり、或は關西に采地ある者は、采地の人數を率ゐて東征先鋒の命を蒙りたる者あり。されども決死脱走の勇士は、其擧動を怒て之を獸視するも啻ならず。又、彼の靜岡に赴き江戸に留りたる者にても、此新王臣の得々たるを見れば不平なきを得ず。其心に謂らく、靜岡の俸禄、口を糊するに足らず、江戸の生計、嘗て目途なしと雖も、義を捨つるの王臣たらんよりは、寧ろ恩を忘れざるの遺臣となりて餓死するの愉快に若かずとて、東海俄かに無數の伯夷叔齊を出現したるは、流石に我日本國の義氣にして、彼の漢土殷周の比にあらざるものの如し。

 然るに其後、脱走の兵は敗北、奥羽の諸藩は恭順謝罪、次で箱館の脱艦も利あらずして降伏する者次第に多く、随て降れば随て寛典に處せられ、又随て官途に御採用を蒙り、世間の時候、自から温暖を催ほして、又昔日の殺氣凛然たるものに非ず。是に於てか、曩きの伯夷叔齊も、漸く首陽の麓に下り、漸く天朝の里に近づき、王政維新の新世界を見れば、豈計らんや、日本の政府は掛巻くも畏こき天皇陛下の政府にして、徳川こそ大逆無道の朝敵なりき。知らずや、今日は聖天子上にあり、条公岩公の英明、以て之を補佐し奉りて、一綱一紀、擧らざるものなし。薩長土は眞に忠藩なり、官軍は實に天兵なり。西郷、板垣公は英雄なり、木戸、大久保公は人傑なり。三藩の盛なる、實に欽慕に堪へず。

 加之、佐賀藩の如きは、前日勤王の聞もなかりしに、近來に至て俄に聲価を轟かし、薩長土に一を加へて四藩と稱するの勢を致せり。必竟、田に在るの潜竜、雲雨を得て興り、時を待つの君子、機を見て起つ者ならん。何ぞ夫れ君子の多きや。該藩の如きは、之れを稱して君子國と云ふも敢て溢美に非ず。我輩も延引ながら恭しく惟みるに、鎌倉以來、幕府にて國政を執るは之れを正理と云ふ可らず、嘗て之れに疑を容れしことなるが、今果して大に發明したり。大義は破る可らず、名分は誤る可らず。今にして此大義名分の明なりしは亦愉快ならずや。大義は親を滅す可し、親戚朋友これを顧るに遑あらず、何ぞ舊主人を問はん。

 我輩無似なりと雖も、卿相諸侯の驥尾に就て、假令ひ、身、官吏たるを得ざるも、尚食客幕賓たるの栄を得て其門に出入し、以て平生萬分の一を尽さん。若し之れを尽すを得ば、首陽の薇に換ふるに大都會の滋味を以てし、以て酒泉の郡に入る可し、以て飯顆の山に登る可し。豈復た愉快ならずや。嗚呼彼も一時一夢なり、是れも亦一時一夢なり。昨非今是、過て改むるに憚る勿れとて、超然として脱走の夢を破り、忽焉として首陽の眠を醒まし、今日、一伯夷の官に就くあれば、明日は又二叔齊の拝命するありて、首陽山頭、復た人影を見ず。

 昔日無數の夷齊は今日無數の柳下恵となり、小官を卑とせず等外を不外聞とせずして、大義の在る處に出仕し、名文の存する處に月給を得て、唯其處を失はんことを是れ恐るるのみ。其趣は恰も幕府に死して天朝に蘇生したる者歟、或は死生に非ず、幕府の晩に蚕眠を學で眠り、天朝の朝に蝶化して化したる者ならん。絶奇絶妙の變化と謂ふ可きのみ。

 斯かる事の次第にて、彼の脱走したる烈士忠臣の殘餘も、一度び王師に抗したる諸方の佐幕論者も、靜岡に赴き江戸に居殘りたる伯夷叔齊の流も、今日は明治聖代、鼓腹撃壌の良民と爲り、又、尊王一偏の忠臣義士と爲り、昨日世上の大風浪も、今日は靄然たる瑞雲祥風と爲り、從來の痕跡少しも見えず。之を天下の大勢と云ふ。俗言これを志士の一轉身と云ふも亦可なり。

 然り而して明治初年の有志者も、明治十年の有志者も、等しく是れ日本人にして、今日に於ても世上に風波あれば、其大勢に從ふの趣は毫も異同ある可らず。加之、此度西郷の企は、前にも云へる如く、唯政府の一部分を變動するのみにして、政府の名をも改るに非ざれば、其名正しく其分紊れず、今の吏人の身として、此小變動に處するに於て、其寝返りの易くして神速なるべきは、智者を俟たずして明なり。且新聞記者の如きは、展轉反側の最も自在にして最も妙を得たるものなるが故に、忽ち筆を倒にして後へを攻め、以て正三位陸軍大將西郷隆盛公の成擧を賛成し、天下の人心も亦これに歸して、風波の鎮靜すべきは疑を容る可らず。

 故に云く、西郷、志を得るも第二の西郷ある可らず。或は一、二失路の人が黨與を結ばんとするも、之れに與する者は案外に少なかる可し。實は人民の氣力の一點に就て論ずれば、第二の西郷を生ずるこそ國の爲めに祝す可きことなれども、其これを生ぜざるを如何せん。餘輩は却て之を悲しむのみ。

 論者又謂らく、西郷は天皇一身の賊にあらず、道徳品行の賊にあらず、又、封建を慕うて文明改進を妨ぐるの賊にも非ず、又、彼をして志を成さしむるも、大なる後患もなかる可しと雖も、苟も一國に政府を立てて法を定め、事物の秩序を保護して人民の安全幸福を進るの旨を誤らざれば、其國法は即ち政府と人民との間に取結たる約束なるが故に、此政府を顛覆して此法を破らんとする者は、違約の賊として罪せざる可らずと。此説は頗る綿密にして、稍や理論の體裁を具へたるものに似たれども、一言の下に感服すること能はず。請ふ、試に之を述べん。

 論者の説を解剖すれば、一國に政府を立てて法を定るまでを第一段とし、以下、事物の秩序を保護して人民の安全幸福を進るまでを第二段として見る可し。而して其眼目とする所は、必ず第一段に在らずして第二段に在ることならん。蓋し第一段は名なり、第二段は實なり。論者は必ず名を重んじて實を忘るる者に非ざれば、假に今、人間社會に政府なるものを設けずして、事物の秩序を保護し人民の幸福を進るの路あらば、必ず此路に由ることならん。若し然らずして唯物の名のみに拘泥し、苟も政府の名あるものは顛覆す可らず、之を顛覆するものは永遠無窮の國賊なりとせば、世界古今、何れの時代にも國賊あらざるはなし。

 近く其著しき者を擧れば、今の政府の顕官も、十年以前、西郷と共に日本國の政府たる舊幕府を顛覆したる者なれば、其國賊たるの汚名は千歳に雪ぐ可らざるものと云ふも可ならん。然り而して、世論之を賊と云はずして義と稱するは何ぞや。舊幕府は政府の名義あれども、事物の秩序を保護して人民の幸福を進むるの事實なきものと認めたるが故ならん。有名無實と認む可き政府は、之を顛覆するも、義に於て妨げなきの確證なり。

 抑も西郷は生涯に政府の顛覆を企てたること二度にして、初には成りて後には敗したる者なり。

 而して其初度の顛覆に於ては最も慘酷を極め、第一、政府の主人を廢して之を幽閉し、故典舊物を殘毀して毫も愛惜する所なく、其官員を放逐し、其臣下を凌辱し、其官位を剥ぎ、其食禄を奪ひ、兄弟妻子を離散せしめて其流浪饑寒を顧みず、數萬の幕臣は、靜岡に溝涜に縊るる者あり、東京に路傍に乞食する者あり、家屋鋪は召上げられて半ば王臣の安居と爲り、墳墓は荒廢して忽ち狐狸の巣窟と爲り、慘然たる風景、又見るに堪へず。啻に幕臣の難澁のみならず、東北の諸藩にて所謂方向を誤りたるものは、其主從の艱苦も又云ふに忍びざるもの多し。此一點のみに就て論ずれば、西郷は人の艱難を醸したる張本と云ふも謝するに辭なき程の次第なれども、文明進歩の媒と爲りて大に益する所あれば、人民一時の艱難は之を顧るに遑あらず。即ち西郷が、初度の顛覆に於て、其忠勇第一等にして、學者も之を許す由縁ならん。

 然り而して、再度の顛覆には其志を成すこと能はざりしが故に、成績を見る可らずと雖も、世上一般の噂に於ても、學者流の所見に於ても、又、餘輩の憶測する所に於ても、其趣全く初度の慘酷に似ずして、必ず寛大なる可きや疑なし。第一、政府の主人たる天皇陛下の身に、一毫の災厄ある可らざるは、固より論を待たず。又、今の政體は、廢藩置縣、政令一途の旨に基き、三、五年以來、大なる改革もなくして、即ち當初、西郷が自から今の政府の顕官と共に謀て定めたる政體なれば、僅に數年の間に、自から作りたるものを自から破るの理ある可らず。

 既に政治の大體を改むるの念あらざれば、徒に政府の官員を擯斥するが如き無用の擧動を爲さざるも亦推して知る可し。況んや其人品の如何をも問はず、其職務の種類をも論ぜず、官の人とあれば劍を以て之に接し、政府の根柢より枝末に至るまで之を顛覆殲滅して、以て自ら快樂とするが如き無情慘酷に於てをや、西郷の誓て行はざる所なり。實に、彼が志を得て政府に起るべき變動は、唯僅に二、三の貴顕が其處を失うて、遂に随從する群小吏が一時に勢力を落すのみにして、政府は依然たる政府たる可きなり。依然たる政府にして、數名の大臣を擯け、數十百の小吏を放逐するも、之を名けて政府の顛覆と云ふ可らず。其實は官員の黜陟たるに過ぎず。即ち、一時、政府に免職する者と拝命する者と相互に交代す可きのみ。

 初度の顛覆と、再度の顛覆と、其趣を異にし、其寛猛輕重の差あること斯の如くにして、初には西郷に許すに忠義の名を以てし、後には之に附するに賊名を以てす。論者は果して何等の目安に拠て之を判斷したる歟。よく名と實とを分別し、前に云へる、事物の秩序を保護し人民の安全幸福を進るの事實を根拠と爲して、之を判斷したる歟。今の政府の官員に日本國の事務を任すれば、必ずよく社會を整理して失錯あることなく、人民の智徳は次第に進歩して、自由自治の精神は漸く發達して、富強繁盛の幸福を致す可し、之に反して、西郷をして志を得せしめなば、反對の災害を醸す可し、今の官員にして必ず然る可し、西郷にして必ず然る可らずと、今日を視察し、今後を推量し、果して心に得て之を判斷したる歟。

 論者の眼力、炬の如しと雖も、斯る洞察の明は無かる可し。況んや退て其私を顧み、其平生唱ふる所の持論を聞けば、常に政法の是非を議し、其專制を憂ひ、其不自由を咎め、今後の成行を危懼して措くこと能はざるが如きものあるに於てをや。論者は決して今の政府を信ずる者と云ふ可らず。然ば則ち其西郷に賊名を附したるは、事實の利害に拠て目安を定めたるものにも非ざるなり。

 然ば則ち論者は、彼の政府の公告に記したる、西郷隆盛以下兵器を携へ熊本縣下に亂入す、と云ふ一句の文字を證して、其賊たるを斷じたる歟。若し夫れ果たし然らば、論者の見識は唯紙に記したる字義を解するのみに止て、前後に關する事の聯絡には毫も頓着せざる者と云ふ可し。抑も西郷隆盛が兵器を携て熊本縣下に亂入したるは、其の亂入の日に亂を爲したるにあらず、亂を爲すの原因は遙に前日に在て存せり。

 明治七年、内閣の大臣に、外征を主張する者と内政を急務する者と二派に分れ、西郷は外征論の魁にして其見込を屈せず、遂に桐野以下附属の將校兵卒數百名を率ゐて故郷に歸りたり。此時に西郷桐野等は明に辭職にも非ず又免職にも非ず、部下の兵士も亦正しく除隊の法に從ふに非ず、公然として首府を去りたれども、内閣に殘る諸大臣は、之れを制止せずして黙許に附したることなれば、其景況は恰も陸軍大將が兵隊を指揮して鹿児島に行くと云ふも可なり。

尚細に内實を表すれば、王制一新の功臣が、成功の後に不和を生じて、其一部分は東に居殘り、一部分は分れて西に赴たりと云ふも可なり。其證拠には、西郷が歸郷の後も、政府は之に大將の月給を與へたり。之を公の俸禄とす。(西郷の月給は陸軍省に積たりと聞く)又、維新以來、鹿児島縣の歳入は、中央政府の金庫に入たることなし。他なし、間接に該地の兵士を養ふの資本たる可きものなれば、之を私の俸禄とす。

 斯の如く、政府は、薩兵の薩に歸るを許し、又、其將校兵卒に俸禄を給與し、之に加るに、武器製作の場所をも殊更に該地に設けて、暗に其權柄を土地の士民に附したることなれば、薩人の傲然として一方に割拠し、政府に對して並立の思ひを爲すは必然の勢にして、其勢は政府より養成したるものと云はざるを得ず。即ち亂の原因は政府に在りと云ふて可なり。

 薩人は既に政府に對して並立の勢をなし、兼て又、政府より之を怒らしめて、益其亂心を促したるの事情あり。初め西郷は外征の論を主張して、行はれざるの故を以て政府を去りたるに、去て未だ一年を經ず、豈計らんや、先きに内政の急務を唱へたる者が、俄に所見を變じたる歟、臺灣を征伐して支那政府に迫り、五十萬の償金を取て得色あるが如し。西郷の身に於ては、朋友に賣られたるものにして、心に忿々たらざるを得ず。

 又、政府の人が内政を修るの急務を論じながら、其内政の景況如何を察すれば、内務省設立の頃より政務は益繁多にして、嘗て整頓の期あることなく、之れに加ふるに、地租の改正、禄制の變革を以て、士族は益窮し、農民は至極の難澁に陥り、凡そ徳川の政府より以來、百姓一揆の流行は特に近時三、四年を以て最とする程の次第なれば、遠方に閉居する薩人の耳に入るものは、天下の惡聞のみにして、益不平ならざるを得ず。西郷の持論にも、方今の事物の有樣なれば、討幕の師は必竟無益の労にして、今日に至ては、却て徳川家に對して申譯けなしとて、常に慙羞の意を表したりと云ふ。是等の事情に拠て考れば、彼輩の不平忿懣は既に極度に達したるものと云ふ可し。

 又、薩の士人は古來質朴率直を旨とし、徳川の太平二百五十餘年の久しきも、遂に天下一般の弊風に流れず。其精神に一種貴重の元素を有する者と云ふ可し。然るに該藩の士族にして、政府の官員たる者は、漸く都下の惡習に傚ひ、妾を買ひ妓を聘する者あり、金衣玉食、奢侈を極る者あり、或は西洋文明の名を口實に設けて、非常の土木を起し、無用の馬車に乘る等、郷里の舊を棄てて忘れたる者の如し。之に反して薩に居る者は、依然たる薩人にして、西郷、桐野の地位に在るものにても、衣食住居の素朴なること、毫も舊時に異ならず。

 等しく是れ竹馬の同藩舊士族、其東に居る者と西に居る者と、生活の趣を殊にすること斯の如くにして、却て其伎倆如何を論ずれば、穎敏の才智に至ては東に對して譲る所あるも、活溌屈強の氣力は西に十分にして、常に他を憫笑する程の有樣なれば、少年血氣の輩は忿懣に堪へず、切齒扼腕し、在東京の薩藩人を惡み、之を惡むの餘に兼て又、他の官員の不品行なる者をも蔑視して、甚しきは之を評論して人面獸心と云ふに至れり。固より彼の私學校黨の激論にして、よく人事の大勢を推考したるものに非ざれども、激論中、自ら時病に中るもの尠なからず。是亦亂の原因の一大箇条なり。

 右の如く、亂の原因を枚擧して、其原因は政府の方に在りと雖も、餘輩は、西郷が事を擧たるを以て、如何にも正理に適したるものと云ふに非ず。蓋し西郷は智力と腕力の中間に挟まり、其心事、常に決せずして、遂に腕力に制せられたる者と云ふ可し。西郷の目を以て部下の者を見れば、其屈強正直の氣力、愛す可しと雖も、素より腕力の兵士なり。之を誨へて老練沈着の人物たらしめんとするも、一個の力に及ぶ可きに非ず。去迚これを放て其行く所に任しなば、舟にして楫なきが如く、蒸氣にして鑵なきが如く、何等の變も計る可らず。之を誨ふ可らず、之を放つ可らず、心事の進退爰に窮りて爲す所を知らず、唯畢生の力を尽して維持の策を運らしたるのみ。

 即ち其初に佐賀の江藤を援けず、後に萩、熊本の暴發に與せず、常に衆に諭して、今は時節に非ず、爰は場所に非ず、我將さに我將さにとて、之を籠絡したる由縁にして、其兵士の處置に困却するの心は、政府の顕官が之を憂るの心に異ならず。此點に就て見れば、西郷は少年の巨魁と爲りて得々たる者に非ず、其實は之に窘められたる者と云ふ可きなり。

 嗚呼、西郷をして少しく學問の思想を抱かしめ、社會進歩の體勢を解して、其力を地方の一偏に用ひ、政權をば明に政府に歸して其行政に便利を與へ、特り地方の治權を取て、之を地方の人民に分與し、深く腕力を藏めて引て放たず、劍戟の鋒を變じて議論の鋒と爲し、文を修め智を磨き、工を勤め業を励まし、隠然たる独立の勢力を養生して、他の魁を爲し、而る後に、彼の民選議院をも設け、立憲政體をも作り、以て全日本國の面目を一新するの大目的を定めしめなば、天下未曾聞の美事と稱す可きなり。

 人、或は云く、彼の私學校黨の如き、唯硝鉄を是れ頼で、戰爭の外、餘念なき者に向て、之に説くに地方の事務を以てし、之に諭すに勤學營業の旨を以てするも、之を説論する者と之を聞く者と、其心事、天淵の相違にして、到底相近く可らずとの説もあれども、元來この私學校黨の性質を尋れば、決して非常の人種に非ず、其心事の在る所は、他なし、人類普通、權を好むの一點に過ぎず。權を好むの心、決して惡む可きに非ず。此心の働を以て、社會を利す可し、又、害す可し。其利害如何は、働の性質に在らずして其方向に在るのみ。

 故に今、此黨が權を好むの性質を有して、然も活溌屈強の氣風あらば、其性質に從ひ其氣風を利し、眞の權利の在る所を指示して、其方向に誘導す可し。性質に戻らずして却て之に從ふことなれば、決して相近づく可らざるものに非ず。必ず次第に面目を改めて、少年輩の心事にも、更に一層の高尚を致す可きは、疑を容れざる所なり。西郷は果して此邊に着眼して思慮を運らしたることある歟、餘輩これを知ること能はず。若し其眼力、爰に及ばずして、策を試みたることなくば、西郷の罪は不學に在りと云はざるを得ず。

 世上の説に、西郷は數年以前、鹿児島へ退身の後も、意を内國の事に留めず、專ら外征の論を主張して少年を籠絡し、其我將さに、我將さにと云へるは、將さに朝鮮を伐ち、支那を蹂躪し、露西亜を征し、土耳古を取らんとするが如き、漠然たる思想にして、爲に益少年好武の血氣を煽動して、却て其動揺を制御する能はざるのみならず、己れも亦血氣中の一部分にして、嘗て定りたる目的もなく、遂に今囘の輕擧暴動に及びたりと。

 此説果して然らば、西郷も亦、唯私學校黨の一狂夫のみなれども、餘輩は遽に之を信ずること能はず。西郷は少年の時より幾多の艱難を嘗めたる者なり。學識に乏しと雖ども、老練の術あり、武人なりと雖も風彩あり、訥朴なりと雖も粗野ならず、平生の言行温和なるのみならず、如何なる大事變に際するも、其擧動綽々然として餘裕あるは、人の普く知る所ならずや。然るに、今囘の一擧に限りて、切齒扼腕の少年と雁行して得々たる者と見做すは、西郷の平生を知らずして、臆測の最も當らざるものと云ふ可し。故に餘輩は、敢て彼に左袒して、其不學の罪をも許さんとするには非ざれども、又この世説を輕信して、直に之を狂夫視するの理由は、未だ之を見出すこと能はざるなり。

 又、或は云く、西郷は眞に朝廷の忠臣にして、朝廷の名ある政府に向つて素より暴發すること能はず、又、其暴發の世に害たることをも知り、百方尽力して部下の少年輩を維持したるは、政府の人も明に知る所なり、或は之を維持して其方向を改めしむるの術に至ては、學識明ならず、知見博からずして、策の得ざるものもあらんと雖も、西郷に固有の力は、之を尽して遺す所あることなし、斯の如く忍耐勉強して、一年を過ぎ二年を經て、世上の有樣を視察するに、一として部下の不平を慰るに足るものなし、政治は益々中央集權、地方の事務は日に煩冗、此も政府の布告、彼も地方官の差圖とて、有志の士民は、恰も其心身の働を伸るに地位を見ず、其鬱積、遂に破裂して、私學校黨の暴發と爲り、西郷も實に進退維谷の場合に陥り、止を得ずして遂に熊本縣に亂入の擧に及びたりと。此説、或は然らん。然ば則ち、彼の心事は眞に憐む可くして、之を死地に陥れたるものは政府なりと云はざるを得ず。

 明治七年、内閣の分裂以來、政府の權は益々堅固を致し、政權の集合は無論、府縣の治法、些末の事に至るまでも、一切これを官の手に握て私に許すものなし。人民は唯官令を聞くに忙はしくして、之を奉ずるに遑あらず。其の一例を擧れば、今の府縣の民にして、政府の布告を讀む者は、百中一、二に過ぎず、他は皆、回章の名前に點を附けて之を隣家に回はすのみ。甚しきは犯罪に由て罰金を拂ふに、其これを拂ふの時に至て始て何々の法あるを聞き、己が其法を犯したるを聞き、之を犯したるが故に此罰金を拂ふの由縁を聞き、始て大に驚愕する者あるに至れり。新法の繁多にして人民の無頓着なること、推して知る可し。

 政府は唯無智の小民を制御して、自治の念を絶たしむるのみに非ず、其上流なる士族有志の輩を御するにも同樣の法を以てして、嘗て之に其力を伸ばす可きの餘地を許さず。抑も廢藩以來、日本の士族流は全く國事に關するの地位を失ひ、其無聊の有樣は、騎者にして馬を殺し、射者にして弓を折たるものの如し。此時に當て政府たるものが巧に間接の法を用ひ、其射騎の力の形を變化せしめて他の方向に誘導するに非ざれば、鬱積極まつて破裂に至る可きは、智者を待たずして明なる所なれども、近來の景況を見るに、政府は毫も爰に心を用ひずして、只管直接の策に出で、士族に劍を砥ぐ者あれば、政府は銃砲を造て之に當らんとし、論客學者に喧しき者あれば、律令を設けて之を禁止せんとし、其状恰も雷を防ぐに鉄の天井を以てするに異ならず。策の巧なるものと云ふ可らず。

 薩の士族にても、前に云へる如く、其性質を尋れば、唯權を好むの一點に在るのみの者なれば、よく其性質に從て更に方向を示し、間接に之を導いて其赴く所を感じ、或は以て轉禍爲福の功を奏す可きことある可し。且政府にて此間接の法を用ひんとするに意あれば、其路甚だ難からず。三、五年以來、世上に民會論の喋々たるものあれば、政府は早く其勢に乘じて事の機を失ふことなく、姑く此民會論を以て天下の公議輿論と視做し、此公議輿論に從て士族の心を誘導すれば、名義正しく、人心安く、無聊の士族も始て少しく其力を伸ばすの地位を得て、其心事の機を轉ずるを得可し。政略の巧は此邊に在て存するものなり。

 民會の説、或は今の實際に行はれ難き場合もあらんと雖も、結局、其元素は推考の理論を先にして腕力を後にするものなれば、今日に實効なきも、今日に之を起して其旨を奨励し、以て後日の謀を爲すも妨なきは、固より弁を俟たず。斯の如くにして政府は、既に眞實民會を勸るの名を成したり、尚其上にも學者なり新聞記者なり、苟も世上に名望を得て有力なる者は、悉皆これを政府の味方に引入れ、益其發論の自由を許して、著書發行を自在ならしめなば、其の論鋒の向ふ所は、必ず鹿児島士族の腕力を頼て一方に割拠するが如き者を改めて、遂には彼の頑士族の頑をも砕て、不識不知の際に之を平和に導く可きは疑を容れず。

 斯る形勢に至れば、西郷も亦安くして、恰も意外の僥倖を得たるの思を爲す可きなり。然るに政府の人は眼を爰に着せず、民會の説を嫌て之を防ぐのみならず、僅かに二、三の雜誌新聞紙に無味淡泊の激論あるを見て之に驚き、之を讒謗とし之を誹議とし、甚しきは之に附するに國家を顛覆するの大名を以てして、其記者を捕へて之を見れば唯是れ少年の貧書生のみ。書生の一言、豈よく國家を顛覆するに足らんや。政府の狼狽も亦甚しきものと云ふ可し。

 是等の事情に由て考れば、政府は直接に士族の爆發を防がんとして、之を其未發に止むること能はず、間接に之を誘導するの術を用ひずして、却て間接に其爆發を促したるものと云ふ可し。故に云く、西郷の死は憐む可し、之を死地に陥れたるものは政府なりと。

 尚これよりも甚しきものあり。都て國事の犯罪は、其事を惡て其人を惡む可きに非ざれば、往々之を許して妨げなきもの多し。猶維新の際に、榎本の輩を放免して今日に害なく、却て益する所、大なるが如し。然るに維新後、佐賀の亂の時には、斷じて江藤を殺して之を疑はず、加之、この犯罪の巨魁を捕へて、更に公然たる裁判もなく、其場所に於て刑に處したるは、之を刑と云ふ可らず、其の實は戰場に討取たるものの如し。鄭重なる政府の體裁に於て、大なる欠典と云ふ可し。一度び過て改れば尚可なり。然るを政府は、三年を經て、前原の處刑に於ても、其非を遂げて過を二にせり。

 故に今囘城山に籠たる西郷も、亂丸の下に死して快とせざるは、固より論を俟たず。假令ひ生を得ざるは其覺悟にても、生前に其平日の素志を述ぶ可きの路あれば、必ず此路を求めて尋常に縛に就くこともある可き筈なれども、江藤、前原の前轍を見て死を決したるや必せり。然らば則ち政府は、啻に彼れを死地に陥れたるのみに非ず、又、從て之を殺したる者と云ふ可し。

 西郷は天下の人物なり。日本狭しと雖も、國法嚴なりと雖も、豈一人を容るるに餘地なからんや。日本は一日の日本に非ず、國法は萬代の國法に非ず。他日この人物を用るの時ある可きなり。是亦惜む可し。