松山市余戸西3丁目12-25
電話受付:089-989-0178
平日      9:00〜17:30
HOME>>今月の特集>>2024>>05月

2024年05月の特集

育児・介護休業等に関する規定例22
(令和4年4月1日、10 月1日施行対応版)
※厚生労働省HPより

第 11 章 その他の事項

(給与等の取扱い)
第25条
1育児・介護休業の期間については、基本給その他の月毎に支払われる給与
は支給しない。
2賞与については、その算定対象期間に育児・介護休業をした期間が含まれ
る場合には、出勤日数 により日割りで計算した額を支給する。
3定期昇給は、育児・介護休業の期間中は行わないものとし、育児・介護休
業期間中に定期昇給日 が到来した者については、復職後に昇給させるものと
する。
4退職金の算定に当たっては、育児・介護休業をした期間を勤務したものと
して勤続年数を計算する ものとする。
※第10章のケースBに続く場合は、第22条となり、以下順次繰り下げとなり
ます。

(介護休業期間中の社会保険料の取扱い)
第26条
介護休業により給与が支払われない月における社会保険料の被保険者負担分
は、各月に会社が納付し た額を翌月○日までに従業員に請求するものとし、
従業員は会社が指定する日までに支払うものとする。

【ポイント】
@賃金、退職金又は賞与の算定に当たり、休業等により労務を提供しなかっ
た期間を働かなかったものとして取り扱うこと(※)は不利益な取扱いに該
当しません。
※育児・介護休業や子の看護休暇・介護休暇を取得した日、時間を無給とす
ること、所定労働時間の短縮措置により短縮された時間分を減給すること、
退職金や賞与の算定に当たり現に勤務した日数を考慮する場合に休業をした
期間を日割りで算定対象期間から控除すること、などがこれに当たります。
一方、休業等により労務を提供しなかった期間を超えて働かなかったものと
して取り扱うことは、不利益取扱いとして禁止されています(法第10条、第
16条、第16条の4、第16条の7、第16条の 10、第18条の2、第20条の2
及び第23条の2)。

A1の育児・介護休業の期間中の給与の支給については、次のような規定も
考えられます。
・育児・介護休業の期間中は、基本給の◯%を給与として支給する。
・育児・介護休業の期間中は、月額◯円を給与として支給する(ただし、そ
の算定期間中に育児・介護休業をした期間とそうでない期間がある場合は、
日割り計算によって算出した額とする。)。

B2の賞与については、次のような規定も考えられます。
・算定対象期間の全期間育児・介護休業をした者に対しては、基本給の◯か
月分を賞与として支給する。算定対象期間の途中で育児・介護休業を開始し、
又は終了した者の賞与は、出勤日数により日割り計算によって算出した額を
支給する。ただし、最低額は基本給の◯か月分とする。

C3の定期昇給については、次のような規定も考えられます。
・定期昇給は、育児・介護休業の期間中であっても行うものとする。
・定期昇給は、育児・介護休業の期間中は行わないものとし、復職後の昇給
において休業前の勤務実積を加味し調整する。

D4の退職金の算定については、次のような規定も考えられます。
・退職金の算定に当たっては、育児・介護休業の期間の2分の1(1か月未
満の期間は切り捨てる。)を勤務したものとみなして勤続年数を計算するも
のとする。
・育児・介護休業前と後の勤続期間は通算するが、育児・介護休業の期間は
勤続期間に算入しない。

お問い合わせ
(住所)
〒790-0046 
松山市余戸西3−12−25
友澤社会保険労務士事務所
(電話/FAX)
089-989-0178
(営業時間)
平日:9:00〜17:30
休日:土曜日・日曜日・祭日
『メール』でのお問い合わせは、ここをクリックしてください!
リンクサイト
愛媛県社会保険労務士会

プライバシーポリシー リンク・著作権 Copyright(c) 2013, All Rights Reserved.tomozawa-sr office