内容証明郵便
つぎのようなときに内容証明郵便の活用を検討してください。
- 債権回収
- 滞納家賃の支払い請求
- 売買代金の支払い請求
- 離婚後の養育費の支払い請求
- 貸金の返済請求
- 不倫慰謝料の請求
- 損害賠償の請求
内容証明郵便は手紙の一種ですが、送った文書の内容と発信日時を郵便局が証明してくれるので後日証拠として使うときに証拠価値が高いのが特徴です。
記述する内容には別段の制限はないので、何を書いても構いませんが、証拠としての価値を考えたときには、書くべきことと書かないほうがよいことがあります。
余計なことを書くと自分にとって不利な証拠になることさえあります。当事者本人が書くと感情的に余計なことを書いてしまいがちですから、そんなときには第三者である行政書士に代行してもらうことを考えてもよいのではないでしょうか。
また、内容証明郵便には相手に対する心理的強制力 があります。受け取ったとき相手には相当なプレッシャーがかかります。
相手が受信拒否をして受取らなくても、本人不在で家族や別人に配達された場合でも、本人に直接配達した場合と効力は全く変りません。
内容証明郵便は、貸金返還請求、契約解除、借地・借家解約申入れなどトラブルの解決手段として利用されます。これらのトラブルのときに内容証明郵便を受け取った相手が慌てて請求に応じてくれ
れば、それで問題が解決します。解決が長引いて後日、裁判になったときには内容証明郵便が証拠としての価値を持ってきます。通常郵便で送ったり、単に口頭で請求したりしただけだと言った言わないの水掛け論になってしま
います。
その他、以上の特性を踏まえれば、内容証明郵便
の利用法はいろいろあると思います。あなたのアイデアで様々なトラブルの解決手段として活用して下さい。
内容証明郵便は、中身は手紙であり郵便の一種ですが、送った内容を公的機関である郵便局が証明してくれるところに特徴があります。この特長により内容証明郵便は、法律的トラブルの解決手段として利用されています。
内容証明郵便には、証拠としての価値と相手にプレッシャーを与えるという心理的効果とがあります。この効果を理解して使いこなすことがうまい利用法です。
普通の郵便の配達は、郵便受けに投げ入れるだけですが、内容証明郵便は書留扱いで配達されるので、郵便受けに入れっぱなしにせず受取人に直接渡し受取印をもらう方法で配達されます。そのために、普通郵便と異なる効果が生じてくるので、その効果をよく理解して利用する必要があります。
つぎのケースのうち、留守で配達されないときと居所不明のときは、内容証明郵便が使えないケースです。
- 相手が受取拒絶した場合は、相手は手紙の中味を見てませんが、法律的にはその通知は相手に到達したということになっています。従って通知の効力は生じています。
- 名宛人本人が受取らずに、妻や同居人が受取った場合でも、やはりそのときに到達したことになります。
- 妻や同居人が受け取りを拒絶しても、本人が拒絶したのと同じ扱いです。
- 留守で配達されない場合、配達人は局へ持ち帰り一定の期間内に受取人が取りに行かなければ、差出人に戻されてしまいます。この場合は、通知は相手に届いたことになりません。通常の郵便は郵便受けに投函されるのとの違いです。
- 相手の居所が不明の場合は、内容証明郵便でも普通郵便でも送りようがありません。この場合は、別途に料金は掛かりますが、当事務所で調査して住所を突き止めた上で発送するサービスも行なっています。
相手に確実に送ったという証拠を残すために、内容証明郵便にしなければならない場合があります。
- 債権譲渡の通知は、確定日付のある証書による通知をもって債務者に通知しなければならないので、内容証明郵便による通知が必要です。
- 契約解除の通知は、口頭でしても有効ですが、後日の争いを避けるためには、内容証明郵便にして証拠を残しておかなければなりません。
- 税務対策として債権を放棄するときには、後日税務署から債権放棄の証拠を要求されたときには内容証明郵便にしておかなければ認めてもらえません。
- 売掛金などの債権が二年間の消滅時効で消滅してしまうのを防ぐために、内容証明郵便で請求を出せば時効をストップすることができます。この請求を出してから6ヶ月間は時効は進行しません。もし、6ヶ月以内に支払いがなければなければ、内容証明郵便を証拠として訴訟を起せば時効を中断することができます。
内容証明郵便の心理的な効果を期待して内容証明にしたほうが有効な場合があります。
- ケースバイケースですが、債権回収のときに内容証明郵便が有効なときがあります。
- 相手がルーズで約束を守らない人間の場合は内容証明郵便で督促すると効果があるかもしれません。
- 家賃を滞納している人
- 売買の代金を期限を過ぎても払わない人
- 離婚後の養育費を払わない人
- 借金の返済をしない人
- その他内容証明郵便が使えるとき
- 配偶者の不倫相手に慰謝料を請求するとき
- 損害賠償や慰謝料などの請求をするとき
内容証明郵便は、受取った相手に心理的な強制力を及ぼす効果があることから、相手の背中を強く押してしまう結果になることがあります。それが解決に向う方向に押すだけならありがたいことですが、逆の方向になることもあります。効果が強いだけに逆方向に押したときの反響も大きいのです。
そこで、内容証明を出しては逆効果になるケースを挙げておきますので、出す前に今一度考慮してみることを推奨します。
- 相手に口先だけでなく態度にも誠意が見えるときは、内容証明を出すとへそを曲げてしまってすべてを失う可能性があります。
- このあと縁を切っても良い相手でなければ内容証明郵便は、考え直した方が懸命です。内容証明を出してしまうと関係修復は、難しくなると考えたほうが良いでしょう。
- こちらにも、突かれたくない弱みがあるときには、内容証明のような強硬手段は避けたほうがよいでしょう。
- 相手が倒産しそうなときや手形不渡りを出したときには、内容証明郵便ではもう間にあいません。もっと直接的な手段を一刻も早く講じる必要があります。内容証明を出すと相手の逃走を促すだけになると考えられます。
あなたの抱えているトラブルの内容を詳しくお聞きした上で、最も適した内容で文面を作成します。作成した文面は電子内容証明郵便で発送します。電子内容証明郵便は365日24時間無休で処理されます。文面には、行政書士の名前を入れ専門家が介在していることを示すことにより心理的効果を高めます。配達証明 を付けて発送しますので、相手に届いたかどうかが確実に確認できます。
ただし、宛先不明で配達できなかったときにも料金は返却いたしませんので、相手の住所はよくご確認ください。
内容証明郵便の料金(郵便料金を含めた料金です)
| 宛先数および請求金額によって料金が加算されます |
12,000円から |
※(クーリングオフの各種の支払い方式に対応)
- 「リボ方式」クレジットカードで2ヶ月以上の期間にわたり、かつ3回以上に分割して支払う契約をしている場合に、業者と同時にクレジット会社にも通知することによって支払いを停止することができます。
- 同様に、「クレジット契約」で2ヶ月以上の期間にわたり、かつ3回以上に分割して支払う契約をしている場合
は、信販会社にも通知することによって支払いを停止することができます。
- 「ローン提携販売」の場合は、 法律に明文の規定がありませんが、消費者からみた取引形態がリボ方式やクレジット契約と同一であることから類推適用が認められ、金融機関にも通知することにより支払いを停止することができます。
クーリングオフその他の内容証明のご用命は、e−メールで土田行政書士事務所へご依頼ください。お手元に契約書、注文書またはメモ書きなどの書面を準備して、書面を見ながら正確に記入して下さい。もし、書類が大量にあるときはFAXまたは郵送して下さい。
お問い合わせフォームに記入し送信してください
注) クーリングオフは、「解約期間」のページに説明しているとおり、書面を受取ってから限られた日数のうちに手続きをしなければ、効力がなくなります。当事務所は、クーリングオフ書面を電子内容証明郵便で発送しますので、365日、24時間発送できます。そして、パソコンから発送した瞬間の時刻が発信日時となりますから、土日、祝日、夜間関係なく手続きができるというメリットがあります。
注) 前項のように、郵便局窓口の営業時間に関係なくいつでもクーリングオフできますが、契約内容、業者名、営業担当者、契約金額などの必要事項の確認に要する時間を考慮すると、期限二日前までに申込みをしていただければ、確実にクーリングオフができます。それ以降でも、受付けおよび処理を進めますが、間にあわなくなることもあり得ます。期限満了2日未満に申込みされて、もし、間にあわなかった場合には、料金はいただきません。
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