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2024年09月の特集

雇用保険法等の一部を改正する法律が成立・公布(2−2)
育児休業給付に係る保険料率引き上げに弾力的措置
雇用保険の適用拡大は令和10年10月
月刊社労士6月号参照

教育訓練給付の給付率引き上げ
改正のポイント
●専門実践教育訓練給付金に「賃上げ」を要件とした追加給付(10%)の創設
●特定一般教育訓練給付金に「資格取得率」を要件とした追加給付(10%)の
創設

労働者の主体的な能力開発を支援する教育訓練給付は、専門実践教育訓練給付
金と特定一般教育訓練給付金の給付率を引き上げ、教育訓練の効果を賃上げや
資格取得等に結びつきやすくする(表3)。今後の省改正を経て、令和6年10月か
ら施行される見通しだ。
専門実践教育訓練給付金は、教育訓練の受講前後を比べて賃金が一定以上(5%
以上)上昇した場合、現行の資格取得等を要件とする追加給を受けていること
を前提として、さらに受講費用の10%(年間上限8万円)を追加で支給する。
特定一般教育訓練給付金は、現行の専門実践教育訓練給付金と同様に、資格取
得等をして雇用される者または雇用されている者には、受講費用の10%(年間
上限5万円)を追加で支給する

長期休暇を活用した教育訓練給付金
改正のポイント
●教育訓練休暇給付金の創設
●雇用保険被保険者でない者に対する教育訓練費用及び生活費の融資制度の創設

令和7年10月には、会社の長期間の休暇制度(無給)を利用して教育訓練に専念す
る被保険者に対し、教育訓練中の生活費を支援する観点から、賃金の一定割合を
支給する「教育訓練休暇給付金」が創設される。具体的に給付額は、離職した場
合に支給される基本手当に相当する額で支給要件は表4の通り。なお、教育訓練
休暇給付金の受給後に離職した場合、休暇取得前の被保険者であった期間は、基
本手当の受給資格の決定や所定給付日数の算定に用いる期間から除外される。
給付金の利用は、企業に教育訓練を受講するための長期間の休暇制度が整備され
ていることが前提となる。だが、厚生労働省の能力開発基本調査(令和4年度)に
よると、こうした訓練給付のための休暇制度を導入している企業は7.4%にとど
まっており、休暇制度の整備が望まれる。他方、雇用保険被保険者以外の者を対
象とする教育訓練費用や生活費の融資制度も創設される。(表5参照)。求職者支援
制度の事業として実施されるもので、施行は教育訓練給付支援給付金と同じく令
和7年10月の予定だ。
表3●教育訓練給付の給付率
表4●教育訓練休暇給付金の概要
表5●教育訓練費・生活費の融資制度

雇用保険の適用拡大
改正のポイント
●被保険者の週所定労働時間の要件を週20時間以上から週10時間以上に拡大
●週20時間の労働者を念頭に設定していた被保険者期間の算定基準なども週10時
間以上まで拡大されることを踏まえ2分の1に見直し

雇用保険の被保険者については、働き方や生計維持のあり方が多様化している昨
今の実態を踏まえ、週所定労働時間の要件を20時間以上から10時間以上に引き下
げ、適用対象を拡大する。併せて週20時間の労働者を念頭に設定されている被保
険者期間の算定基準、失業認定基準、法定の賃金日額の下限額、最低賃金日額に
ついても、週10時間以上まで適用拡大することに対応し、現行の2分の1に設定す
る(表6参照)。施行は令和10年10月1日。厚生労働省によると、最大で500万人が
新たに適用対象となる見込みだ。
新たに適用対象となる被保険者への給付は、現行の被保険者と同様とする。保険
料率も同水準として設定する。
表6●雇用保険適用拡大に伴う関連事項の改正

副業・兼業保険の適用
適用拡大に伴い、複数の事業所で雇用されている労働者が複数の事業所において
雇用保険の適用基準を満たすケースは、大幅な増加が見込まれる。現行制度上は
、「主たる賃金を受ける一の雇用関係についてのみ被保険者とする。」という運
用(業務取扱要領)がなされているが、事業者側では判断できない。そこで法律案
の国会審議では、衆院両院から付帯決議が付され、複数の事業所で雇用される労
働者の雇用保険の適用に関して判断基準の明確化を図るとともに、加入手続きが
確実に行われるように周知・広報を強化することなどが要請された。今後、労働
政策審議会などで審議される予定だ。
65歳以上の労働者を対象とするマルチジョブホルダー制度(2つの事業所で週所定
労働時間がそれぞれ20時間未満であって合算して20時間以上となる場合に本人申
出を起点として雇用保険を適用する仕組み)についても、週所定労働時間10時間
以上で雇用保険が適用される改正に併せて基準が見直される。なお、適用拡大の
施行前にこの特例の適用を受けはじめた労働者が不利とならないよう、所要の計
画措置を設けることも確認されている。

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