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2024年12月の特集 |
育成就労制度・特定技能制度Q&A 3-3 (出入国管理庁HP) |
(21)育成就労外国人は、どのような要件を満たせば転籍が |
できますか? |
育成就労制度においては、パワハラや暴力などの人権侵害を受けた場合等 |
「やむを得ない事情」がある場合の転籍を認めるほか、一定の要件の下、 |
本人の意向による転籍も認めることとしています。 |
当該一定の要件としては、 |
@転籍先の育成就労実施者の下で従事する業務が転籍元の育成就労実施者 |
の下で従事していた業務と同一の業務区分であること |
A転籍元の育成就労実施者の下で業務に従事していた期間が、育成就労産 |
業分野ごとに1年以上2年以下の範囲内で定められる所定の期間を超えてい |
ること |
B育成就労外国人の技能及び日本語能力が一定水準以上であること |
C転籍先の育成就労実施者が適切と認められる一定の要件に適合している |
ことなどがあり、その詳細については、今後主務省令等において具体化し |
ていく予定です。 |
(22)育成就労制度では、家族の帯同はできますか? |
原則として、家族の帯同を認めないこととしています。 |
(23)外国人に関して入国時に必要な技能や日本語能力の要件 |
はありますか? |
技能に係る要件はありませんが、日本語能力に係る要件として、就労開始前 |
に、日本語能力A1相当以上の試験(日本語能力試験N5等)の合格又はこ |
れに相当する認定日本語教育機関等による日本語講習の受講が求められます。 |
なお、必要となる日本語能力レベルについては、技能実習制度における取扱 |
いを踏まえ、育成就労産業分野ごとに、より高い水準とすることも可能とす |
る予定です。 |
(24)元技能実習生が再度来日して育成就労制度で働くことは |
できますか? |
過去に技能実習を行った期間は育成就労を行った期間とみなされ、2年以上 |
の技能実習を行った外国人が再度来日して育成就労制度で働くことは基本的 |
にできません。ただし、技能実習を行った職種・作業に対応する育成就労の |
受入れ対象分野がない場合など、一定の場合には育成就労で働くことを認め |
ることを予定していますが、その詳細については、今後主務省令で定めるこ |
ととなります。 |
(25)育成就労制度がスタートした時に既に来日している技能 |
実習生はどうなりますか? |
改正法の施行日(改正法の公布日(令和6年6月21日)から起算して3年以内) |
に既に来日している技能実習生(注)については、引き続き認定計画に基づい |
て技能実習を続けることができます。 |
技能実習1号で在留する技能実習生は、技能実習計画の認定を受けた上で、技 |
能実習2号へも移行することができますが、技能実習3号への移行については、 |
施行日時点に技能実習2号で在留している方のうち、一定の範囲のものに限る |
こととしており、その詳細は、今後主務省令で定める予定です。 |
※改正法の施行日までに技能実習計画の認定の申請がなされ、原則として施行 |
日から起算して3か月を経過するまでに技能実習を開始するものまでを対象に |
含む。 |
(26)特定技能制度は何が変わりますか? |
体と何が違いますか? |
1号特定技能外国人の支援業務の委託先を登録支援機関に限定し、登録支援機 |
関や受入れ機関について、要件を厳格化・適正化することを予定しています。 |
また、外国人育成就労機構が、育成就労外国人だけでなく1号特定技能外国人 |
への相談援助業務も行うこととしています。 |
(27)現在、登録支援機関の登録を受けていない機関に支援の |
一部を委託していますが、どうすればよいですか? |
今回の改正法により、1号特定技能外国人の支援業務の委託先を登録支援機関 |
に限定することとしているため、改正法の施行後は登録支援機関に支援を委託 |
するか受入れ機関自らが支援業務を行う必要があります。 |
なお、経過措置として、改正法が施行された際に登録支援機関以外の機関に1 |
号特定技能外国人の支援を委託している場合であっても、当該支援に係る1号 |
特定技能外国人が改正法の施行後、最初に在留期間の更新申請を行うまでの間 |
は、引き続き従前の委託先に支援を委託していても差し支えありません。ただ |
し、当該更新の申請をする際には、登録支援機関に支援を委託しなければなり |
ません。 |
(28)育成就労から特定技能1号に移行する際の要件は、現行 |
の技能実習から行する場合と変わりませんか? |
現行の特定技能制度では、技能実習2号良好修了者であれば、技能実習から特 |
定技能1号への移行に際して、技能に係る試験及び日本語能力に係る試験の合 |
格を免除するものとしていますが、育成就労制度では、技能に係る試験(技能 |
検定試験3級等又は特定技能1号評価試験)及び日本語能力に係る試験(日本 |
語能力A2相当以上の試験(日本語能力試験N4等))の合格を特定技能1号 |
への移行の要件とする方針です。 |
なお、特定技能1号への移行に必要な技能・日本語能力に係る試験に不合格と |
なった場合には、最長1年の範囲内で、一定の在留継続を認めることができる |
方針としています。 |
(29) 育成就労の途中で、特定技能1号に移行することはでき |
ますか? |
特定技能への移行要件(技能や日本語能力に係る試験の合格)を満たすことに |
加え、現に在籍している育成就労の受入れ機関における就労期間が一定の期間 |
を超えている場合に限り、特定技能1号への移行を認める方針です。 |
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