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2024年07月の特集

育児・介護休業等に関する規定例24 完了
(令和4年4月1日、10 月1日施行対応版)
※厚生労働省HPより

第 11 章 その他の事項

第31条(法令との関係)
育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外
労働の制限、育児・介護 のための時間外労働及び深夜業の制限並びに所
定労働時間の短縮措置等に関して、この規則に定め のないことについて
は、育児・介護休業法その他の法令の定めるところによる。

(附則)
本規則は、 年 月 日から適用する。

【ポイント】
◯ 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定については、法第2条第
1号及び第2号に基づく 育児・介護休業(出生時育児休業含む)をした期
間については、出勤したものとみなさなければなりません(労働基準法第39
条第10項)。 なお、法を上回る育児・介護休業期間や子の看護休暇及び介
護休暇についても同様に出勤したも のとみなす取扱いをすることは差し支
えありません。

(2)令和6年度助成金情報
雇用安定
1.キャリアアップ助成金「正社員化コース」の助成額拡充
非正規労働者→正社員化
・中小企業 現行57万円→80万円に拡充
・対象となる労働者 現行6カ月以上3年以内→6カ月以上に緩和

2.キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)
・年収106万円の壁対策
・労働者負担分の社会保険負担分15%を助成等

3.特定求職者雇用開発助成金
・高齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を雇用する事業主をサ
ポート
・60万〜120万円助成

4.トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
・職業経験不足などから就職が困難な求職者等を3カ月間試行雇用
※過去2年以内に2回以上離職・転職を繰返している等
・支給額 最大4万円(最長3カ月)

5.障害者トライアル雇用
・障害者を原則3カ月試行雇用
・対象者1人当たり 月額最大4万円(最長3カ月) 精神障害者 月額最大
8万円等

6.早期再就職等支援等助成金(雇入れ支援コース)
・「再就職援助計画」の対象となった方等、早期雇入れ、賃金を雇入れ前
より5%上昇させた事業主
・対象額(対象労働者1人当たり) 通常30万円 優遇助成40万円(特例
対象者を雇入れた場合)

7.早期再就職支援等助成金(UIJターンコース)
・東京圏から地方への移住者を採用するための経費の一部を助成(地方の
若年者人口減少対策)
・就職説明会や募集・採用パンフレット等
・中小企業 助成率1/2 上限額100万円

8.産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)
・労働者のスキルアップを在籍型出向で行い条件を満たした場合に、出向
元事業主に対して助成金が支給
・中小企業 2/3 上限額 8490円/1人1日当たり

■人材開発支援助成金「人への投資促進コース」
・長期教育訓練休暇制度の拡充
・自発的職業能力開発訓練の拡充
・高度デジタル人材訓練の拡充
■人材開発支援助成金「人材育成支援コース」
■人材開発支援助成金「事業展開等リスキリング支援コース」
※企業内における新たな事業展開(必要となる専門知識及び技能)
■人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)*

不正時給の自己申告・返還(不正時給付額全額+ペナルティ(2割)+延
滞金)した場合
(支給申請額が100万円以上の場合)
事業主の公表を行わない。

問い合わせ先 助成金センター、ハローワーク
*人材確保等支援助成金 愛媛労働局 雇用環境・均等室
お問い合わせ
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