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2023年10月の特集

育児・介護休業等に関する規定例15
(令和4年4月1日、10 月1日施行対応版)
※厚生労働省HPより

第7章 時間外労働の制限

(育児・介護のための時間外労働の制限)
第 17 条
1小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員が当該子を養育するため又
は要介護状態にある家族を介護する従業員が当該家族を介護するために請求した場
合には、就業規則第◯条の規定及び時間外労働に関する協定にかかわらず、事業の
正常な運営に支障がある場合を除き、1 か月について 24 時間、1 年について 150
時間を超えて時間外労働をさせることはない。
2本条第 1 項にかかわらず、次の一から三のいずれかに該当する従業員からの時間
外労働の制限の請求は拒むことができる。
一 日雇従業員
二 入社 1 年未満の従業員
三 1 週間の所定労働日数が 2 日以下の従業員
3請求をしようとする者は、1 回につき、1 か月以上 1 年以内の期間(以下この条
において「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下この
条において「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らか
にして、原則として、制限開始予定日の 1 か月前までに、育児・介護のための時間
外労働制限請求書(社内様式 9)を人事部労務課に提出するものとする。 この場合
において、制限期間は、前条第 2 項に規定する制限期間と重複しないようにしなけ
ればならない。
4会社は、時間外労働制限請求書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書
の提出を求めることがある。
5請求の日後に請求に係る子が出生したときは、時間外労働制限請求書を提出した
者(以下この条において「請求者」という。)は、出生後 2 週間以内に人事部労務
課に時間外労働制限対象児出生届(社内様式 3)を提出しなければならない。
6制限開始予定日の前日までに、請求に係る子又は家族の死亡等により請求者が子
を養育又は家族を介護しないこととなった場合には、請求されなかったものとみな
す。この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、人事部労
務課にその旨を通知しなければならない。
7次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものとし
、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1)子又は家族の死亡等制限に係る子を養育又は家族を介護しないこととなった場合
当該事由が発生した日
(2)制限に係る子が小学校就学の始期に達した場合
子が 6 歳に達する日の属する年度の 3 月 31 日
(3)請求者について、産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業又は介護休業が始
まった場合
産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業又は介護休業の開始日の前日
8本条第 7 項第 1 号の事由が生じた場合には、請求者は原則として当該事由が生じ
た日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない

【ポイント】
@本条の「時間外労働」とは、法定労働時間を超える労働のことを想定しています
が、所定労働時間を超える労働とすることも可能です。

A2の時間外労働の制限の請求を拒むことができる労働者は、法第 17 条第1項及び
第18条第1項並びに則第52条及び第56条で定められているものであり、これより広
げることは許されません。有期契約労働者も対象となります。これより狭くして、
対象となる労働者の範囲を拡大することも考えられます。

B時間外労働の制限の請求は、書面によるほか、事業主が適当と認める場合には、
労働者の希望により、ファックス、電子メール(webメール)、SNS(LINE、Face
book等)又はイントラネットを経由した専用のブラウザによる申出も可能(ただし、
後三者については、労働者及び事業主が送信した情報を出力して書面を作成できる
ものに限る。)とされており、これを具体的に明記することも可能です(則第53条第
2項、第57条第2項)。

C3の「原則として」は、制限開始予定日の1か月前までの請求を規定した育児・
介護休業法に定める最低基準を上回るものです。

D4の「各種証明書」は、請求書記載事項に関わる事実を証明できるもので労働者
が提出できるもので足りることとすべきでしょう。

E6及び7の「子を養育しないこととなった場合」とは、子の死亡、子が養子の場
合の離縁や養子縁組の取消等(則第54条、第55条)を、「家族の介護しないことと
なった場合」とは、対象家族の死亡、請求した労働者と対象家族との親族関係の消(
滅等則第58条、第59条)を想定していますが、具体的に明記することも可能です。

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