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2024年08月の特集

雇用保険法等の一部を改正する法律が成立・公布(2−1)
育児休業給付に係る保険料率引き上げに弾力的措置
雇用保険の適用拡大は令和10年10月
月刊社労士6月号参照

令和6年通常国会(第213回)において「雇用保険法等の一部改正する法
律」が5月10日、与党などの賛成多数により参議院本会議で可決、成立し、
5月17日に公布された。
法律には、育児休業給付の財政基盤の強化や教育訓練給付の拡充、雇用保険
法の適用拡大などの改正が規定されている(改正事項の施行期日参照)。こ
こでは、国会審議中の「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案」
に盛り込まれている雇用保険法の改正案も含めて、主な事項を整理する。

育児休業給付の財政基盤の強化
改正のポイント
●国庫負担比率を1/80から1/8に引上げ
●料率(給付額が0.4%)を0.5%に引上げ
●財政状況に応じて料率を0.4%とすることが
できる弾力的な仕組みの導入

雇用保険法の育児休業給付は、育児休業等の取得者の増加などを背景に給付額
が年々増加している。今後も政府の「こども未来戦略」に基づき、男性の育児
休業のさらなる取得促進が図られることなどから、給付額の増加が見込まれる。
そこで、令和6年度(法律の公布日以降)から、育児休業給付に対する国庫負担
に対する暫定措置(本来の負担割合の10分の1とする措置)を廃止し、本則の8
分の1に引き上げる。これにより、令和6年度の予算額は、前年度の95億円から
1069億円と大幅に拡充された。
一方で、労使が負担する保険料も令和7年度から本則の料率を引き上げる。育
児休業給付に係る雇用保険料率は現行0.4%だが、0.5%(労使で各0.25%負担)
とする。併せて実際の料率は保険財政の状況に応じて弾力的に調整する仕組み
を導入し、当面の料率は0.4%を維持できるようにする。厚生労働省の試算によ
ると、男性の育児休業の取得率が「こども未来戦略」で掲げられた2025年まで
に50%以上、2030年までに85%以上(いずれも民間企業の場合)とする数値目
標を達成するペースで上昇しても、令和9年度までは0.4%の料率を維持できる
見込みだという。

【改正事項の施行期日】
【令和6年5月17日】
●育児休業給付の国庫負担を引き下げる暫定措置を廃止
●介護休業給付の国庫負担を引き下げる暫定措置は引き続き令和8年度末まで延

【令和6年10月】
●教育訓練給付金の給付率を引き上げ(最大70%⇒最大80%)
【令和7年4月】
●自己都合離職者が教育訓練等を自ら受講した場合の給付制限解除
●自己都合離職者の給付制限を短縮
(原則2カ月⇒原則1カ月)*1
●育児休業給付に係る保険料率の引上げ(0.4%⇒0.5%)及び財政状況に応じて
料率を0.4%に引き下げることができる弾力的な仕組みの導入
●教育訓練支援給付金の給付率を引き下げ(基本手当の80%⇒60%)
及び令和8年度まで延長
●就業手当の廃止
●就業促進定着手当の上限を支給残日数の20%に引き下げ
●雇止め離職者の基本手当の給付日数に係る暫定措置を令和8年度末まで延長
●地域延長給付の暫定措置を令和8年度末まで延長
●出生後休業支援給付の創設*2
●育児時短就業給付の創設*2

【令和7年10月】
●教育訓練休暇給付金の創設
●教育訓練費用等の融資制度の創設

【令和10年10月】
●雇用保険の適用拡大(週所定労働時間20時間以上⇒10時間以上)

*1通達の見直しによる改正事項
*2子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案に盛り込まれた雇用保険
法の改正事項

育児休業等給付に2つの新給付
改正のポイント
●出生後休業支援給付の創設
●育児時短就業給付の創設
●育児休業給付は「育児休業等給付」に改称

雇用保険の育児休業給付には、両親共に育児休業等を取得した場合に支給され
る「出生後休業支援給付」と、育児のための短時間勤務中に支給される「育児
時短業就業給付」が創設される。いずれも令和7年4月の施行予定だ。
出生後休業支援給付は、子の出生直後の一定期間以内(男性は子の出生後8週間
以内、女性は出産後8週間以内)において、被保険者とその配偶者の両方が14日
以上育児休業等を取得する場合に、最大28日間まで休業開始前賃金の13%相当
額を支給する。既存の育児休業給付(67%)とあわせて給付率は80%となり、
休業開始前賃金の手取り10割相当額となる。ちなみに「14日以上」の取得は、
育児休業期間中の社会保険料免除要件の1つにもなっており、施行日以降は14日
以上の育児休業等を取得する労働者が大きく増加することが予測される。
同給付は両親の取得が要件の1つだが、配偶者が専業主婦である場合、フリーラ
ンスで働いている場合、あるいはひとり親家庭など、配偶者が育児休業を取得
することができない事情があるときは、配偶者の取得要件は問われない。
育児時短就業給付は、被保険者が2歳未満の子を養育するために短時間勤務をし
ている期間中に、支払われた賃金額の最大10%を支給する。短時間勤務後の賃
金と給付額の合計が短時間勤務前の賃金を超えないよう、給付率が調整される。
こうした給付の創設に伴い、育児休業給付の総称が「育児休業等給付」と改称さ
れる育児休業等給付の概要参照)のほか、雇用保険法の目的(第1条)に「労働
者が子を養育するため所定労働時間を短縮することによる就業をした場合に必要
な給付を行うこと」が追加される。なお、いずれの給付も、財源として医療保険
料とともに徴収される予定の「子ども・子育て支援金」が活用される。

育児休業等給付の概要
育児休業等給付
育児休業給付金
●育児休業給付金
●出生時育児休業給付金
出生後休業支援給付
●出生後休業支援給付金
育児時短業就業給付
●育児時短就業給付金
太字が今般の改正事項

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