(31)「現金以外の方法で報酬を支払う場合」とは、具体的に |
はどのような支払手段が該当するのでしょうか。 |
「現金以外の方法で報酬を支払う場合」に該当する支払手段として、手形 |
の交付、一括決済方式、電子記録債権、及び資金移動業者の資金移動業に |
係る口座への資金移動があります。各支払手段を用いる場合には、次に記 |
載する事項を3条通知により明示しなくてはなりません。 |
なお、各支払手段を用いる場合についての留意事項は、下請法と同様の考 |
え方を採ります。 |
@手形の交付:手形の金額及び満期 |
A一括決済方式:金融機関の名称、金融機関から貸付け又は支払を受ける |
ことができることとする額、及び金融機関に支払う期日 |
B電子記録債権:電子記録債権の額及び電子記録債権の支払期日 |
C資金移動業者の資金移動業に係る口座への資金移動:資金移動業者の名 |
称及び資金移動に係る額 |
(32)本法及び下請法の両法が適用される発注を行う場合に |
は、発注事業者は受注事業者に対して本法の3条通知と下請 |
法の3条書面の両方を作成し示さなければならないのでしょ |
うか。 |
事業者に対して、同一の書面や電子メール等において、両法が定める記載 |
事項を併せて一括で示すことが可能です。なお、この場合には、 |
@本法と下請法のいずれかのみに基づく記載事項があるときは、その事項 |
も記載する必要があること |
A電磁的方法による提供の場合には、下請法の規制(事前に下請事業者の |
承諾を得ること、下請事業者が電磁的記録を出力して書面を作成できる方 |
法によること)を遵守する必要があること
※本法及び下請法における明示(記載)事項については、問35を御参照く |
ださい。 |
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(33) 本法の施行日以前に行った業務の委託が本法の施行日 |
以後も継続しており、本法における「業務委託」の要件を満 |
たす場合、業務委託事業者は、本法施行後、3条通知による |
明示を行う必要があるのでしょうか。 |
本法は、本法の施行日後に行われた「業務委託」が適用対象となりますの |
で、本法の施行日前に行われた業務の委託については、3条通知による明 |
示を行う必要はありません。 |
一方、本法の施行日前に行われた業務の委託について、本法施行日後に契 |
約の更新(自動更新の場合を含みます。)が行われた場合には、新たな業 |
務委託が行われたものと考えますので、3条通知による明示を行う必要が |
あります。この場合において、施行日前に行われた業務の委託に係る契約 |
書等に3条通知により明示すべき事項が全て記載されており、当該契約書 |
等が書面の交付又は電磁的方法による提供によって示されている場合には、 |
契約の更新に当たって明示事項に該当する定めに変更がないときには、新 |
たに3条通知により明示する必要はありません。ただし、業務委託事業者 |
は、トラブル防止の観点から、特定受託事業者に対し、従前の契約書等の |
条項と明示事項との対応関係を明確にすることが求められます。 |