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2025年08月の特集

フリーランス法改正Q&A G(公正取引委員会HP参照)

(66)「給付又は役務の提供の内容が少なくとも一定程度の同
一性を有する」と認められる事例は、例えばどういったもの
があるのでしょうか。
例えば、以下のような事例が挙げられます。
<一定程度の同一性を有すると考えられる例>
・ レコード会社がフリーランスに歌手Aの楽曲]の編曲を委託し、その
後、歌手Bの楽曲Yの編曲を委託する(日本標準産業分類では、いずれも
「412 音声情報制作業」に該当すると考えられます。)。
・ 宿泊サービス会社がフリーランスにサーバーの設計を委託し、完成後、
改めてそのサーバーの運用・保守を委託する(日本標準産業分類では、い
ずれも「401インターネット附随サービス業」に該当すると考えられます。
)。
・ 工務店がフリーランスに対し、現場Aのとび工事について委託し、そ
の後、別の現場Bの土工工事について委託する(日本標準産業分類では、
いずれも「072とび・土工・コンクリート工事業」に該当すると考えられ
ます。)。
・ 人材派遣会社がフリーランスに対し、給与計算・経理業務を委託し、
契約期間終了後に、総務業務を委託する(日本標準産業分類では、いずれ
も「920管理、補助的経済活動を行う事業所」に該当すると考えられます。
)。
・ 小売業者がフリーランスに対し、経営コンサルタントとしての業務を
委託し、契約終了後に、人事コンサルタントとしての業務を委託する(日
本標準産業分類では、いずれも「728 経営コンサルタント業、純粋持株会
社」に該当すると考えられます。)。

(67) 前後の業務委託に係る契約において、給付又は役務の提
供の内容の一部のみが同一である場合には、どのように同一
性を判断することになるのでしょうか。
給付又は役務の提供の内容が複数の日本標準産業分類の小分類に該当する
場合であって、前後の業務委託に係る契約において、給付等の内容の一部
のみが同じである場合であっても、給付等の内容の同一性の判断に当たっ
ては、原則として日本標準産業分類の小分類(3桁分類)を参照します。
したがって、以下の例のように、前後の業務委託に係る契約について、そ
の一部が同じ小分類に該当する場合には一定程度の同一性を有すると考え
ます。
<一定程度の同一性を有すると考えられる例>
・ 不動産会社がフリーランスにデータベースの設計及びサーバーの運用
・保守を委託し、契約終了後、改めてサーバーの運用・保守のみを委託す
る(日本標準産業分類では、前の業務委託は「391 ソフトウェア業」及び
「401 インターネット附随サービス業」、後の業務委託は「401 インター
ネット附随サービス業」に該当すると考えられます。)。

(68) 前後の業務委託に係る契約において、給付又は役務の提
供の内容が、日本標準産業分類の小分類(3桁分類)は異な
るものの、「当事者間のこれまでの契約や当該特定業に鑑み、
務委託事業者における同種の業務委託に係る契約の状況等通
常、前後の業務委託に係る契約は一体のものとしてなされて
いる状況がある」として、「給付又は役務の提供の内容が少
なくとも一定程度の同一性を有する」といえるのは、例えば
どのような場合でしょうか。
例えば、居宅について、大工工事の業務委託をし、その後当該居宅に関す
る内装工事を追加で発注する場合等が挙げられます。この場合、日本標準
産業分類の小分類では、大工工事は「071 大工工事業」に、内装工事は「
078 床・内装工事業」に該当すると考えられますが、同一の居宅について、
先に大工工事について業務委託を行い、後で内装工事について業務委託を
行うといった状況がある場合には、前後の業務委託は一体のものとしてな
されているといえます。そのため、前の大工工事の業務委託と、後の内装
工事の業務委託は、「給付又は役務の提供の内容が少なくとも一定程度の
同一性を有する」といえます。

(69) 月によって日数が異なりますが、空白期間において、「
1か月」はどのように計算するのでしょうか。
空白期間において、始期の初日から起算して、翌月の応当日(翌月の同日。
ただし、翌月に応当日がない場合には、翌月の末日。)の前日までの期間
をもって「1か月」とします。
したがって、例えば、
・ 前の業務委託の終期が12月31日の場合、空白期間の始期は1月1日となる
ので1月31日までの期間をもって「1か月」となります。そのため、次の業
務委託の始期が同日(空白期間の終期が1月30日)までであれば空白期間が
「1か月未満」となります。
・ 前の業務委託の終期が5月15日の場合、空白期間の始期は5月16日となる
ので、6月15日までの期間をもって「1か月」となります。そのため、次の
業務委託の始期が同日(空白期間の終期が6月14日)までであれば空白期間
が「1か月未満」となります。
・ 前の業務委託の終期が8月30日の場合、空白期間の始期は8月31日となる
ので、9月30日までの期間をもって「1か月」となります。そのため、次の
業務委託の始期が同日(空白期間の終期が9月29日)までであれば空白期間
が「1か月未満」となります。

(70) 例えば、特定業務委託事業者が、特定受託事業者に対
して、4月1日から6月10日までを契約期間とする1回目の業
務委託をし、実際には6月15日に給付を受領した後、新たに
6月21日から10月31日までを契約期間とする2回目の業務委
託をした場合、この2つの業務委託の間の空白期間は、ど
のように計算すればよいでしょうか。
空白期間の計算に当たっての始期と終期の考え方は、それぞれ以下のとお
りです。
<始期>前の業務委託に係る契約又は基本契約が終了した日(以下@・A
・Bのいずれか遅い日)の翌日
@3条通知により明示する特定受託事業者の給付を受領する期日(役務の
提供を受ける期日)
A特定業務委託事業者と特定受託事業者との間で別途定めた業務委託に係
る契約の終了する日
B 基本契約を締結する場合には、当該基本契約が終了する日
※ ただし、@の給付を受領する期日よりも、実際には遅く給付を受領した
場合には、実際に給付を受領した日とA・Bのいずれか遅い日をいいます。
<終期>次の業務委託に係る契約又は基本契約を締結した日(以下@・A
のいずれか早い日)の前日
@業務委託に係る契約を締結した日(3条通知により明示する業務委託をし
た日)
A基本契約を締結する場合には、当該基本契約を締結した日
上記の事例において、空白期間は、6月16日(実際に給付を受領した日であ
る6月15日の翌日)から、6月20日(次の業務委託に係る契約を締結した日の
前日)までの5日間となります。

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