松山市余戸西3丁目12-25
電話受付:089-989-0178
平日      9:00〜17:30
HOME>>今月の特集>>2025>>12月

2025年12月の特集

フリーランス法改正Q&A K(公正取引委員会HP参照)

(99)特定業務委託事業者に対して出産に関する配慮の申出を
したところ、申出を取り下げるよう言われました。これは業
務委託における妊娠、出産等に関するハラスメントに該当す
るでしょうか。
特定受託業務従事者(特定受託事業者)が、本法第13条の妊娠・出産に
関する配慮の申出をしたことに対し、特定業務委託事業者が申出を取り下
げるよう言うことは、業務委託における妊娠、出産等に関するハラスメン
ト(配慮申出等への嫌がらせ型)に該当します。
なお、特定業務委託事業者が配慮の申出内容を無視する、申出のあった配
慮について実施可能か検討しないなどの場合には、本法第13条の育児介
護等の配慮義務に違反することとなることにも留意が必要です。

(100)妊娠、出産等の配慮をしたことにより実際に業務量が
減少した場合において、業務量が減少した分の報酬の減額
について話合いをすることは、業務委託におけるハラスメ
特定受託業務従事者(特定受託事業者)が、配慮の申出をしたい旨を特定
業務委託事業者に相談したこと、配慮の申出をしたこと、配慮を受けたこ
とのみを理由として、特定業務委託事業者等が当該特定受託業務従事者に
対し、業務委託に係る契約の解除、報酬の減額、取引数量の削減、取引の
停止等の不利益な取扱いを示唆することは業務委託におけるハラスメント
(配慮申出等への嫌がらせ型)にあたります。
そのため、特定受託業務従事者が妊娠、出産等の配慮を受けたことにより
(配慮申出等への嫌がらせ型)にあたります。
実際に業務量が減少した分の報酬の減額について話合いをすることは、配
慮を受けることのみを理由とした報酬の減額についての話合いではないた
め、業務委託におけるハラスメントには該当しません。
一方、妊娠、出産等の配慮を受けても業務量が変わらないにもかかわらず、
報酬の減額を示唆することや、実際に業務量が減少した分以上の報酬を減
額することを示唆することは、不利益な取扱いの示唆に該当し、妊娠、出
産等に関するハラスメント(配慮申出等への嫌がらせ型)にあたります。
例えば、不利益な取扱いの示唆に該当する典型的な例は以下のとおりです。
<典型的な例>
・妊娠に関する配慮の申出を業務委託に係る契約担当者に相談したところ、
「配慮の申出をするなら契約を解除する」と言われた。
・出産に関する配慮の申出を業務委託に係る契約担当者に相談したところ、
「配慮の申出をするなら、これまでの報酬を減額する」と言われた。

(101)ハラスメント対策の体制整備とは、具体的に何を実施
すればよいのでしょうか。
特定受託業務従事者に対する業務委託におけるハラスメントの体制整備の
ため、特定業務委託事業者は、
(1)方針の明確化及びその周知・啓発、
(2)相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整
備、
(3)業務委託におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応、
(4)併せて講ずべき措置
を実施しなければならず、具体的には以下の@〜Iの措置を講じなければ
なりません。

(102)特定業務委託事業者が講ずべき措置の一つである「相
談窓口をあらかじめ定め、特定受託業務従事者に周知する
こと」とは、具体的にどのような対応が考えられるのでしょ
うか
相談窓口の設置は、例えば、
・外部の機関に相談への対応を委託する
・相談に対応する担当者をあらかじめ定める
・相談に対応するための制度を設ける
といった対応などが考えられます。この際、専用アプリやメール等の対面
以外の方法により相談を受け付ける場合には、相談を行った特定受託業務
従事者にとって、当該相談が受け付けられたことを確実に認識できる仕組
みとする必要があります。
また、相談窓口を特定受託業務従事者に周知する方法としては、
・業務委託契約に係る書面やメール等に業務委託におけるハラスメントの
相談窓口の連絡先を記載する
・特定受託業務従事者が定期的に閲覧するイントラネット等において業務
委託におけるハラスメントの相談窓口について掲載する
といった特定受託業務従事者に確実に周知できる方法とすることが必要で
す。

(103)自社の従業員向けに職場のハラスメントに関する相談
窓口を設置しているのですが、その相談窓口を特定受託業
務従事者も利用可能にするといった対応でも問題ないでし
ょうか。
相談窓口の設置方法としては、特定受託業務従事者向けのハラスメントの
相談窓口を新たに設置する方法のほか、労働関係法令に基づき既に設置し
ている自社の労働者向けの相談窓口について、本法第14条に基づく措置
義務の内容を満たすものとなっているか確認した上で、特定受託業務従事
者にも利用可能とするといった方法も考えられます。いずれの方法であっ
ても、特定受託業務従事者に対して相談窓口を周知し、特定受託業務従事
者が利用しやすい体制を整備しておくことが必要です。

お問い合わせ
(住所)
〒790-0046 
松山市余戸西3−12−25
友澤社会保険労務士事務所
(電話/FAX)
089-989-0178
(営業時間)
平日:9:00〜17:30
休日:土曜日・日曜日・祭日
『メール』でのお問い合わせは、ここをクリックしてください!
リンクサイト
愛媛県社会保険労務士会

プライバシーポリシー リンク・著作権 Copyright(c) 2013, All Rights Reserved.tomozawa-sr office