古物商許可申請
古物の委託販売、買い取り、仕入れ等を業として行なうためには、古物商許可が必要です。リサイクルショップ、リメイク販売、中古品買取・販売、中古車販売、古美術、ネットオークションまたはフリーマーケットを行なう場合にも古物競りあっせん業者認定を受ければ顧客信頼度の向上が期待できます。住所変更や営業所移転の場合には変更届、許可証書換などが必要になることがあります。下の説明を参考にして、許可の必要性をご判断ください。
古物商許可申請に関するご相談の方は、まず、e−メールで土田行政書士事務所の面談日時を予約してください。
当事務所の近隣(柏市、我孫子市、松戸市、流山市、野田市、茨城県取手市、守谷市、水海道市、岩井市、埼玉県吉川市、三郷市、越谷市、草加市。その他の地域はご相談ください)地域の方は、廉価な手数料で、迅速に申請いたします。手数料については、営業所面積が少ない場合や法人の役員数が少ない場合又は個人の場合は、割引きしますのでご相談ください。
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(1)古物営業法(昭和24年5月28日法律第108号、最終改正:平成14年12月13日法律第152号)
(2)古物営業法施行令(平成7年9月8日政令第326号、最終改正:平成15年2月17日政令第41号)
(3)古物営業法施行規則(平成7年9月20日国家公安委員会規則第10号、最終改正:平成15年7月11日国家公安委員会規則第11号)
(4)古物営業関係事務の取扱いに関する訓令(平成14年3月4日千葉県警察本部訓令第8号)
(5)使用料及び手数料条例(昭和31年3月31日千葉県条例6号、最終改正:平成17年2月22日条例42号)
以下、これらの法令に基づいて古物商許可申請制度の内容、留意点、申請料金を説明します。
| 項目 |
説明 |
摘要 |
| 法目的 |
盗品等の売買の防止、および速やかな発見等を図るため、 |
法1条 |
| 古物 |
●一度使用された物品
(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手、航空券、興行場又は美術館等の入場券、収入印紙、プリペイドカード類を含む)
大型機械類(船舶、航空機、鉄道車両、工作機械その他これらに類する物をいう。)で土地や建物に固定された重量1トンを超えるもの及び重量5トンを超える機械であって自走できないし牽引装置もないものを除く。
●使用されない物品で使用のために取引されたもの
●又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの |
法2条1項
令1条2条
|
| 古物営業 |
《古物商》
●古物を売買し又は交換する営業
●古物を委託を受けて売買し又は交換する営業
●ただし、古物を売却することのみを行なうものは含まない
●ただし、自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行なうものは含まない
《古物市場主》
●古物市場を経営する営業
《古物競りあっせん業者》
●古物競りあっせん業を行なう |
法2条 |
| 古物市場 |
古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう |
法2条 |
| 古物競りあっせん業 |
古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行なう営業のうち古物市場以外のもの。(いわゆるインターネットオークション) |
法2条
令3条 |
| 許可 |
●古物商を営もうとする者は、営業所(住所又は居所)が所在する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。営業所ごとに許可が必要
●古物市場を営もうとする者は、古物市場が所在する都道府県ごとに公安委員会の許可を受けなければならない
|
法3条 |
許可基準
(欠格事由) |
次のいずれにも該当しないこと
@成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
A禁錮以上の刑、古物の無許可営業・許可証の不正取得・名義貸し・営業停止命令違反、刑法の背任罪、遺失物等横領、盗品譲受け等の犯罪で罰金刑に処せられ、5年を経過しないもの
B住居の定まらない者
C古物営業の許可取消しの日から5年を経過しないもの。取消された法人の役員であった者も同じ。
D古物営業法違反に対する処分の決定前に営業を廃止して許可証を返納した者で、返納の日から5年を経過しないもの
E営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
F営業所又は古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
G法人で、その役員のうちに右の@からDまでのいずれかに該当する者があるもの |
法4条 |
| 許可申請 |
公安委員会に許可申請書及び添付書類を提出する
《許可申請書記載事項》
@氏名(名称)、住所(居所)、法人の場合は代表者名
A営業所等の名称、所在地
B取扱う古物の区分
C管理者の氏名、住所
D古物商の場合は、行商(露店を含む)するかどうか
Eインターネット通販をするかどうか。する場合はURL(送信元識別符号)。
F法人の場合は、役員の氏名、住所 |
法5条
規1条3項 |
許可申請書
添付書類
(下記留意点参照) |
《個人の場合》
@最近5年間を略歴記載した履歴書、住民票(外国人登録証明書)
A誓約書
B該当しないことの証明書、身分証明書
《法人の場合》
@定款、登記簿謄本
A全役員について、右の《個人の場合》の添付書類
《共通》
管理者について、右の《個人の場合》の添付書類
《古物市場の場合》
@古物市場ごとの規約(開閉日時、取引要領を記載した書面)
A古物市場に参集する主たる古物商の住所及び氏名を記載した名簿
《インターネット通販の場合》
URLを使用する権限を疎明する資料
《未成年、質屋》
右とは別に規定あるが省略する |
規1条3項 |
| 古物の区分 |
一 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
二 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
三 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
四 自動車(その部分品を含む。)
五 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
六 自転車類(その部分品を含む。)
七 写真機類(写真機、光学器等)
八 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
九 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
十 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
十一 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
十二 書籍
十三 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手等) |
規2条 |
| 許可の取消 |
@虚偽などの不正手段で許可を受けたこと
A欠格事由に該当していること
B許可を受けてから6月以内に営業開始せず、又は6月以上継続して営業を休止し、、現に営業していないこと
C3月以上所在不明であること |
法6条 |
| 変更の届出 |
許可申請書記載事項に変更があったときは、変更の日から14日以内に、届出書を提出しなければならない。許可証記載事項に変更があるときは、書換えを受けなければならない |
法7条
規5条 |
| 閲覧 |
公安委員会は、インターネット通販を行なう業者について、つぎの内容をネットで公開する
@氏名又は名称
AURL
B許可証の番号 |
法8条の2 |
| 古物競りあっせん業者 |
営業開始の日から2週間以内に、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に届出書及び添付書類を提出しなければならない。届出書の記載事項及び添付書類は古物商のものと同様のもの |
法10条の2
規9条の2 |
| 許可証携帯 |
@古物商は、行商又は競り売りをするときは、許可証携帯
A代理人、使用人その他の従業者に行商をさせるときは、行商従業者証を携帯させなければならない |
法11条 |
| 標識の掲示 |
●営業所、露店又は古物市場ごとに、公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない
●インターネット通販を行なうものは、名称、公安委員会の名称、許可証の番号をネット通販上で公開しなければならない |
法12条
規11条 |
| 管理者 |
●営業所又は古物市場ごとに、管理者一人を選任しなければならない
●未成年者又は欠格事由該当者は管理者となれない
●自動車を取扱う営業所又は古物市場の管理者については、不正品の疑いがある自動車の車体、車台番号打刻部分等の改造等の有無、改造等がある場合にはその態様及び程度を判定するために必要とされる知識、技術又は経験であって、それらを必要とする古物営業の業務に3年以上従事した者が通常有し、公益法人その他の団体の講習の受講等により得ることができるものを得させるように努めなければならない |
法13条
規14条 |
| 営業制限 |
●古物商の営業所又は取引相手の住所以外の場所で、古物商以外の者から古物を受取ってはならない
●古物市場においては、古物商間でなければ売買等をしたはならない |
法14条 |
| 確認及び申告 |
●古物を買受け又は売却の委託等を受けようとするときは、つぎのいずれかの方法で相手を確認しなければならない
@住所、氏名、職業及び年齢を確認する
A住所、氏名、職業及び年齢が記載されその者の署名のある文書を受取る
B住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法による記録であって、電子署名されたものを受取る
C-1 住所、氏名、職業及び年齢の申し出を受け、印鑑証明書及び実印を押した書面の送付を受ける
C-2 住所、氏名、職業及び年齢の申し出を受け、相手に対して本人限定受取郵便物を送付し到達を確かめる
C-3 住所、氏名、職業及び年齢の申し出を受け、その古物の代金を本人限定受取郵便によって支払う
C-4 住所、氏名、職業及び年齢の申し出を受け、住民票等の送付を受け、住民票等に記載された住所あてに書留郵便物等で転送をしないよう指定したものを送付し、到達を確かめること
C-5 住所、氏名、職業及び年齢の申し出を受け、住民票等の送付を受け、その住民票記載の氏名を名義人とする預貯金口座等への振込み等により代金を支払う
C-6 住所、氏名、職業及び年齢の申し出を受け、身分証明書、運転免許証等その者の身元を確かめられる資料の写しの送付を受け、そこに記載された住所あてに書留郵便物等で転送しないよう指定したものを送付し、到達を確かめ、さらに記載された氏名を名義人とする預貯金口座への振込み等により代金を支払う
●自動二輪車、原付自転車、ゲームプログラム以外の古物で、金額1万円未満の取引は前項の確認を要しない
●古物を買受け又は売却の委託等を受けようとする場合に、不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない |
法15条
規15条 |
| 帳簿 |
つぎの古物の売買等のために古物を受け取り又は引渡したときは、帳簿等に記載しなければならない。電磁的方法による記録でもよい。この帳簿は、最終記載した日から3年間営業所に備え付けておかなければならない。
@美術品類
A時計・宝飾品類
B自動車(部分品を含む)
C自動二輪車及び原動機付自転車(総額1万円以上の部分品を含む) |
法16条
規18条 |
認定
(インターネットオークションの認定) |
●古物競りあっせん業者は、業務の実施方法が、盗品等の売買の防止及び速やかな発見方法の基準に適合することについて公安委員会の認定を受けることができる
●認定を受けた古物競りあっせん業者は、画面上に認定を受けている旨の表示をすることができる |
法21条の5
法21条の6
規19条の8 |
| 認定申請 |
公安委員会に認定申請書及び添付書類を提出する
《認定申請書記載事項》
@氏名(名称)、住所(居所)、法人の場合は代表者名
A営業を示すものとして使用する名称(サービスマーク)
BURL(送信元識別符号)
C営業を開始した日
|
規19条の4 |
認定申請書
添付書類 |
《個人の場合》
@最近5年間の略歴を記載した履歴書、住民票(外国人登録証明書)
A誓約書
《法人の場合》
@業務を行なう役員の住民票
A業務を行なう役員の最近5年間の略歴を記載した履歴書、住民票(外国人登録証明書)
B誓約書
《共通》
業務の実施の方法が、盗品等の売買の防止等に資する方法の基準に適合することを説明した書類
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規19条の4
規19条の6 |
| 手数料(県証紙) |
許可申請 1万9000円
許可証再交付 1300円
変更許可証書換え 1500円
古物競りあっせん業者の認定 1万7000円 |
条例 |
| 項目 |
注意事項 |
| 変更に関する注意 |
個人名義で取得した許可証を、法人名義に変更することはできない。この場合は、新規に取得しなおさなければならない。従って、個人名義で営業を開始し途中で法人成りすることを計画している人は、取得時期について留意が必要です。 |
| 許可申請書添付書類 |
千葉県では、前表に列挙した添付書類に加えて、以下の書類が必要です。
@営業所が自己所有の場合は、その登記簿謄本
A営業所が他人所有で、賃貸契約をしている場合は、賃貸契約書のコピーと所有者の使用承諾書
B営業所周辺の見取図
C営業所内の様子が詳しく分るように記載した営業所内の配置図
D営業の目的で駐車場若しくは、中古車センター等の車両展示場所を使用する場合は、その場所に関する登記簿謄本等、及びその場所の見取図 |
個人申請か法人申請か、または役員数など作成する書類量によって、異なります。
| 項目 |
申請基準料金 |
備考 |
| 許可申請 |
5万円 |
県証紙代(金1万9000円) |
| 許可証再交付 |
5000円 |
県証紙代(金1300円) |
| 許可証書換え |
6000円 |
県証紙代(金1500円) |
| 変更届出 |
5000円 |
許可証書換えの無いもの |
| 届出・認定申請 |
5万円 |
県証紙代(金1万7000円)
インターネットオークションの認定 |
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