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| 2024年06月の特集 |
| 育児・介護休業等に関する規定例23 |
| (令和4年4月1日、10 月1日施行対応版) |
| ※厚生労働省HPより |
| 第 11 章 その他の事項 |
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(円滑な取得及び職場復帰支援)
第27条 (円滑な取得及び職場復帰支援)
会社は、従業員から本人又は配偶者が妊娠・出産等したこと又は本人が対
象家族を介護していることの申出があった場合は、当該従業員に対して、
円滑な休業取得及び職場復帰を支援するために、以下(1)(2)の措置を
実施する。また、育児休業及び出生時育児休業の申出が円滑に行われるよ
うにするため、(3)の措置を実施する。
(1)当該従業員に個別に育児休業に関する制度等(育児休業、出生時育児
休業、パパ・ママ育休プラス、その他の両立支援制度、育児休業等の申出
先、育児・介護休業給付に関すること、休業期間中の社会保険料の取扱い、
育児・介護休業中及び休業後の待遇や労働条件など)の周知及び制度利用の
意向確認を実施する。
(2)当該従業員ごとに育休復帰支援プラン又は介護支援プランを作成し、
同プランに基づく措置を実施する。なお、同プランに基づく措置は、業務
の整理・引継ぎに係る支援、育児休業中又は介護休業中の職場に関する情
報及び資料の提供など、育児休業又は介護休業等を取得する従業員との面
談により把握したニーズに合わせて定め、これを実施する。
(3)従業員に対して育児休業(出生時育児休業含む)に係る研修を実施す
る。
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(復職後の勤務)
第28条
1育児・介護休業後の勤務は、原則として、休業直前の部署及び職務とす
る。
2本条第1項にかかわらず、本人の希望がある場合及び組織の変更等やむ
を得ない事情がある場合には、部署及び職務の変更を行うことがある。こ
の場合は、育児休業終了予定日の1か月前、介護休業終了予定日の2週間前
までに正式に決定し通知する。
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(育児目的休暇)
第29条
1小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く
)は、養育のために就業規則第○条に規定する年次有給休暇とは別に、当該
子が1人の場合は 1 年間につき○日、2人以上の場合は 1年間につき○日を
限度として、育児目的休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、
4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
2取得しようとする者は、原則として、育児目的休暇申出書(社内様式14を
事前に人事部労務課に申し出るものとする。
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| 【ポイント】 |
| @左記第27条(1)は、法第21条第1項の措置義務及び第21条の2の努力義 |
| 務に関する内容です。事業主は、本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出があ |
| ったときは、育児休業及び出生時育児休業に関する制度等を個別に周知し、 |
| 育児休業及び出生時育児休業の取得意向を確認する義務があります。妊娠・ |
| 出産等したことの「等」は、特別養子縁組の監護期間にある子を養育してい |
| ること等、則第69条の2の内容を想定しています。 |
| (1)のうち、育児休業制度、出生時育児休業制度、育児休業等の申出先、 |
| 育児休業給付に関すること、育児休業期間中の社会保険料の取扱いを個別に |
| 周知することは事業主の義務です。従業員から対象家族を介護していること |
| の申出があった時の介護休業制度等の周知や、育児・介護休業中及び休業後 |
| の待遇や労働条件の周知等は努力義務ですが、併せて実施するとよいでしょ |
| う。個別に制度を周知するための措置は、労働者のプライバシーを保護する |
| 観点から、労働者が自発的に知らせることを前提としたものである必要があ |
| ります。そのためには、労働者が自発的に知らせやすい職場環境が重要であ |
| り、育児休業等に関するハラスメントの防止措置を事業主が講じている必要 |
| があります(指針)。 |
| A(3)は、法第22条第1項の措置義務を規定する場合の例です。講じる措置 |
| は、@育児休業(出生時育児休業含む。以下この項において同じ。)に係る |
| 研修の実施、A育児休業に関する相談体制の整備、B自社の従業員の育児休 |
| 業取得事例の収集及び事例の提供、C育児休業に関する制度及び育児休業の |
| 取得の促進に関する方針の周知の中から1つ以上実施してください。 |
| (2)は、法第22条第2項の努力義務に関する内容です。 |
| ◯育児・介護休業後においては、原則として原職又は原職相当職に復帰させ |
| るよう配慮してください(指針)。 |
| @法第24条の努力義務である「労働者の申出に基づく育児に関する目的のた |
| めに利用することができる休暇」に関する内容です。 |
| A典型例として、以下のような休暇が考えられますが、企業の規模や職場の |
| 状況に応じ、適切と考えられる措置を事業主が講ずることが求められます。 |
| ・ 配偶者の出産に伴い取得することができるいわゆる配偶者出産休暇 |
| 例1配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)が |
| 出産するために病院に入院する等のために付き添い等が必要な場合 |
| 病院に入院する日から○日の範囲内 |
| 例2配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)が |
| 分娩するとき |
| 配偶者の産前6週(多胎の場合14週)産後8週の間で○日以内 |
| ・ 入園式、卒園式等の行事参加も含めた育児にも利用できる多目的休暇 |
| ※ いわゆる失効年次有給休暇の積立による休暇制度の一環として育児目的で |
| 措置することを含みます。 |
| この場合は、育児を目的とするものであることが明らかにされている必要が |
| あることに留意してください。 |
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