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2025年02月の特集

フリーランス法改正Q&A A (公正取引委員会HP参照)

    
(11)個人事業主A及びBが共同で運営している事務所にお
いて、個人事業主Bが単独でアシスタントスタッフを雇用し
ています。個人事業主Aもそのアシスタントスタッフに自身
の仕事を手伝わせている場合は、個人事業主Aも「従業員を
使用」しているといえ、個人事業主Aに対する業務委託は、
本法の対象とならないのでしょうか。
個人事業主Bが雇用しているアシスタントスタッフと個人事業主Aの間に
直接の雇用関係がなく、事実上、当該アシスタントスタッフが個人事業主
Aの仕事を手伝っているにすぎない場合は、個人事業主Aは「従業員を使
用」しているとはいえず、個人事業主Aに対する業務委託は、本法の適用
対象となり得ます。

(12)個人事業主A及びBが共同で運営している事務所にお
いて、当該事務所が雇用主となってアシスタントスタッフを
雇用しています。個人事業主A及びBは「従業員を使用」し
ているといえるため、個人事業主A及びBに対する業務委託
は、本法の適用対象とならないのでしょうか。
当該事務所が民法(明治29年法律第89号)上の組合である場合には、各
組合員が当該アシスタントスタッフを雇用しているものと考えられるため、
組合員である個人事業主A及びBは「従業員を使用」しているといえるため、
個人事業主A及びBに対する業務委託は、本法の適用対象となりません。
一方、当該事務所が権利能力なき社団である場合には、当該社団そのものが
当該アシスタントスタッフを雇用しているものと考えられるため、個人事業
主A及びBは「従業員を使用」しているとはいえず、個人事業主A及びBに
対する業務委託は、個人事業主A及びBが自ら「従業員を使用」していなけ
れば、本法の適用対象となります。
※権利なき社団:権利能力なき社団とは、社団の実体を有するが、法人格を
与えられていない団体をいう。例えば、町内会、自治会、大規模な同窓会な
どがこれに当たる。

 
(13)発注事業者が、業務委託をするに当たって、受注事業
者に対し「従業員」を使用しているか否かを確認したものの、
当該受注事業者が事実と異なる回答を行いました。このよう
な場合において、当該発注事業者の行為が本法に違反するこ
ととなったときは、当該発注事業者は本法に基づく措置の対
象となりますか。
発注事業者が受注事業者に対して「従業員」の有無を確認した際に、実際に
は従業員を使用していない受注事業者が「従業員を使用しているため特定受
託事業者に該当しない」など事実と異なる回答を行い、当該回答を信じた当
該発注事業者の行為が本法に違反することとなった場合においても、当該発
政指導)を行うことがあります。ただし、事案の内容に鑑み、勧告(行政指
導)や命令(行政処分)を直ちに行うことはしないこととしています。受注
事業者においても、発注事業者から「従業員」の有無の確認があった場合に
は、適切に回答することが望まれます。

 
(14)ある事業者から労働契約に基づき雇用されている労働
者が、副業で他の事業者から業務委託契約に基づき業務を受
託している場合は、当該労働者は当該他の事業者との関係に
おいて「特定受託事業者」に該当するのでしょうか。
ある事業者から労働契約に基づき雇用されている労働者であっても、副業で
他の事業者から業務委託契約に基づき業務を受託している場合は、他の事業
者から受託している業務を行う範囲においては「特定受託事業者」に該当し
得ます。

 
(15)「派遣労働者」を受け入れている場合は、「従業員を
使用」に該当するのでしょうか。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(
昭和60年法律第88号)第2条第4号に規定する派遣先として、@1週間
の所定労働時間が20時間以上であり、かつ、A継続して31日以上労働者
派遣の役務の提供を受けることが見込まれる派遣労働者を受け入れる場合に
は、当該派遣労働者を雇用していないものの、「従業員を使用」に該当しま
す。

(16)事業に同居親族のみを使用している場合は、「従業員を
使用」に該当するのでしょうか。
事業に同居親族のみを使用している場合には、「従業員を使用」に該当しま
せん。同居親族とは、居住と生計が同一の親族をいいます。

(17)個人事業主Aの事業に、個人事業主Aと同居している親
族Bが税法上の青色事業専従者として従事している場合、個人
事業主Aは「従業員を使用」しているとはいえず、個人事業主
Aに対する業務委託は本法の適用対象になるのでしょうか。
青色事業専従者についても、居住及び生計が同一である親族であれば、「同居
親族」に該当します。上記の事例において、個人事業主Aの事業に、個人事業
主Aと同居し生計が同一の親族Bのみが従事している場合には、「従業員を使
用」に該当せず、個人事業主Aに対する業務委託は本法の適用対象になります。

(18)同居親族が役員である場合は「他の役員」に該当するの
でしょうか。
同居親族が役員である場合には、「他の役員」に該当します。

(19)株式会社と取締役、会計参与、監査役、会計監査人や、
いわゆる委任型の執行役員との契約関係は、本法上の「業務委
託」に該当するのでしょうか。
株式会社と取締役、会計参与、監査役、会計監査人や、いわゆる委任型の執行
役員との間の契約関係は、当該株式会社内部における関係にすぎず、これらの
ものは当該株式会社にとっての「他の事業者」とはいえないため、本法上の「
業務委託」には該当しません。

                                       
(20)農業者同士の収穫作業等の相互扶助は、本法上の「業
務委託」に該当するのでしょうか。
集落その他の特定の地域において、近隣の住民がいずれも事業者である農業者で
あったとしても、住民間相互に収穫作業等を協力し合うことが慣習となっている
場合は、このような相互扶助は事業活動とはいえず、事業者間の行為とはいえま
せん。
したがって、当該農業者間の収穫作業等の相互扶助は、本法上の「業務委託」に
は該当しません。これに対し、農業者がいわゆる農業ヘルパー等に収穫作業等を
委託する場合等は、事業者間の行為といえるため、当該収穫作業等の委託は、本
法上の「業務委託」に該当します。

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