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2025年04月の特集

フリーランス法改正Q&A C(公正取引委員会HP参照)

(31)「現金以外の方法で報酬を支払う場合」とは、具体的に
はどのような支払手段が該当するのでしょうか。
「現金以外の方法で報酬を支払う場合」に該当する支払手段として、手形
の交付、一括決済方式、電子記録債権、及び資金移動業者の資金移動業に
係る口座への資金移動があります。各支払手段を用いる場合には、次に記
載する事項を3条通知により明示しなくてはなりません。
なお、各支払手段を用いる場合についての留意事項は、下請法と同様の考
え方を採ります。
@手形の交付:手形の金額及び満期
A一括決済方式:金融機関の名称、金融機関から貸付け又は支払を受ける
ことができることとする額、及び金融機関に支払う期日
B電子記録債権:電子記録債権の額及び電子記録債権の支払期日
C資金移動業者の資金移動業に係る口座への資金移動:資金移動業者の名
称及び資金移動に係る額

(32)本法及び下請法の両法が適用される発注を行う場合に
は、発注事業者は受注事業者に対して本法の3条通知と下請
法の3条書面の両方を作成し示さなければならないのでしょ
うか。
事業者に対して、同一の書面や電子メール等において、両法が定める記載
事項を併せて一括で示すことが可能です。なお、この場合には、
@本法と下請法のいずれかのみに基づく記載事項があるときは、その事項
も記載する必要があること
A電磁的方法による提供の場合には、下請法の規制(事前に下請事業者の
承諾を得ること、下請事業者が電磁的記録を出力して書面を作成できる方
法によること)を遵守する必要があること
※本法及び下請法における明示(記載)事項については、問35を御参照く
ださい。

(33) 本法の施行日以前に行った業務の委託が本法の施行日
以後も継続しており、本法における「業務委託」の要件を満
たす場合、業務委託事業者は、本法施行後、3条通知による
明示を行う必要があるのでしょうか。
本法は、本法の施行日後に行われた「業務委託」が適用対象となりますの
で、本法の施行日前に行われた業務の委託については、3条通知による明
示を行う必要はありません。
一方、本法の施行日前に行われた業務の委託について、本法施行日後に契
約の更新(自動更新の場合を含みます。)が行われた場合には、新たな業
務委託が行われたものと考えますので、3条通知による明示を行う必要が
あります。この場合において、施行日前に行われた業務の委託に係る契約
書等に3条通知により明示すべき事項が全て記載されており、当該契約書
等が書面の交付又は電磁的方法による提供によって示されている場合には、
契約の更新に当たって明示事項に該当する定めに変更がないときには、新
たに3条通知により明示する必要はありません。ただし、業務委託事業者
は、トラブル防止の観点から、特定受託事業者に対し、従前の契約書等の
条項と明示事項との対応関係を明確にすることが求められます。

(34) 本法の3条通知について、業務委託事業者が特定受託
事業者に対して明示しなければならない事項とは具体的にど
のようなものでしょうか。
本法において業務委託事業者が特定受託事業者に対して明示すべき事項は
次のとおりです。
@業務委託事業者及び特定受託事業者の名称
A業務委託をした日
B給付・役務の内容
C給付・役務提供の期日
D給付・役務提供の場所
E報酬の額及び支払期日
F(検査をする場合は)検査完了日
G(現金以外の方法で支払う場合)支払方法に関すること

 
(35) 本法の3条通知と下請法の3条書面にはどのような違
いがありますか。
本法の3条通知と下請法の3条書面は、(1)明示(記載)事項、(2)明
示(交付)する方法に違いがあります。

 
(1)明示(記載)事項について
本法において業務委託事業者が特定受託事業者に対して明示する事項と、下
請法において親事業者が下請事業者に対して交付する書面に記載する事項を
整理すると次のとおりです。

(2)明示(交付)する方法について
本法において業務委託事業者が特定受託事業者に対して上記(1)の事項に
ついて明示する方法と、下請法において親事業者が下請事業者に対して上記
(1)の事項を記載した書面等を交付する方法を整理すると次のとおりです。

 
(36) 本法の3条通知の「業務委託をした日」とは、いつを
指すのでしょうか。
「業務委託をした日」とは、業務委託事業者と特定受託事業者との間で、業
務委託をすることについて合意した日をいいます。合意は、契約書による必
要はなく、口頭でも構いませんが、トラブル防止の観点から、記録に残る方
法によることが望まれます。
また、「業務委託をした日」とは別に、業務委託事業者と特定受託事業者と
の間で、特定受託事業者が業務に着手する日を定めることがありますが、「
業務委託をした日」とは、あくまでも業務委託をすることについて合意した
日をいいます。

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