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2024年02月の特集 |
育児・介護休業等に関する規定例19 |
(令和4年4月1日、10 月1日施行対応版) |
※厚生労働省HPより |
第9章 所定労働時間の短縮措置等 |
◯育児短時間勤務が困難な業務に従事する従業員を労使協定により対象外と |
する場合には、その旨就業規則に規定するとともに、その代替措置を規定す |
る必要があります。例えば、次のような規定ぶりが考えられます。これらの |
規定は、努力義務となっている小学校就学の始期に達するまでの子を養育す |
る労働者に関する始業時刻変更等の措置としても利用できます。 |
《始業・終業時刻の繰上げ・繰下げの例》 (育児のための時差出勤の制度) 第 19 条の 2 1小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員は、申し出ることに より、就業規則第◯条の始業及び終業の時刻について、以下のように変更す ることができる。 ・通常勤務=午前 8 時 30 分始業、午後 5 時 30 分終業 ・時差出勤 A=午前 8 時始業、午後 5 時終業 ・時差出勤 B=午前 9 時始業、午後 6 時終業 ・時差出勤 C=午前 10 時始業、午後 7 時終業 2本条第 1 項にかかわらず、日雇従業員からの育児のための時差出勤の制度 の申出は拒むことができる。 3申出をしようとする者は、1 回につき、1 年以内の期間について、制度の 適用を開始しようとする日及び終了しようとする日並びに時差出勤 A から時 差出勤 C のいずれに変更するかを明らかにして、原則として適用開始予定日 の 1 か月前までに、育児時差出勤申出書(社内様式◯)により人事部労務課 に申し出なければならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申 出者に対し、育児時差出勤取扱通知書(社内様式◯)を交付する。その他適 用のための手続等については、第3条から第5条までの規定(第3条第2項、第 3項、第4項及び第4条第3項を除く。)を準用する。 4本制度の適用を受ける間の給与及び賞与については、通常の勤務をしている ものとし減額しない。 5定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常 の勤務をしているものとみなす。
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《保育施設の設置運営の例》
(事業所内保育施設)
第19条の 2
1小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員は、会社が設置する社
内保育室を利用することができる。ただし、既に定員に達しているときは、こ
の限りでない。
2本条第1項にかかわらず、日雇従業員は、社内保育室を利用することができ
ない。
3利用者は、会社に対し食費(実費)を各月◯円支払うものとし、これ以外の
社内保育室に関する費用は原則として会社が負担する。
4社内保育室の利用時間は、原則として平日の午前◯時◯分から午後◯時◯分
まで及び土曜日の午前◯時◯分から午後◯時◯分までとし、日曜、祝日及び会
社が定めた休日は、閉室とする。
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