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2024年01月の特集

育児・介護休業等に関する規定例18
(令和4年4月1日、10 月1日施行対応版)
※厚生労働省HPより

第9章 所定労働時間の短縮措置等

(介護短時間勤務)
第20条
1要介護状態にある家族を介護する従業員は、申し出ることにより、当該家
族 1人当たり利用開始の日から 3 年の間で 2 回までの範囲内で、就業規則
第◯条の所定労働時間について、以下のように変更することができる。
所定労働時間を午前 9 時から午後 4 時まで(うち休憩時間は、午前 12 時
から午後 1時までの 1時間とする。)の 6 時間とする。
2本条第 1項にかかわらず、日雇従業員からの介護短時間勤務の申出は拒む
ことができる。
3申出をしようとする者は、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しよ
うとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の 2 週間前までに、
介護短時間勤務申出書(社内様式 12)により人事部労務課に申し出なければ
ならない。申出書が提出されたときは、会社は速やかに申出者に対し、介護
短時間勤務取扱通知書(社内様式 13)を交付する。その他適用のための手続
等については、第 11 条から第 13 条までの規定を準用する。
4本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づく
労務提供のなかった時間分に相当する額を控除した基本給と諸手当の全額を
支給する。
5賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場
合においては、短縮した時間に対応する賞与は支給しない。
6定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通
常の勤務をしているものとみなす。

《労使協定の締結により除外可能な者を除外する例》
2 本条第 1 項にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員からの介護短
時間勤務の申出は拒むことができる。
一 日雇従業員
二 労使協定によって除外された次の従業員
(ア) 入社1年未満の従業員
(イ) 1 週間の所定労働日数が 2 日以下の従業員
3〜6 (略)

【ポイント】
@事業主は、(1)短時間勤務の制度、(2)フレックスタイム制、(3)始業
・終業時刻の繰上げ・繰下げ、(4)労働者が利用する介護サービスの費用の
助成その他これに準ずる制度のうちのいずれかを講じなければなりません。
介護のための勤務時間短縮等の措置は、介護休業とは別に対象家族1人につき
利用開始の日から連続する3年以上の期間で2回以上利用できる措置としなけ
ればなりません。ただし、@(4)の制度を導入する場合には2回以上の利用
ができることは要しません(法第 23 条第3項、則第 74 条第3項)。
ここでは1日の所定労働時間を短縮する短時間勤務制度を導入する例としてい
ますが、次頁以降にその他の制度の規定例を紹介しています。

A短時間勤務の制度の場合、労働者が就業しつつその家族を介護することを実
質的に容易にする内容であることが望ましいものであることに配慮し(指針)
事業所における所定労働時間が8時間の場合は2時間以上、7時間の場合は1
時間以上の短縮となるような制度を設けることが望まれます。

B勤続1年未満の労働者、週の所定労働日数が2日以下の労働者については、
労使協定の締結により対象外とすることができます(法第23条第3項、則第75
条)。したがって、除外する旨を明記していたとしても、実際に労使協定を締
結していない場合は、締結するまでは除外できないため、申出があれば当該労
働者は対象となります。

C4の給与については、次のような規定も考えられます。(所定労働時間8時
間を2時間短縮して6時間とする場合)
・本制度の適用を受ける間の給与については、給与規定に基づく基本給からそ
の25%を減額した額と諸手当の全額を支給する。
・本制度の適用を受ける間の給与については、給与規定に基づく基本給及び○
○手当からその25%を減額した額と○○手当を除く諸手当の全額を支給する。

D5の賞与については、次のような規定も考えられます。
・賞与は、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合において
は、前項に基づき支給される給与を基礎として算定する。(※給与が勤務時間
比例で減額されている場合、賞与はその給与を基礎として通常の算定方法で算
定すれば勤務時間比例で減額されていることとなる場合が多い。)
・賞与は、本制度の適用を理由に減額することはしない。(※成果に基づく賞
与の場合、時間比例で減額する必要はない場合も考えられる。)

E4〜6については、介護休業に関する労働条件の取扱いと同様、様々な内容
が考えられます。

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