| (47)特定業務委託事業者は、特定受託事業者との間の業務 |
| 委託において、例えば毎月末日納品締切、翌月末日支払のよ |
| うに、月単位の締切制度を採用し、毎月の特定日に報酬を支 |
| 払うこととしています。このような場合、月によっては1か |
| 月が31日の月もあるため、特定受託事業者から給付を受領 |
| した日から60日を超えて報酬を支払うことがありますが、 |
| 本法上問題となりますか。 |
| 月単位の締切制度では、月によっては31日の月があるため、前月の納品 |
| 締切日の翌日に給付を受領した場合には、報酬の支払が給付を受領した日 |
| から61日目又は62日目の支払となる場合があります。このような場合 |
| 本法の運用に当たっては、給付を受領した日から60日以内との規定を、 |
| 給付を受領した日から2か月以内として運用するため、本法上問題としま |
| せん。 |
| (48)現在、ある特定業務委託事業者からは、納品後(役務 |
| の提供後)直ちに報酬が支払われています。しかし、その特 |
| 定業務委託事業者は、報酬の支払期日について本法第4条第 |
| 1項が給付の受領日から「60日以内」と規定していること |
| を理由として、次回の業務委託からは、納品後(役務の提供 |
| 後)60日後に設定しようとしています。このようなことは |
| 、本法上問題となりますか。 |
| 特定業務委託事業者と特定受託事業者との間で、業務委託が継続的に行わ |
| れている場合において、本法が「特定受託事業者の給付を受領した日」か |
| ら60日以内のできる限り短い期間内で報酬の支払期日を定めなければな |
| らないとしていることのみを理由として、殊更に従前設定されていた支払 |
| 期日よりも遅い支払期日を新たに設定することは、「できる限り短い期間 |
| 内」に支払期日を定めたものとはいえないため、本法第4条第1項又は第 |
| 3項違反として本法上問題となります。 |
| (49)「再委託をした場合」に該当するかはどのように判断さ |
| れるのでしょうか。 |
| 特定業務委託事業者が元委託者から受託した元委託業務と、特定受託事業 |
| 者に委託した業務との間に業務の関連性及び対価の関連性が認められる場 |
| 合には「再委託をした場合」に該当します。 |
| 業務の関連性については、特定業務委託事業者が特定受託事業者に委託し |
| た業務が元委託業務に含まれる場合に認められます。 |
| 対価の関連性については、特定業務委託事業者から特定受託事業者に支払 |
| われる報酬が、元委託者から特定業務委託事業者に対して支払われる元委 |
| 託業務に係る報酬に関連して定められている場合に認められます。なお、 |
| 特定業務委託事業者が同一の特定受託事業者に委託している業務が複数あ |
| る場合には、それぞれの業務について業務の関連性及び対価の関連性が判 |
| 断されます。また、特定業務委託事業者が一つの元委託業務を切り分けて、 |
| 複数の特定受託事業者に委託する場合は、それぞれの特定受託事業者に委 |
| 託されている業務について、業務の関連性及び対価の関連性が判断されま |
| す。 |
| (52)他の事業者から情報成果物の作成を受託した特定業務 |
| 委託事業者が、当該情報成果物の作成に必要な役務の提供を |
| 特定受託事業者に再委託する場合のように、元委託業務と特 |
| 定受託事業者に再委託する業務の種類が異なっているとして |
| も、特定業務委託事業者が特定受託事業者に業務を委託する |
| ことは、本法上の「再委託をした場合」に該当するのでしょ |
| うか。 |
| 元委託業務と特定受託事業者に委託する業務の種類が異なっているとしても、 |
| 元委託業務と特定受託事業者に委託した業務との間に、業務の関連性及び対 |
| 価の関連性が認められる場合には、本法上の「再委託をした場合」に該当し |
| ます。 |
| (54)他の事業者から業務を受託した特定業務委託事業者が、 |
| 当該受託した業務の全部又は一部を特定受託事業者に「再委 |
| 託をした場合」には、必ず元委託支払期日から30日以内の |
| できる限り短い期間内で報酬の支払期日を定めなければなら |
| ないのでしょうか。 |
| 他の事業者から業務を受託した特定業務委託事業者は、「再委託をした場合」 |
| に、必ず再委託の例外の適用を受けて30日以内のできる限り短い期間内で |
| 報酬の支払期日を定めなければならないわけではありません。 |
| 特定業務委託事業者が、3条通知において「再委託である旨」、「元委託者 |
| の氏名又は名称」及び「元委託業務の対価の支払期日」を特定受託事業者に |
| 対し明示した場合にのみ、元委託支払期日から30日以内のできる限り短い |
| 期間内で報酬の支払期日を定めることができます。特定業務委託事業者は、 |
| これらを明示せずに、特定受託事業者から給付を受領した日から60日以内 |
| のできる限り短い期間内で、報酬の支払期日を定めることもできます。 |
| (55)特定業務委託事業者は、特定受託事業者との間で元委 |
| 託支払期日から30日以内の支払期日を定めましたが、元委 |
| 託者から元委託支払期日より早く対価の支払を受けました。 |
| この場合、当該特定業務委託事業者は、元委託者からの実際 |
| の支払の日から30日以内に特定受託事業者に対し、報酬を |
| 支払う必要がありますか。 |
| 特定業務委託事業者が、3条通知において元委託支払期日として明示してい |
| た期日よりも早く、元委託者から元委託業務の対価の支払を受けた場合であ |
| っても、特定受託事業者との間での支払期日の定めに影響はなく、当該特定 |
| 業務委託事業者は、従前から定めていた当該再委託に係る報酬の支払期日ま |
| でに報酬を支払えば足ります。 |
| 例えば、特定業務委託事業者が、特定受託事業者に再委託を行う際、元委託 |
| 支払期日が6月25日であること、及び特定受託事業者に対する報酬の支払 |
| 期日を7月15日とすること等を明示していたものの、実際には、元委託業 |
| 務の対価が6月15日に支払われた場合、当該特定業務委託事業者は、従前 |
| に設定していた支払期日である7月15日までに当該特定受託事業者に対し |
| 報酬を支払えば、本法上問題となりません。 |
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