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| 2024年11月の特集 |
| 育成就労制度・特定技能制度Q&A 3-2 (出入国管理庁HP) |
| (10)育成就労外国人がどの分野で働くことができるのかが |
| 決まるのはいつですか? |
| 育成就労制度の受入れ対象分野である育成就労産業分野については、施行日 |
| (改正法の公布日(令和6年6月21日)から起算して3年以内)までの間に、 |
| 有識者や労使団体等で構成する新たな会議体の意見を聴いて決定されること |
| となります。これらの手続については、それぞれの分野を所管する省庁を中 |
| 心に検討が進められることとなりますが、スケジュール等の詳細については |
| おってお知らせします。 |
| (11)育成就労制度では、どこの国からでも外国人を受け入れ |
| ることができますか? |
| 育成就労制度では、悪質な送出機関の排除に向けた取組を強化するために、 |
| 原則として、二国間取決め(協力覚書(MOC))を作成した国からのみ受 |
| 入れを行うことを想定しています。詳細については、ホームページ等で確認 |
| お願いします。 |
| (12)育成就労制度で外国人を受け入れるための手続は、技能 |
| 実習制度と変わりませんか? | 育成就労計画(技能実習計画)の認定手続といった基本的な流れは変わりま |
| せん。ただし、技能実習制度では1〜3号の各段階で計画の認定が必要です |
| が、育成就労制度では、当初から3年間の計画を作成し認定を受けることと |
| なります。 |
| (13)育成就労制度では、例えば、「夏は農業、冬は漁業」の |
| ように、外国人が複数の分野で働くことはできますか? |
| 育成就労制度では、人材育成の一貫性を確保する観点から、例えば「農業」 |
| と「漁業」のように分野をまたいで働くことはできません。 |
| (14)派遣の形態で育成就労を実施することはできますか? |
| 季節性のある分野(農業や漁業の分野を想定)において、派遣元と派遣先が |
| 共同で育成就労計画を作成し、その認定を受けることで、派遣の形態での育 |
| 成就労を実施することができます。なお、育成就労計画の認定を受ける際は、 |
| あらかじめ派遣先ごとに派遣時期を定めて育成就労計画を作成する必要があ |
| ります。 |
| (15)育成就労制度の監理支援機関は、技能実習制度の監理団 |
| 体と何が違いますか? |
| 監理支援機関は監理団体と同様に、主務大臣の許可を受けた上で、国際的な |
| マッチング、受入れ機関(育成就労実施者)に対する監理・指導、育成就労 |
| 外国人の支援・保護等を行うことになります。その上で、育成就労制度では、 |
| を強化する方向で許可の要件を見直す(注)こととしています。 |
| また、育成就労制度では、新たに外国人本人の意向による転籍が可能となり |
| ますが、転籍を希望する申出があった際、監理支援機関は、関係機関との連 |
| 絡調整等の役割を担うことになります。 |
| (注)具体的には、以下のような要件を新たに設ける方針ですが、詳細は今 |
| 後検討してまいります。 |
| ・受入れ機関と密接な関係を有する役職員の監理への関与を制限する |
| ・外部監査人の設置を義務付ける |
| ・受入れ機関数に応じた職員の配置を義務付ける |
| (16)技能実習制度の監理団体は、育成就労制度でもそのまま |
| 監理支援機関になることができますか? |
| 監理団体が監理支援機関として育成就労制度に関わる業務を行うためには、 |
| 新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。 |
| (17)技能実習制度にある監理団体の優良要件は、育成就労制 |
| 育成就労制度においても、監理支援機関にとってより良い監理支援のインセ |
| ンティブとなるよう、優良な監理支援機関に対して、手続の簡素化等の優遇 |
| 措置を設けることを予定しています。優良要件や優遇措置の具体的な内容に |
| ついては、今後主務省令等において具体化していく予定です。 |
| (18)施行日後にも技能実習生の受入れを行う際に、施行日後 |
| に監理団体の許可の有効期限が切れてしまう場合にはどうな |
| りますか? |
| 施行日(改正法の公布日(令和6年6月21日)から起算して3年以内)後に |
| 引き続き技能実習生を受け入れている場合には、施行日後においても、監理 |
| 団体の許可の有効期間の更新が必要となりますが、育成就労制度の監理支援 |
| 機関の許可を受けている場合には、技能実習制度における一般監理事業に係 |
| る許可を受けたものとみなされますので、別途監理団体の許可の有効期間を |
| 更新する必要はありません。 |
| (19)技能実習制度にある受入れ機関(実習実施者)の優良要 |
| 件は、育成就労制度でもありますか? |
| 育成就労制度においても、受入れ機関にとってより良い受入れのインセンテ |
| ィブとなるよう、優良な受入れ機関に対して、手続の簡素化等の優遇措置を |
| 設けることを予定しています。優良要件や優遇措置の具体的な内容について |
| は、今後主務省令等において具体化していく予定です。 |
| (20)育成就労制度の創設に伴って、受入れ機関(育成就労実 |
| 施者)の要件はどのようなものになりますか? |
| 育成就労制度の創設に伴う受入れ機関の要件の変更点の概要は次のとおりで |
| す。育成就労制度も、技能実習制度と同じく人材育成を目的とする観点から、 |
| 受入れ機関ごとの受入れ人数枠を含む育成・支援体制等の要件については、 |
| 適正化して維持する方向です。 |
| 次に、人材確保を目的とした上で、特定技能制度との連続性を持たせる観点 |
| から、特定技能制度と同じく、受入れ対象分野別の協議会への加入等の要件 |
| を新たに設ける予定です。また、制度目的を改める観点から、前職要件や帰 |
| 国後の業務従事要件等の国際貢献に由来するものは廃止する予定です。 |
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