在留許可手数料の見直し_2026.10.01

「出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令案」等の改正

出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第32号。以下「改正法」という。)の在留許可手数料に係る改正部分の施行に伴い、出入国管理及び難民認定法施行令(平成10年政令第178号。以下「入管法施行令」という。)の改正を行うほか、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)等の改正を行うことを予定しています。

改正政令案等の概要について

在留許可手数料の見直しの経緯について

昭和56年法律第85号による出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)改正において、在留資格の変更、在留期間の更新及び永住許可に係る手数料(以下「在留許可手数料」という。)の額の上限額を1万円と規定し、具体的な額は政令で定めることとしました。
その後、我が国の在留外国人数は、昭和56年末時点で約79万人であったのに対し、令和7年末時点では、その約5.2倍の約413万人となりました。
このような状況を踏まえて、在留許可手数料について、「経済財政運営と改革の基本方針2025(令和7年6月13日閣議決定)」では、「主要国の水準等を考慮して、査証や入国在留関係手数料の設定・見直しを検討する。」とされたほか、本年1月23日に決定された「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」では、「外国人の適正かつ円滑な受入れや秩序ある共生社会の実現に向けた受入れ環境整備等に係る各種施策を強化・拡充することが不可欠」であり、「入管法について所要の改正を行うなどした上で、令和8年度中に在留許可手数料を見直して引上げを実施し、外国人に関わる各種施策・出入国在留管理の体制を強化・拡充する」とされました。
そこで、入管法を改正し、昭和56年以来改定されていなかった在留許可手数料の額の上限額を引き上げた上で、改正政令案において、在留許可手数料の具体的な額を定めることとなったものです。


現行の在留資格の手数料
在留資格変更許可

窓口  6,000円 (オンライン 5,500円)

在留期間更新許可

窓口  6,000円 (オンライン 5,500円)

永住許可申請

窓口 10,000円 


改定後の在留資格の手数料
在留資格変更許可 許可される在留期間

3月以下  窓口  10,000円 (オンライン 10,000円)
3月超6月以下 窓口  18,000円 (オンライン 15,000円)
6月超1年未満 窓口  25,000円 (オンライン 21,000円)
1年 窓口  33,000円 (オンライン 27,000円)
1年超3年未満 窓口  48,000円 (オンライン 42,000円)
3年以上5年未満 窓口  64,000円 (オンライン 56,000円)
5年以上 窓口  75,000円 (オンライン 65,000円)

在留期間更新許可

3月以下  窓口  10,000円 (オンライン 10,000円)
3月超6月以下  窓口  18,000円 (オンライン 15,000円)
6月超1年未満 窓口  25,000円 (オンライン 21,000円)
1年 窓口  33,000円 (オンライン 27,000円)
1年超3年未満 窓口  48,000円 (オンライン 42,000円)
3年以上5年未満 窓口  64,000円 (オンライン 56,000円)
5年以上 窓口  75,000円 (オンライン 65,000円)

永住許可申請

窓口 200,000円



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