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2025年10月の特集

フリーランス法改正Q&A I(公正取引委員会HP参照)

(81)特定受託事業者の給付の内容が委託内容と適合し
ない場合、作成又は作業過程においてやり直しを求め
ることは本法上問題となりますか。
本法で禁止されている不当な給付内容の変更及び不当なやり直しとは、特
定業務委託事業者が特定受託事業者に、特定受託事業者の責めに帰すべき
事由がないのに、特定受託事業者の給付の内容を変更させ、又は特定受託
事業者の給付を受領した後(役務の提供委託をした場合にあっては、特定
受託事業者から当該役務の提供を受けた後)に給付をやり直させることに
より、「特定受託事業者の利益を不当に害」することをいいます。
給付を受領する前に特定受託事業者の給付の内容を確認したところ、給付
の内容が3条通知に記載された「給付の内容」と適合しないこと等がある
ことが合理的に判断され、給付の内容を変更させる場合は、「特定受託事
業者の責めに帰すべき事由」があるとして、特定業務委託事業者が費用を
全く負担することなく、特定受託事業者に給付の内容を変更させることは、
本法上問題となりません。

(82)本法第12条の的確表示義務について、なぜこの
ような規定が設けられたのでしょうか。
本法第12条は、広告等に掲載されたフリーランスの募集情報と実際の取引
条件が異なることにより、
・その募集情報を見て募集に応じたフリーランスと発注事業者との間で取
引条件を巡るトラブルが発生したり、
・フリーランスがより希望に沿った別の業務を受注する機会を失ってしま
ったりするのを防止することを目的として設けられたものです。

(83)どのような方法で特定受託事業者の募集情報を提
供した場合に、的確表示義務の対象となるのでしょう
か。
的確表示義務の対象となる募集情報の提供方法は、@新聞、雑誌その他の
刊行物に 掲載する広告、A文書の掲出又は頒布、B書面の交付、Cファ
クシミリ、D電子メール等、E放送、有線放送等が該当します。
Dの「電子メール等」は、電子メールのほか、SNS等のメッセージ機能等を
利用した電気通信が該当します。
Eの「放送、有線放送等」は、テレビやラジオ、インターネット上のオン
デマンド放送や自社のホームページ、クラウドソーシングサービス等が提
供されるデジタルプラットフォーム等が該当します。

(84)1対1の関係で知り合いに仕事を依頼する場合は
、募集情報の的確表示義務の対象となるのでしょうか。
特定の1人の事業者を相手に業務委託を打診する場合については、通常、
既に契約交渉段階にあることが想定され、契約交渉の中で取引条件の確認
や変更が可能であることから、的確表示義務の対象外となります。
一方、1つの業務委託に関して、2人以上の複数人を相手に打診する場合
については、的確表示義務の対象に含まれます。

(85)事前に収集したメールアドレスにbccで募集情
報を一斉に送信して募集を行う場合は、募集情報の的
確表示義務の対象となるのでしょうか。
事前に収集したメールアドレスにbccで募集情報を一斉に送信して募集
を行う場合など、形式的には1人の特定受託事業者に対して送信したメー
ルであるように見える場合であっても、実質的に特定業務委託事業者から
複数の宛先に送信しており、広く募集しているといえる場合には、募集情
報の的確表示義務を遵守する必要があります。

(86)募集情報のプラットフォームを運営する他の事業
者に対して募集を委託する場合は、的確表示義務の対
象となるのでしょうか。
特定受託事業者に業務委託をしようとするものが、自ら特定受託事業者に
なろうとする者に対して広告等により広く勧誘する場合だけでなく、募集
情報のプラットフォームを運営するなどの他の事業者(以下、この問にお
いて「他の事業者」とします。)に委託して広く勧誘する場合も、本法の
「募集」に含まれ、的確表示義務の対象となります。
そのため、特定業務委託事業者が、他の事業者に広告等による募集を委託
した場合であって他の事業者が虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をして
いることを認識した場合、他の事業者に対し、情報の訂正を依頼するとと
もに、他の事業者が情報の訂正をしたかどうか確認を行わなければなりま
せん。
また、特定受託事業者の募集を終了する場合又は募集の内容を変更する場
合には、他の事業者に対して当該情報の提供を終了するよう依頼し、又は
当該情報の内容を変更するよう依頼するとともに、他の事業者が当該情報
の提供を終了し、又は当該情報の内容を変更したかどうか確認を行わなけ
ればなりません。
なお、情報の訂正や情報の提供の終了等を繰り返し依頼したにもかかわら
ず他の事業者が訂正等をしなかった場合、特定業務委託事業者は本法第1
2条違反となるものではありません。

(87)虚偽の表示は、「意図して募集情報と実際の就業
に関する条件を異ならせた場合」とされていますが、
意図しない場合は対象外となるのでしょうか。
意図せず誤って表示した場合は「虚偽の表示」にあたりませんが、虚偽の
表示でなくとも、一般的・客観的に誤解を生じさせるような表示は、誤解
を生じさせる表示に該当します。

(88)フリーランスの募集を行うに当たって、労働者の
募集であるかのような誤解を生じさせる表示をした場
合は、本法第12条の的確表示義務の違反となります
か。
フリーランス等の請負契約の受注者の募集であるにも関わらず、それを明
示せず、雇用契約を前提とした労働者の募集であるかのような誤解を生じ
させる表示をした場合は、労働者の募集等に関する情報の的確な表示を義
務付けている職業安定法(昭和22年法律第141号)第5条の4違反と
なる可能性があります。
一方、雇用契約を前提とした労働者の募集であることを明示せず、特定受
託事業者の募集であるかのような誤解を生じさせる表示をした場合は、特
定受託事業者の募集に関する的確な表示を義務付けている本法第12条違
反となる可能性があります。

(89)特定受託事業者を募集するに当たって、募集情報
の中で特定の事項を明示しなければ、本法第12条の
的確表示義務違反となるのでしょうか。
(12月18日改訂)
本法第12条の的確表示義務は、広告等により特定受託事業者の募集を行
うに当たって、的確表示の対象となる募集情報の事項を提供する場合に虚
偽の表示や誤解を生じさせる表示の禁止等を求めるものです。
今般、インターネット等で犯罪実行者の募集(いわゆる「闇バイト」の募
集)が行われる事案が見られ、その中には、通常の募集情報と誤解を生じ
、募集情報の中でも、@特定受託事業者の募集を行う者の氏名又は名称、
A住所(所在地)、B連絡先、C業務の内容、D業務に従事する場所、E
報酬(以下「募集を行う者の氏名・名称等」という。)を欠くものについ
ては「誤解を生じさせる表示」に該当するものとして、本法第12条違反

(※1)仲介事業者を利用する場合
実態として特定業務委託事業者に当たらない仲介事業者を通じて特定受託
事業者に対する業務委託の募集を行う場合には、当該仲介事業者に対し、
上記@〜Eの6事項が掲載されるよう依頼する必要があります。ただし、
特定受託事業者になろうとする者から照会があった際には、仲介事業者が
、募集を行う者の氏名・名称等を当該特定受託事業者になろうとする者に
回答することとなっており、それを照会先を付して示す場合には、募集を
行う者の氏名・名称等の情報は必ずしも載せる必要はありません。

(※2)業務の内容や報酬等について、必ずしも本法第3条(取引条件の
明示)と同程度の粒度で記載することは求められませんが、広告等を見て
業務委託を受けようとする特定受託事業者が、募集主について誤解を生じ
ないよう、業務の内容や業務に従事する場所、報酬について記載する必要
があります。例えば、以下のような表示は可能です。
・業務に従事する場所について、複数の候補を示し、「応相談」とする形
や、
・報酬について、「1件1500円〜」とする形

(90)本法第13条の妊娠、出産若しくは育児又は介護
に対する配慮(以下「育児介護等の配慮」とします。)
の義務について、なぜこのような規定が設けられたの
でしょうか。
本法第13条は、特定受託事業者の多様な働き方に応じて、特定業務委託
事業者が柔軟に配慮を行うことにより、特定受託事業者が、育児介護等と
両立しながら、その有する能力を発揮しつつ業務を遂行できる環境を整備
することを目的として設けられたものです。

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