クーリングオフ代行
訪問販売は、「アンケート調査に来た」といって商品を売りつけたり、「消防署の方から来た」といって消火器を売りつけたり、「シロアリの検査を無料でします」といってシロアリ駆除を契約させたりします。
その結果、セールスマンの甘言にまどわされて必要もないのに、つい衝動的に売買契約を結んだり、セールスマンの説明をうのみにして契約書を読まないでサインしたりするということが少なくありません。あとで冷静になってよく考えてみたら解約したくなるということもよくあります。このようなときに、消費者から一方的な契約の解除ができるようにしたのが「クーリングオフ制度」です。
しかし、実際にクーリングオフしようとすると、業者から「契約書に解約できないと書いてあるから駄目だ」と言われたり、
様々な脅しや嫌がらせをされたりして、法律に明るくない一般の人がクーリングオフをするのは、
なかなか困難だというイメージを持っている人も多いのではないでしょうか。
注)このような形で、業者がクーリングオフについての不実告知や威迫によって、クーリングオフを妨害したときには、クーリングオフ
期間が延長されるように省令が改正され平成16年11月11日から施行されます。
このようなことで、悩んでいる方には弊事務所のクーリングオフ代行をお勧めします!
クーリングオフできない場合には、その旨をメールで返信します。
直ちにクーリングオフ通知書を作成し、電子内容証明郵便で相手業者宛てに発送します。電子内容証明郵便は、電子メール同様24時間365日発送できて、郵便局のシステムは年中無休で処理しています。電子内容証明郵便の利用により、クーリングオフ手続きの時間的余裕が大きくなります。
当事務所のクーリングオフ代行サービスをご利用頂くことにより、確実にクーリングオフができます。お問い合わせフォームからお申込みください。
クーリングオフ制度が利用できない場合でも、つぎのような場合は民法の規定により契約無効や契約取消しができる場合があります。
- 詐欺や強迫による契約
- 未成年者や成年被後見人による契約
このほかにも、消費者契約法によって不当な勧誘による契約であれば、取り消しができる場合があります。
このようにクーリングオフができない場合でも、他の手段が取れる場合もありますのであきらめずにご相談下さい。お問い合わせフォームからお申込みください。
法律で定められたクーリングオフ制度にはつぎの2種類があります。
- たとえば、訪問販売、電話勧誘販売のように販売方法が不意打ち的であるもの
- たとえば、マルチ商法、エステ・外国語会話教室、内職・モニター商法、海外先物取引、現物まがい取引などのように契約内容が難解であり、消費者にとってリスクが高いもの
クーリングオフ制度にはつぎのような特徴があります。
- 消費者からの一方的な解除を認めており、解除理由を言う必要はありません。
- 訪問販売とか電話勧誘などの取引きの種類と、法律で定められた対象商品またはサービスに該当すれば、適用があります。
- 通信販売には、クーリングオフは認められていません。
- 業者に契約解除を申し出るのは電話や口頭で伝えてもダメです。手紙などの書面で伝えなければなりません。最も確実なのは、郵便局が証明してくれる配達証明つき内容証明郵便を使う方法です。
- こうして解約すれば、頭金や手付金等ですでに支払ってある金銭は返還してもらえます。
- 消費者が品物を受け取っている場合には、業者が自分の費用で引き取らなければなりません。
これらの点から、クーリングオフ制度は、消費者が契約解除をするための手段としては極めて有効な制度です。
ただし、クーリングオフを利用するときには、つぎのような制約に注意する必要があります。
- 消費者である個人にのみ適用されます。個人であっても、事業としてあるいは事業のために契約した場合には適用されません。また、小規模でも、会社やマンションの管理組合のような団体には適用されません。
- クーリングオフ制度の適用があるものは、法律で定められた取引に限られています。すべての契約に適用があるわけではないので、注意が必要です。
- 業界自主基準で定められている場合には、業界団体に所属している事業者であれば適用される余地があります。また、事業者によっては、独自にクーリングオフ制度を設けている ことがありますから、契約書などの業者の書類を十分吟味する必要があります。
- 業者の営業所、代理店等で取引きがなされたときにはクーリングオフは適用されなくなる場合があります。個別のケースで判断に迷ったときはご相談・お問合せ下さい。
- ただし、3,000円以下の取引の場合には、代金を全部支払い、品物も全部受け取ってしまったときは解約はできません。
- 消耗品などの場合は、一度でも使用し又はその全部若しくは一部を消費したときはクーリングオフできなくなります。
- 期間が短いこと
訪問販売の場合は8日、長いものでも連鎖販売取引の20日間というように極めて短期間です。しかし、この期間を過ぎていても、消費者に交付された契約書の控えなどの記載事項に不備がある場合にはクーリングオフができますからご相談下さい。事務所で契約書などを確認して判定いたします。
なお、このサイトの解説を読んだだけで駄目だと簡単に諦めないで、お手元の契約書など業者からもらった書類を よく確認してください。法律上はクーリングオフ制度が適用されていない取引でも、業者が独自にクーリングオフ制度を設けている場合があります 。書類には、「クーリングオフ」という言葉ではなく、「解約」、「契約解除」、「契約取消」、「申込の撤回」などの言葉が使われているかもしれませんので、これらの言葉に注意して書類を確認して下さい。 よく分からない場合は、ご相談・お問合せをどうぞ。
クーリングオフできる期間が商品やサービスによって異なります。つぎのページに掲載しています。
| クーリングオフ・セルフチェックリスト |
| @業者の名称が分かっているか |
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特定商取引法は、訪問販売または電話勧誘販売をするときには、業者は自分の氏名または名称と何を売りに来たのかを最初に明らかにすることを義務付けています。口頭で訪問販売業者が身元を名乗っても、後でトラブルが起きたときに、連絡先が分からないということでは困るので、申込や契約のときに、販売価格や業者の氏名、名称、住所、担当販売員の氏名等、一定の事項を書いた書面を消費者に渡すことを義務付けています。これに違反すると業者には業務停止命令が発せられ業者名が公表されます。
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書面を未だ受け取っていない場合は、クーリングオフ期間は進行していないと考えられますので、慎重に確認して下さい。
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| A取引の種類がクーリングオフのできる取引か |
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「クーリングオフの期間」のページの表に掲載された取引に該当することを確認して下さい。
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通信販売には、クーリングオフ制度が適用されませんのでご注意下さい。
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インタネットオークションにもクーリングオフが適用されませんのでご注意下さい。
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法律上はクーリングオフ制度が適用されていない取引でも、業者が独自にクーリングオフ制度を設けている場合がありますので、
クーリングオフ期間の表にない取引き形態だからといってあきらめないで、お手元の契約書などの業者の書類を確認してください。書類上は、「クーリングオフ」という言葉ではなく、「解約」、「契約解除」、「契約取消」または「申込の撤回」という言葉が使われているかもしれませんので、これらの言葉に注意して書類を確認して下さい。
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3,000円以下の取引きで、代金を全額支払い、同時に品物も全部受け取ってしまったときは、クーリングオフはできません。
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| Bクーリングオフの期間内であるか |
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| Cクーリングオフの対象商品・役務(サービス)であるか |
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「クーリングオフの対象(1)」または「クーリングオフの対象(2)」のページで該当するかどうかを確認して下さい。
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連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘引販売(内職・モニター商法)の場合は、商品・役務の種類にかかわらずクーリングオフできます。
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対象商品・役務に該当するかどうか不明の場合は、メールで弊事務所にご照会いただければ、こちらで判定いたします。判定までは手数料が掛かりません。期限まで余裕
があってクーリングオフできるかどうか迷っている場合は、とりあえずメール相談でお問合せ下さい。
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