親愛なる日本基督教団の教会・信徒のみなさんへ
主の御名を讃美申し上げます。
今年1月26日に教師委員会が北村慈郎教師への教師免職処分の戒規を下し、この9月15日にわずか5回の審議の後、審判委員会は免職処分妥当との決定を下しました。
私たちは以下の理由により、この審判委員会の決定に反対します。加えてこの10月26日〜28日に開催された第37回の教団総会におけるこの件の取り扱いにつき、強い憤りを覚えます。つきましては以下の説明をお読みくださり、共に抗議の声を上げ、北村教師の教師免職処分の撤回を要求してゆきましょう。
1.話し合いもせずに、いきなり免職!
教師委員会は信徒常議員7名による戒規申し立てを受理してから戒規の決定を下すまで、一度も北村教師と直接面会しませんでした。教師委員会に置かれた調査委員会は面談を求めましたが、北村教師は、面会するに当たって戒規申し立ての内容の開示、内規変更に関する信仰職制委員会への諮問への答申を求めていました。しかしそれらへの十分な回答がなく、免職が決定されたのです。また審判委員会においても一度も当事者からの意見を聞くことはありませんでした。そして何より、当事者である紅葉坂教会の信徒たちの意見を一度も聞くことなく免職されたのです。
2 総会決議さえ無視して戒規適用へ!
前回の第36回教団総会において第44号議案が可決されました。これにより戒規申し立てできるのは、先例集96にある教区常置委員会若しくは教会役員会であることが確認されています。しかし教師委員会と信仰職制委員会はこの教団総会決議を無視し、条文上誰でも戒規申立ができるとし、これを受け教師委員会は内規を変更しました。これによる信徒常議員7名による申立を受理し免職処分を決定しています。また上告審である審判委員会は教師委員会が教団総会決議に違反していることを指摘しなければならないのに、教師委員会の手続きを了として(2名は反対)、免職処分妥当としました。ですから教師委員会の決定もまた審判委員会の決定も不当であると言わざるを得ません。
3 結論ありきの無理矢理の委員会運営
北村教師と紅葉坂教会は、戒規の申し立てを受けて信仰職制委員会に、戒規申し立ては条文上、誰でもできるとする答申(2009年7月7日)に諮問していました(2009年11月11日付)。この諮問への答申が2010年1月16日に出されました。この日は教師委員会が免職を決定した日と同じ日です。そしてその答申は、内規は諸規則に入らないことが述べられており、これにより内規を変更し信徒による戒規申し立てを受理した教師委員会の決定が不当なものであることが明らかになりました。しかし両委員会が同日に開催されたため、その答申は教師委員会の決定に反映されませんでした。これらの動きは意図的と言わざるを得ません。また教師委員会の戒規決定の過程において、委員長の強引な運営に抗議し2名の委員が辞職しています、それにも関わらず免職という処分が下されました。
さらに審判委員会は5名の教職常議員で構成されますが、それも山北議長が指名し、委員のそれぞれの意見も決まっていました(処分に賛成3名、反対2名)。結局最後までこのことは変わらず、最終的に処分に賛成2、反対2となり、委員長が賛成し決定したと聞いています。この結果は最初から予想されていたことでした。免職という重大な処分を決定するのに、わずかな人数のそれも過半数で決定するというのは如何なものでしょうか。せめて3分の2以上(教会における牧師解任の規定 教規112条1)が妥当と言えるのではないでしょうか。今回は過半数としたため、最終的に一人(委員長)の判断により決定することとなりました。一人の人の処分を一人の人が決める。あまりにも重たい判断です。このように判断の分かれる事柄には、判断保留ということもできたはずですが。しかし委員長はあえて決定を下しました。本当にこの時期が適切だったのでしょうか?
以上のことから、数の力に頼った結論ありきの委員会運営であり、公正な審判とはほど遠いものだったと言わざるを得ません。
4 総会でも問答無用。数の力で議論を封殺!
この第37回教団総会では、免職処分の撤回などを求めた議案が出されていましたが、総会冒頭の議事日程において、上程しないとの提案があり賛成多数で可決し廃案となりました。これは今総会で初めて組織された議案整理委員会の答申に沿ったものです。しかし提案された議案は正式な手続きを経て提出されたものあり、教区や議員の議案提出権を侵害するものです。また第36号議案の前半部分が分離上程され可決しました。これは教団総会議長が常議員会の議を経て戒規申立ができるというものです。これは戒規申立人が先例集96の教区常置員会若しくは教会役員会とあることを確認した前回総会の第44号議案の決議に違反します。第36号議案は後半部分(第36回総会議案第44号の決議の無効を確認する件)を取り除いても内容的に同質です。以前の総会の決議を無効とする場合、本教団には決まりはありませんが、議場の3分の2以上の賛成を必要とするのが一般的です(ロバート議事法等)。しかし今回は過半数で決議しました。この他にも数の力で議論さえ行わず、議事ルールを押し曲げ、教憲教規を勝手に解釈した議事運営が目立ちました。
2010年12月10日
北村慈郎教師への免職処分の撤回を求める全国署名委員会
呼びかけ人一同(裏面に印刷)
世話人代表 瀬戸英治(鶴川教会)
署名の目標と公表について
① この署名を最低1万人分集めましょう。1万人は教団の現住陪餐会員の約1割にあたります。
② この署名はweb上の他、何らかの手段で公表することを目的とします。公表されるのは、氏名と教区名です。住所と教会名は公表しませんが、私たちの資料として必要です。
2010年12月10日現在
飯塚拓也(竜ヶ崎教会牧師)
池上信也(三瓶教会牧師)
一木千鶴子(高石教会牧師)
岩井健作(明治学院教会牧師)
岩橋常久(南大阪教会牧師)
上地 武(大正めぐみ教会牧師)
梅埼浩二(大牟田正山町教会牧師)
大木正人(東海教区 教務教師)
大久保正禎(王子教会牧師)
大澤星一(西大和教会牧師)
大島有紀子(本所緑星教会信徒)
大久保 進(教団教師)
大仁田拓朗(鈴蘭台教会)
小笠原公子(なか伝道所信徒)
小畑太作(宇部緑教会牧師)
尾毛佳靖子(戸塚教会牧師)
加藤久幸(水海道教会牧師)
鐘ヶ江晴彦(三鷹教会信徒)
金井 創(佐敷教会牧師)
禿 準一(生田教会牧師)
加山久夫(横浜上倉田教会牧師)
北村恵子(新泉教会信徒)
久保田泰子(巣鴨ときわ教会信徒)
久世そらち(札幌北部教会牧師)
小海 基(荻窪教会牧師)
古郝荘八(高石教会牧師)
古賀 博(早稲田教会牧師)
小林 聖(豊岡教会牧師)
後藤 聡(梅花教会牧師)
斎藤仁一(山都教会信徒)
坂田 進(新居浜梅香教会牧師)
指方信平(旭東教会牧師)
佐藤幹雄(岩見沢教会牧師)
佐藤喜美子(生田教会信徒)
三宮千枝(中野桃園教会信徒)
柴田もゆる(廿日市教会牧師)
瀬戸英治(鶴川教会牧師)
高柳富夫(中野桃園教会牧師)
高柳めぐみ(生田教会信徒)
谷口尚弘(紅葉坂教会信徒)
茅野正子(甲府教会信徒)
徳永五郎(教団教師)
富田正樹(同志社梅里中高教務教師)
外谷悦夫(市川三本松教会牧師)
難波幸矢(光明園家族教会信徒)
秦 克彦(紅葉坂教会信徒)
東島勇人(益田教会牧師)
樋口哲夫(生田教会信徒)
平山正道(四條町教会牧師)
深澤 奨(佐世保教会牧師)
牧野邦久(横浜二ツ橋教会牧師)
宮崎達雄(倉敷教会牧師)
向井希夫(大阪聖和教会牧師)
望月修治(同志社教会牧師)
安田信夫(高槻教会信徒)
山口雅弘(教団教師)
山本信次(紅葉坂教会信徒)
吉田亮子(鶴川教会信徒)
渡辺英俊(なか伝道所牧師)
渡辺誉一(平安教会牧師)
渡部東吾(中野桃園教会信徒)
(あいうえお順)