(1)今回の法改正は、何のために行われたのですか? |
近年、我が国の人手不足が深刻化している一方で、国際的な人材獲得競争も激 |
化しています。また、これまでの技能実習制度では、制度目的と実態のかい離 |
や外国人の権利保護などの課題が指摘されていました。人手不足への対応の一 |
つとして外国人の受入れも欠かせない状況にある中、外国人にとって魅力ある |
制度を構築することで、我が国が外国人から「選ばれる国」となり、我が国の |
産業を支える人材を適切に確保することが重要です。 |
そこで、今回の法改正は、技能実習制度を発展的に解消して人材育成と人材確 |
保を目的とする育成就労制度を創設し、これまで技能実習制度において指摘さ |
れてきた課題を解消するとともに、育成就労制度と特定技能制度に連続性を持 |
たせることで、外国人が我が国で就労しながらキャリアアップできる分かりや |
すい制度を構築し、長期にわたり我が国の産業を支える人材を確保することを |
目指すものです。 |
(3)技能実習生を受け入れていますが、育成就労に制度が改正さ |
れても受入れを続けることはできますか? |
育成就労制度での受入れを行うには、育成就労外国人を受け入れる産業分野が |
「育成就労産業分野」(特定産業分野(生産性向上や国内人材確保を行っても |
なお外国人の受入れが必要な分野)のうち就労を通じて技能を修得させること |
が相当なもの)として設定されていることが必要です。また、育成就労産業分 |
野の設定は、それぞれの分野を所管する省庁を中心に検討が進められることと |
なりますが、スケジュール等の詳細についてはおってお知らせします。 |
なお、施行日に我が国に在留する技能実習生については、一定の範囲内で引き |
続き技能実習を行うことができますが、詳細は、(4)や(5)を御覧ください。 |
(7)技能実習制度で外国の子会社等から研修目的などの受入れを |
行っていますが、今後はどうなりますか? |
技能実習制度において、外国の支店や子会社の社員等を、研修等のために比較的 |
短期間、企業単独型の1号技能実習で受け入れているようなものについては、制 |
度見直し後は、一定の要件の下、新たに創設される在留資格「企業内転勤2号」 |
により受け入れることを想定しています。また、外国の支店や子会社の社員等を |
受け入れる場合で原則3年間の就労を通じた人材育成という育成就労制度の趣旨 |
に沿うものについては、受入れ機関(育成就労実施者)が監理支援機関による監 |
理支援を受けない、「単独型育成就労」の形態での受入れが可能です。なお、技 |
能実習制度では外国の取引先企業の社員等についても企業単独型の形態で受け入 |
れることを可能としていましたが、育成就労制度においては、取引先企業の社員 |
等の受入れについては、「単独型育成就労」の形態での受入れは認めず、「監理 |
型育成就労」の形態で受け入れることとなります。 |
(8)育成就労制度は、技能実習制度と何が違いますか? |
技能実習制度が我が国での技能等の修得等を通じた人材育成により国際貢献を行 |
うことを目的とする制度であるのに対し、育成就労制度は、我が国の人手不足分 |
野における人材育成と人材確保を目的とする制度であり、制度の目的が異なりま |
す。そして、このような制度目的の違いを踏まえ、育成就労制度では、外国人を |
労働者としてより適切に権利保護するという観点から、技能実習制度では認めら |
れなかった外国人本人の意向による転籍を一定の条件の下で認めることに加え、 |
受入れ対象分野を特定産業分野(生産性向上や国内人材確保を行ってもなお外国 |
人の受入れが必要な分野)のうち就労を通じて技能を修得させることが相当なも |
のに限り、原則3年間の就労を通じた人材育成によって特定技能1号の技能水準 |
の人材を育成することを目指すものとしています。 |