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2024年10月の特集

育成就労制度・特定技能制度Q&A 3-1 (出入国管理庁HP)

(1)今回の法改正は、何のために行われたのですか?
近年、我が国の人手不足が深刻化している一方で、国際的な人材獲得競争も激
化しています。また、これまでの技能実習制度では、制度目的と実態のかい離
や外国人の権利保護などの課題が指摘されていました。人手不足への対応の一
つとして外国人の受入れも欠かせない状況にある中、外国人にとって魅力ある
制度を構築することで、我が国が外国人から「選ばれる国」となり、我が国の
産業を支える人材を適切に確保することが重要です。
そこで、今回の法改正は、技能実習制度を発展的に解消して人材育成と人材確
保を目的とする育成就労制度を創設し、これまで技能実習制度において指摘さ
れてきた課題を解消するとともに、育成就労制度と特定技能制度に連続性を持
たせることで、外国人が我が国で就労しながらキャリアアップできる分かりや
すい制度を構築し、長期にわたり我が国の産業を支える人材を確保することを
目指すものです。

(2)育成就労制度の創設と特定技能制度の改正がスタートするの
はいつですか?
育成就労制度と改正後の特定技能制度は、改正法の公布日(令和6年6月21日
)から起算して3年以内に施行されることとなりますが、施行日は現時点では未
定です。施行日が決まりましたら、ホームページ等でお知らせします。

(3)技能実習生を受け入れていますが、育成就労に制度が改正さ
れても受入れを続けることはできますか?
育成就労制度での受入れを行うには、育成就労外国人を受け入れる産業分野が
「育成就労産業分野」(特定産業分野(生産性向上や国内人材確保を行っても
なお外国人の受入れが必要な分野)のうち就労を通じて技能を修得させること
が相当なもの)として設定されていることが必要です。また、育成就労産業分
野の設定は、それぞれの分野を所管する省庁を中心に検討が進められることと
なりますが、スケジュール等の詳細についてはおってお知らせします。
なお、施行日に我が国に在留する技能実習生については、一定の範囲内で引き
続き技能実習を行うことができますが、詳細は、(4)や(5)を御覧ください。

(4)技能実習生の受入れはいつまでできますか?
外国から技能実習生を受け入れる場合、改正法の施行日までに技能実習計画の
認定の申請がなされ、原則として施行日から起算して3か月を経過するまでに
技能実習を開始するものまでが対象となります。なお、制度の移行に当たって、
技能実習計画の認定申請に関する詳細については、今後お知らせします。
また、施行日時点で既に受け入れている技能実習生については、引き続き認定
計画に基づいて技能実習を続けることができますが、詳細は(5)を御覧ください。

(5)育成就労制度がスタートした時に既に来日している技能実習
生はどうなりますか?
改正法の施行日(改正法の公布日(令和6年6月21日)から起算して3年以内)
に既に来日している技能実習生(注)については、引き続き認定計画に基づい
て技能実習を続けることができます。
技能実習1号で在留する技能実習生は、技能実習計画の認定を受けた上で、技
能実習2号へも移行することができますが、技能実習3号への移行については、
施行日時点に技能実習2号で在留している方のうち、一定の範囲のものに限る
こととしており、その詳細は、今後主務省令で定める予定です。

(6)技能実習制度では企業単独型と団体監理型の2種類がありま
すが、育成就労制度でも変わりませんか?
育成就労制度においても、技能実習制度の受入れ形態を踏まえて、外国の支店
や子会社の社員等を育成就労外国人として受け入れる「単独型育成就労」と、
監理支援機関が関与する「監理型育成就労」の2つの区分を設けています。
技能実習制度における企業単独型技能実習と育成就労制度における単独型育成
就労では、(7)のとおり、受け入れられる外国人の範囲に違いがありますので、
御注意ください。

(7)技能実習制度で外国の子会社等から研修目的などの受入れを
行っていますが、今後はどうなりますか?
技能実習制度において、外国の支店や子会社の社員等を、研修等のために比較的
短期間、企業単独型の1号技能実習で受け入れているようなものについては、制
度見直し後は、一定の要件の下、新たに創設される在留資格「企業内転勤2号」
により受け入れることを想定しています。また、外国の支店や子会社の社員等を
受け入れる場合で原則3年間の就労を通じた人材育成という育成就労制度の趣旨
に沿うものについては、受入れ機関(育成就労実施者)が監理支援機関による監
理支援を受けない、「単独型育成就労」の形態での受入れが可能です。なお、技
能実習制度では外国の取引先企業の社員等についても企業単独型の形態で受け入
れることを可能としていましたが、育成就労制度においては、取引先企業の社員
等の受入れについては、「単独型育成就労」の形態での受入れは認めず、「監理
型育成就労」の形態で受け入れることとなります。

(8)育成就労制度は、技能実習制度と何が違いますか?
技能実習制度が我が国での技能等の修得等を通じた人材育成により国際貢献を行
うことを目的とする制度であるのに対し、育成就労制度は、我が国の人手不足分
野における人材育成と人材確保を目的とする制度であり、制度の目的が異なりま
す。そして、このような制度目的の違いを踏まえ、育成就労制度では、外国人を
労働者としてより適切に権利保護するという観点から、技能実習制度では認めら
れなかった外国人本人の意向による転籍を一定の条件の下で認めることに加え、
受入れ対象分野を特定産業分野(生産性向上や国内人材確保を行ってもなお外国
人の受入れが必要な分野)のうち就労を通じて技能を修得させることが相当なも
のに限り、原則3年間の就労を通じた人材育成によって特定技能1号の技能水準
の人材を育成することを目指すものとしています。

(9)育成就労で外国人は何年働くことができますか?
育成就労制度を利用する外国人については、原則3年間の就労を通じた人材育成
を行うこととなります。なお、3年を経過した場合であっても、特定技能1号へ
の移行に必要な技能・日本語能力に係る試験に不合格となったときには、最長1
年の範囲内で、一定の在留継続を認めることができる方針としています。

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