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| 2023年11月の特集 |
| 育児・介護休業等に関する規定例16 |
| (令和4年4月1日、10 月1日施行対応版) |
| ※厚生労働省HPより |
| 第8章 深夜業の制限 |
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(育児・介護のための深夜業の制限)
第 18 条
1小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するため又
は要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求した場
合には、就業規則第◯条の規定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合
を除き、午後 10 時から午前 5 時までの間(以下「深夜」という。)に労働させる
ことはない。
2本条第1項にかかわらず、次のいずれかに該当する従業員からの深夜業の制限の
請求は拒むことができる。
一日雇従業員
二入社 1 年未満の従業員
三請求に係る家族の 16 歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する従業員
イ深夜において就業していない者(1か月について深夜における就業が 3 日以下の
者を含む。)であること。
ロ心身の状況が請求に係る子の保育又は家族の介護をすることができる者であるこ
と。
ハ6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14 週間)以内に出産予定でなく、かつ産後
8週間以内でない者であること。
四1週間の所定労働日数が 2 日以下の従業員
五所定労働時間の全部が深夜にある従業員
3請求をしようとする者は、1 回につき、1 か月以上 6 か月以内の期間(以下この
条において「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下こ
の条において「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明ら
かにして、原則として、制限開始予定日の 1 か月前までに、育児・介護のための深
夜業制限請求書(社内様式 10)を人事部労務課に提出するものとする。
4会社は、深夜業制限請求書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提
出を求めることがある。
5請求の日後に請求に係る子が出生したときは、深夜業制限請求書を提出した者
(以下この条において「請求者」という。)は、出生後2週間以内に人事部労務課
に深夜業制限対象児出生届(社内様式 3)を提出しなければならない。
6制限開始予定日の前日までに、請求に係る子又は家族の死亡等により請求者が子
を養育又は家族を介護しないこととなった場合には、請求されなかったものとみな
す。この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、人事部労
務課にその旨を通知しなければならない。
7次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものと
し、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1)子又は家族の死亡等制限に係る子を養育又は家族を介護しないこととなった場合
当該事由が発生した日
(2)制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合
子が 6 歳に達する日の属する年度の 3 月 31 日
(3)請求者について、産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業又は介護休業が始
まった場合
産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業又は介護休業の開始日の前日
8本条第 7 項第 1 号の事由が生じた場合には、請求者は原則として当該事由が生じ
た日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。
9制限期間中の給与については、別途定める給与規定に基づく労務提供のなかった
時間分に相当する額を控除した基本給と諸手当の全額を支給する。
10深夜業の制限を受ける従業員に対して、会社は必要に応じて昼間勤務ヘ転換させ
ることがある。
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| 【ポイント】 |
| @2の深夜業の制限の請求を拒むことができる労働者は、法第 19 条第1項及び第20 |
| 条第1項並びに則第60条、第61条、第65条及び第66条で定められているものであ |
| り、これより広げることは許されません。有期契約労働者も対象となります。これ |
| より狭くして、対象となる労働者の範囲を拡大することも考えられます。 |
| A深夜業の制限の請求は、書面によるほか、事業主が適当と認める場合には、労働 |
| 者の希望により、ファックス、電子メール(web メール)、SNS(LINE、Facebook等 |
| )又はイントラネットを経由した専用のブラウザによる申出も可能(ただし、後 |
| 三者ついては、労働者及び事業主が送信した情報を出力して書面を作成できるも |
| のに限るに。)とされており、これを具体的に明記することも可能です(則第62 |
| 条第2項、第67条第2項)。 |
| B3の「原則として」は、制限開始予定日の1か月前までの請求を規定した育児・ |
| 介護休業法に定める最低基準を上回るものです。 |
| C4の「各種証明書」は、請求書記載事項に関わる事実を証明できるもので労働者 |
| が提出できるもので足りることとすべきでしょう。 |
| D6及び7の「子を養育しないこととなった場合」とは、子の死亡、子が養子の場 |
| 合の離縁や養子縁組の取消等(則第63条、第64条)を、「家族を介護しないことと |
| なった場合」とは、対象家族の死亡、請求した労働者と対象家族との親族関係の消 |
| 滅等(則第68条、第69条)を想定していますが、具体的に明記することも可能です。 |
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