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2024年03月の特集

育児・介護休業等に関する規定例20
(令和4年4月1日、10 月1日施行対応版)
※厚生労働省HPより

第9章 所定労働時間の短縮措置等

介護のための勤務時間の短縮等の措置として、1日の所定労働時間を短縮する
「短時間勤務制度」以外に次のような規定ぶりも考えられます。

《始業・終業時刻の繰上げ・繰下げの例》

(介護のための時差出勤の制度)
第20条
1要介護状態にある家族を介護する従業員は、申し出ることにより、当該家
族1人当たり利用開始の日から3年の間で2回までの範囲を原則として、就業規
則第◯条の始業及び終業の時刻について、以下のように変更することができる

・通常勤務=午前8時30分始業、午後5時30分終業
・時差出勤A=午前8時始業、午後5時終業
・時差出勤B=午前9時始業、午後6時終業
・時差出勤C=午前10時始業、午後7時終業
2本条第1項にかかわらず、日雇従業員からの介護のための時差出勤の制度の
申出は拒むことができる。
3申出をしようとする者は、制度の適用を開始しようとする日及び終了しよう
とする日並びに時差出勤 Aから時差出勤Cのいずれに変更するかを明らかにし
て、原則として、適用開始予定日の2週間前までに、介護時差出勤申出書(社
内様式◯)により人事部労務課に申し出なければならない。申出書が提出され
たときは、会社は速やかに申出者に対し、介護時差出勤取扱通知書(社内様式
◯)を交付する。
その他適用のための手続等については、第11条から第13条までの規定を準用す
る。
4本制度の適用を受ける間の給与及び賞与については、通常の勤務をしている
ものとし減額しない。
5定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常
の勤務をしているものとみなす。

《介護サービスの費用の助成の例》
(介護サービス利用の費用助成)
第20条
1要介護状態にある家族を介護する従業員は、会社が締結した契約に基づく介
護サービス会社による当該家族に係る介護サービス(以下「介護サービス」と
いう。)を利用した際に要した費用について、当該サービスの利用開始の日か
ら3年間、会社から助成を受けることができる。
2本条第1項にかかわらず、日雇従業員は、介護サービス利用の費用助成を受け
ることができない。
3助成額は、従業員が介護サービスの利用に当たり支払った額の◯分の◯に相
当する額とする。助成対象となる介護サービスの利用日数の限度は、年間◯日
とする。
4助成のための申請手続等は、次によるものとする。
(1)助成を希望する者は、原則として助成を希望する介護サービスの利用を開
始しようとする日の◯日前までに、介護サービス利用費用助成申請書(社内様
式◯)により人事部労務課に申し出なければならない。
(2)介護サービス利用費用助成申請書(社内様式◯)が提出されたときは、会
社は、速やかに当該介護サービス利用費用助成申請書を提出した者に対する介
護サービス利用費用助成の可否を決定し、通知する。
(3)その他助成のための申請手続き等については、第11条から第13条までの規
定を準用する。
5助成金の支給は、次によるものとする。
(1)前項により介護サービス利用費用助成を受けることができる旨の通知を受
け、介護サービスを利用した者は、利用した当該サービスに係る当月の支払分に
ついて、介護サービス利用報告書(社内様式◯)に領収書を添付の上、翌月◯日
までに人事部労務課に提出するものとする。
(2)人事部労務課は、前号の介護サービス利用報告書及び領収書を審査の上、
当該利用額に係る助成金を口座振込又は現金にて支払うものとする。

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