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2025年11月の特集

フリーランス法改正Q&A J(公正取引委員会HP参照)

(91)特定業務委託事業者に対して育児介護等の配慮の
申出ができるのは具体的にどのようなものでしょうか。
本法第13条の規定に基づき育児介護等に対する配慮の申出ができるものは
、特定業務委託事業者と業務委託に係る契約を締結している特定受託事業
者であって育児介護等と両立しつつ業務に従事するものです。現に育児介
護等を行うものでなくとも、育児介護等を行う具体的な予定のあるものも
含まれます。

(92)特定業務委託事業者が、特定受託事業者の育児介
護等の配慮にあたって、事前にしておくべき準備はあ
るのでしょうか。
育児介護等に対する配慮が円滑に行われるようにするためには、特定受託
事業者が、速やかに配慮の申出を行い、具体的な調整を開始することがで
きるようにすることが必要であり、そのためには、特定受託事業者が申出
をしやすい環境を整備しておくことが重要です。
具体的には、
@配慮の申出が可能であることや、配慮を申し出る際の窓口・担当者、配
慮の申出を行う場合の手続等を周知すること
A育児介護等に否定的な言動が頻繁に行われるといった配慮の申出を行い
にくい状況がある場合にはそれを解消するための取組を行うこと等の育児
介護等への理解促進に努めることが望まれます。

(93)特定受託事業者から育児介護等の配慮の申出があ
った場合、どのような対応をする必要があるのでしょ
うか。どのような場合に法違反となるのでしょうか。
6か月以上の業務委託(契約の更新により6か月以上継続するものを含む)
を行う特定受託事業者から育児介護等の配慮の申出があった場合、
@配慮の申出の内容等の把握
A配慮の内容又は取り得る選択肢の検討
B配慮の内容の伝達及び実施/配慮の不実施の場合の伝達・理由の説明
が必要となります。
@〜Bの具体的な内容と法違反となる例は以下のとおりです。

(94)特定受託事業者が希望する育児介護等の配慮につ
いて、特定業務委託事業者は実現できないこともあり
ますが、必ず実現しなければ本法第13条違反となるの
でしょうか。
本法第13条の趣旨は、特定受託事業者が希望する育児介護等の配慮を必ず
実現しなければならないというものではなく、問93の答の@〜Bを行うこ
とが求められるものです。
問93の答の表のとおり、配慮の内容や選択肢について十分に検討した結果
、やむを得ず必要な配慮を行うことができない場合には、配慮不実施の旨
を伝達し、その理由について説明すれば、本法第13条違反となるものでは
ありません。

(95)育児介護等の配慮の内容として、例えば、どのよ
うなものが考えられるのでしょうか。
特定受託事業者からの配慮の申出に対し、特定業務委託事業者が配慮を実
施する場合の具体例としては、以下が挙げられます。
なお、申出や配慮の内容は、個々の特定受託事業者の状況や業務の性質、
特定業務委託事業者の状況等に応じて異なるものであり、多様かつ個別性
が高いものです。したがって、以下に記載されている例は、あくまで例示
であり、実際に、特定受託事業者から申出があった場合には、問93の答の
@〜Bの事項に基づき個別に対応を検討することが必要です。
<例>
1.妊婦健診がある日について、打合せの時間を調整してほしいとの申出に
対し、 調整した上で特定受託事業者が打合せに参加できるようにすること
2.妊娠に起因する症状により急に業務に対応できなくなる場合について相
談した いとの申出に対し、そのような場合の対応についてあらかじめ取決
めをしておくこと
3.出産のため一時的に特定業務委託事業者の事業所から離れた地域に居住
することとなったため、成果物の納品方法を対面での手渡しから宅配便で
の郵送に切り替 えてほしいとの申出に対し、納品方法を変更すること。
4.子の急病等により作業時間を予定どおり確保することができなくなった
ことから、納期を短期間繰り下げることが可能かとの申出に対し、納期を
変更すること
5.特定受託事業者からの介護のために特定の曜日についてはオンラインで
就業したいとの申出に対し、一部業務をオンラインに切り替えられるよう
調整すること

(96)育児や介護に関する配慮を実施したことにより納
品数が減少した場合、その分の報酬を減額することと
なるが、「不利益な取扱い」となるのでしょうか。
育児等のためにこれまでよりも短い時間で業務を行うこととなった特定受託
事業者について、就業時間の短縮により減少した業務量に相当する報酬を減
額することは不利益な取扱いには該当しません。一方で、特定受託事業者が
育児等に関する配慮を受けたことを理由として、現に役務を提供しなかった
業務量に相当する分を超えて報酬を減額することは、不利益な取扱いに該当
します(指針第3の3)。
また、報酬の支払期日までに報酬を支払わなかった場合や、本法第5条にい
う「特定受託事業者の責めに帰すべき事由」がないのに報酬の額を減ずるこ
と等があった場合には、上記指針における不利益取扱いに該当する場合があ
るほか、別途、本法第2章(特定受託事業者に係る取引の適正化)の第4条
(報酬の支払期日等)又は第5条(特定業務委託事業者の遵守事項)の規定
に違反し得る場合もあることに留意が必要です。

(97)本法第14条のハラスメント対策の体制整備義務に
ついて、なぜこのような規定が設けられたのでしょう。
か。
本法第14条は、特定受託業務従事者がその業務委託に起因してハラスメント
を受けやすい立場にあることを踏まえ、特定業務委託事業者が特定受託業務
<従事者に対するハラスメント対策を講じることにより、特定受託業務従事者
がその有する能力を発揮しつつ業務を継続できる環境を整備することを目的
として設けられたものです。
※「特定受託業務従事者」とは、特定受託事業者である個人及び特定受託事
業者である法人の代表者をいいます。

(98)業務委託におけるハラスメントの対象となるのは、
業務委託を遂行する場所での言動に限られるのでしょ
うか。
業務委託におけるハラスメントは、特定業務委託事業者との間で業務委託に
係る契約を締結した特定受託業務従事者に対して、当該業務委託に関して行
われるものをいいます。
「業務委託に関して行われる」とは、特定受託業務従事者が当該業務委託に
係る業務を遂行する場所又は場面で行われるものをいい、当該特定受託業務
従事者が通常業務を遂行している場所以外の場所であっても、当該特定受託
業務従事者が業務を遂行している場所については含まれます。
業務を遂行する時間以外の「懇親の場」、業務を遂行する場所への移動中等
であっても、実質上、業務遂行の延長と考えられるものは「業務委託に関し
て行われる」ものに該当しますが、その判断に当たっては、業務との関連性
や参加者など、参加や対応の目的や性質を考慮して個別に行う必要がありま
す。
<例>
・取引先の事務所
・顧客の自宅
・取引先と打合せをするための飲食店
・同じ業務を遂行する関係者の打ち上げ

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