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2025年09月の特集

フリーランス法改正Q&A H(公正取引委員会HP参照)

(71)契約の更新により継続して行うこととなる業務委託の期
間について、前の業務委託に係る契約又は基本契約が終了し
た日の翌日から、次の業務委託に係る契約又は基本契約を締
結した日の前日までの期間の日数(空白期間)を含めて計算
するのでしょうか。
契約の更新により継続して行うこととなる業務委託の期間は、空白期間を
含めた始期から終期までの間をいいます。
※単一の業務委託又は基本契約による場合の業務委託の期間の算定に当た
っての始期と終期の考え方は、(59)を御参照ください。
※契約の更新に係る考え方は(63)を御参照ください。

(72)受注事業者が、正式に業務委託を受ける前に、見込みで
物品を製造し又は情報成果物を作成してしまった場合におい
て、発注事業者がその受領を拒むことは、本法上問題となり
ますか。
特定業務委託事業者は、まだ業務委託を行っていない場合には、物品又は
情報成果物の受領を拒んでも直ちに問題となるわけではありません。ただ
し、実際には正式な業務委託を行っているにもかかわらず、3条通知を行
わずに、口頭で業務委託を行い、特定受託事業者に作成させた給付の受領
を拒むことは、3条通知による明示義務違反となるほか、受領拒否として
本法上問題となるおそれがあります。

(73)役務の提供委託においては受領拒否の禁止規定が適用さ
託の一方的な取消しは、本法上問題とならないのでしょうか。
特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに一方的に業務委託を取り
消し、特定受託事業者が要した費用を特定業務委託事業者が負担しないこ
とにより特定受託事業者の利益を不当に害したといえる場合には、不当な
給付内容の変更として、本法上問題となります。

(74)個々の業務委託に共通して適用する報酬の算定方法を定
めている場合において、報酬の算定方法を変更して特定受託
事業者に支払う報酬の額を引き下げることは、本法上問題と
なりますか。
既に従来の算定方法に基づき報酬の額を定めていた業務委託について、変
更後の算定方法を用いて引き下げた報酬の額のみを支払うことは、報酬の
減額として本法上問題となります。一方、個々の業務委託に共通して適用
する報酬の算定方法を先に変更することにより、変更後に行う業務委託に
ついて、報酬の額が従来の報酬の額よりも低い額となることは、報酬の減
額に該当するものではありません。ただし、算定方法の変更により引き下
げる報酬の額によっては、買いたたきとして本法上問題となるおそれがあ
ります。

(75)特定受託事業者が支払っている安全衛生や保険に係る経
費を考慮せずに報酬の額を定めることは、本法上問題となり
ますか
特定受託事業者が支払っている安全衛生や保険に係る経費を報酬の額に含
めないこと自体は、直ちに買いたたきに該当するものではありません。た
だし、業務委託を行うに当たって、特定業務委託事業者が、特定受託事業
者から必要とされる経費を考慮した上で報酬の額を定めるよう求められた
にもかかわらず、特定受託事業者と十分な協議をすることなく、一方的に、
通常支払われる対価を大幅に下回る報酬の額を定めたような場合には、買
いたたきとして本法上問題となるおそれがあります。

(76)報酬の額について、複数の計算式から成る算定方法によ
って明示している場合に、それぞれの計算過程で出た端数を
切り捨て、切り捨てられた端数の合計が1円を超えるときは、
本法上問題となりますか。
報酬の算定方法が複数の計算式から成る場合、算出した金額の合計額につ
いて、1円未満の端数の処理をすることは問題ありませんが、計算過程で
生じた端数を切り捨てていった結果、1円を超える場合には報酬の減額と
して本法上問題となります。

(77)特定受託事業者の口座に報酬を振り込む際、振込手数料
を報酬の額から差し引くことは報酬の減額に該当しますか。
特定受託事業者と合意することなく、特定受託事業者の金融機関口座に報
酬を振り込む際の手数料を特定受託事業者に負担させ、振込手数料を報酬
の額から差し引くことは、報酬の減額に該当します。一方、業務委託前に、
特定受託事業者の金融機関口座に報酬を振り込む際の手数料を特定受託事
業者が負担する旨を書面又は電磁的方法で合意している場合に、特定業務
委託事業者が金融機関に支払う実費の範囲内で振込手数料を報酬の額から
差し引くことは、報酬の減額に該当しません。ただし、上記のとおり合意
していたとしても、特定業務委託事業者が報酬を振り込む際に金融機関に
支払う実費を超えた振込手数料の額を報酬の額から差し引くことは、報酬
の減額に該当します。

(78)特定業務委託事業者が受入検査を自社で行わない場合に
も「特定受託事業者の責めに帰すべき事由」があるとして、
一定の期間内に物品又は情報成果物を返品することは認めら
一定の期間内に物品又は情報成果物を返品することは認めら
特定業務委託事業者が受入検査を自社で行わず、特定受託事業者に検査を
書面の交付又は電磁的方法による提供により委任している場合であって、
特定受託事業者の給付の内容に、直ちに発見することのできない委託内容
と適合しないことがあるときには、特定受託事業者の給付を受領した日か
ら6か月以内(一般消費者向け保証がある場合には1年以内)に返品する
ことが認められます。特定受託事業者の検査に明らかな過失があったとき
も、特定業務委託事業者が特定受託事業者の給付を受領した日から6か月
以内に返品することは認められます。一方、特定業務委託事業者が受入検
査を自社で行わず、かつ、特定受託事業者への委任もしていない場合や、
特定受託事業者に検査を口頭で委任している場合には、特定業務委託事業
者は返品することは認められません。

(79)購入・利用強制の禁止の対象となる自己の指定する物及
び自己の指定する役務とは、具体的にはどのようなものでし
ょうか。
「自己の指定する物」とは、原材料等だけでなく、特定業務委託事業者又
はその関連会社等が販売する物であって、特定受託事業者に購入させる対
定業務委託事業者又はその関連会社等が提供するものであって、特定受託
事業者に利用させる対象として特定した役務が全て含まれます。つまり、
購入・利用強制の禁止の対象は、特定業務委託事業者の指定する「物」に
限らず、例えば、保険、リース、インターネット・プロバイダ等の「サー
ビス」も含まれます。また、自社の製品やサービスだけではなく、自社の
取引先である特約店・卸売店又は自社の子会社・関係会社等の製品やサー
ビスも含まれます。

(80)業務委託の成果物に知的財産権が発生する場合、特定業
務委託事業者が、当該知的財産権についての取扱いを一方的
に定めることは、本法上問題となりますか。
特定業務委託事業者は、給付の目的物とともに、成果物に関する権利の譲
渡・許諾を受けたいなどの場合は、業務委託の際に「給付の内容」の一部
として、権利の譲渡・許諾の範囲を明確に記載する必要があります。また
、この場合には当該権利の譲渡・許諾に係る対価を報酬に加える必要があ
り、当該権利の対価について特定受託事業者と協議することなく一方的に
通常支払われる対価より低い額を定めた場合には、買いたたきとして本法
上問題となるおそれがあります。また、特定業務委託事業者が、知的財産
権は特定受託事業者にあるにもかかわらず対価を支払わずに成果物の二次
利用を行うことなどによって、特定受託事業者の利益を不当に害する場合
には、不当な経済上の利益の提供要請として本法上問題となるおそれがあ
ります。

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