交通事故
あなたは、被害者ですか?
それとも加害者?
いまのお困りごとは、つぎの中にありますか?
- 保険会社の担当者から、治療を早く打ち切れと迫られている。
- 保険会社の担当者から、この事故ではそんなに重傷になるはずがないと、まるで騙しているように云われる。
- 加害者の誠意がない。
- 保険会社から提示された賠償額が正当なものかどうか不安だ。
- 相手が主張している過失割合に納得できない。
- 修理代の請求が過大である。
あなたが、被害者でも加害者でも、このようなことでお困りのときは、当事務所にご相談ください。
交通事故のとき保険会社の説明が難しく不安を感じたら…自賠責保険、任意保険の請求、死亡、傷害、後遺障害の保険請求、過失割合、慰謝料、逸失利益、休業損害…など馴染みのない言葉ばかりと思ったら、当事務所へどうぞ。
当事務所は、弱者である被害者が不当な低額賠償金で泣寝入りすることがないように支援することを重大な使命であると考えております。
「不当」とは、当然支払われるはずの賠償金が支払われないことを意味します。例を挙げればつぎのようなケースです。
○自賠責基準の賠償額が支払われていない。
○過失割合が極端に不利な評価になっている。
○後遺障害の認定等級が低すぎる。
このようなときに、被害者を支援して損害の立証をサポートすることによって、賠償金の増額を図るのが、当事務所の役割です。でも、損害は事故発生の瞬間から始まっています。当事務所への依頼はできるだけ速いにこしたことはありません。
当事務所に依頼すれば、何が何でも増額させることができるということではありません、社会通念上妥当な賠償額が得られることを目標とします。
| 時 効 |
自賠責保険(共済)に対する請求権は、事故日から2年で時効になります。2年の期限前に申請すれば延長することができます。損害賠償の時効は3年ですから、2年経過して自賠責への請求が時効になってもまだ、直接、加害者に請求することができますが、もし加害者に資力がなければ請求しても支払われる可能性は低いことでしょう。たとえ裁判で勝訴したとしても、任意保険に加入してなければ、事実上支払いは期待できないことになります。このように、自賠責の時効が完成すると賠償獲得が難しくなるので、事故に遭ったらできるだけ早く依頼していただくようにお願いします。相談は初回無料ですから、相談だけでも手遅れになる前にお早めに!
関連用語集の「時効」「責任保険」などの説明も参照してください。 |
| 人的損害の構成 |
人的損害の構成要素
- 積極損害
- (治療関係費、付添看護費、入院雑費、通院交通費、葬儀費等)
- 消極損害
- (逸失利益、休業損害)逸失利益は後遺障害または死亡の場合、休業損害は傷害の場合の損害
- 精神的損害
- (慰謝料)
- 弁護士費用
- (訴訟の場合)
自賠責保険の場合は、積極損害の各費用ごとに認定基準が適用され、認められるものと認められないものがあります。
たとえば、通院は公共交通機関の利用が原則であって不便だからといってタクシーを利用したとしてもすべてが認められるとは限りません。消極損害や精神的損害にも算定基準が定められており、その基準に従って算定されます。
任意保険を請求するためには、総損害額を算出しその妥当性を証明しなければなりません。任意保険は、自賠責の基準には拘束されず、総損害額を立証する必要があります。客観性のある損害額の算出にはノーハウと労力が必要です。 |
| 物的損害の構成 |
物的損害の構成要素
- 積極損害
- (修理代、代車費用等)
- 消極損害
- (休車補償、価格落ち等)
物的損害には、通常、慰謝料は認められません。 |
| 過失割合 |
過失割合を客観的に定めるために、判例を分析し交通事故を類型化しその各々の場合の過失割合が規定された書籍が何種類か出版されております。そのうち、通称「赤い本*」と「青い本**」がよく利用されております。
これらの書籍の事故類型に当てはまらない事故(非典型事故)の場合は、類似判例を調査して妥当な割合を個別に検討する必要があります。
また、加害者や警察官も含めて事故のときに現場にいた誰かが、たとえ加害者が100パーセント悪いと云ったとしても気にしないで下さい。過失割合を決めるのはそういう人達ではありません、最終的には裁判で決定されるものだということに留意してください。そして、気を緩めないで現場調査や目撃者探しなどの証拠集めを怠らないことが大切です。
このように、保険請求するためには大変な力が必要です。弊事務所では、このように大変な自賠責保険および任意保険の代理請求を行います。
代理人を介することで冷静に交渉が進められるという利点もあります。
* 赤い本:
東京三弁護士会交通事故処理委員会編、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」、毎年改訂(非売品)
** 青い本:
日弁連交通事故相談センター編、「交通事故損害額算定基準」、隔年改訂(非売品) |
事故の相手が無保険車、ひき逃げ、当て逃げ、盗難車などの場合で損害賠償を請求すべき相手が無資力な場合や不明な場合には、被害者は何も損害賠償を受けられないのでしょうか。
このような場合に使用できる被害者救済制度として、「政府保障事業」があります。
「政府保障事業」による補償請求の対象とされており、その請求は自賠責保険請求に準じた要領で行うことができます。「政府保障事業」による補償限度額は、自賠責保険の保険金額と同額ですが、自賠責保険と異なり、被害者に過失があるときはその過失割合に応じて減額されます。又、社会保険等の公的給付を受けている場合は、その給付額についても控除されます。
被害者が任意保険の「人身傷害補償保険」に加入していれば、被害者が被った損害については、相手方の自賠責保険から支払われるべき額も含めて填補されるものとされています。従って、相手車に自賠責保険がない場合や、当て逃げやひき逃げの場合でも「政府保障事業」へ請求する必要もなく、又「政府保障事業」への請求よりも、請求手続きが簡便であることから、比較的容易に補償が受けられます。ただし、この「人身傷害補償保険」においても、先に「政府保障事業」から支払いを受けた場合には、総損害額又は「人身傷害補償保険」から控除されることになります。
被害者の任意保険に「無保険車傷害保険」が付いていれば、死亡と後遺障害の損害に限られますが、保険金が支払われます。被保険者が他の自動車によって、上記の損害を被ったとき、その被保険者が「他人に対する賠償のため」に付保している対人賠償保険金額と同額の補償が得られない場合に、これと同額を限度として補償されます。ただし、対人賠償額が「無制限」の場合は、2億円が限度です。
当事務所に相談または依頼する方法は、つぎのような方法があります。情報が多いほど正しいアドバイスができるので、回答する立場では多くの情報を頂きたいと思います。しかし、そんな細かいことは分からない、でも中間回答でも良いから何か方向付けができるようなアドバイスが欲しいという方は、取り敢えず分かる範囲で説明して頂ければ、回答するためにどうしても必要なことはこちらから質問をしますので、まずメールを送ってください。
<可能な相談・問合せ方法>
1.お問い合わせフォームに記入し送信してください。
2.面談をしたほうが、当方も状況を的確に把握できるので、できるだけ面談してください。事務所へ来ていただくか、あるいはこちらから出張することも可能です。出張の場合は、実費相当の交通費および所定の手間賃を請求させていただきます。
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傷害事案 |
死亡事案 |
後遺障害事案 |
物損事案 |
備考 |
| 自賠責保険請求 |
5万円〜 |
6万円〜 |
6万円〜 |
- |
物損は自賠責対象外 |
| 任意保険請求 |
13万円〜 |
22万円〜 |
17万円〜 |
3万円〜 |
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| 過失割合の検討 |
1万円〜 |
1万1千円〜 |
1万3千円〜 |
1万円〜 |
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| 損害額の試算 |
1万円〜 |
1万1千円〜 |
1万3千円〜 |
1万円〜 |
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| 等級認定の異議申立 |
6万円〜 |
7万円〜 |
7万円〜 |
- |
後遺障害等級 |
| 出張作業 |
作業時間3時間につき3万円+旅費交通費 |
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料金は、下記金額を基準として、協議のうえ決定いたします。
上記以外の作業については、別途協議により決定いたします。
メール相談は、初回無料で行います。お問い合わせフォームに相談内容を記入して送信してください。
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