![]() |
松山市余戸西3丁目12-25 |
![]() |
電話受付:089-989-0178 |
平日      9:00〜17:30 | |
HOME>>今月の特集>>2023>>09月 |
2023年09月の特集 |
育児・介護休業等に関する規定例14 |
(令和4年4月1日、10 月1日施行対応版) |
※厚生労働省HPより |
第6章 所定外労働の制限 |
(育児・介護のための所定外労働の制限)
第16条
13歳に満たない子を養育する従業員(日雇従業員を除く)が当該子を養育するた
め、又は要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇従業員を除く)が当該家族
を介護するために請求した場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、
所定労働時間を超えて労働をさせることはない。
2請求をしようとする者は、1 回につき、1 か月以上 1 年以内の期間(以下この条
において「制限期間」という。)について、制限を開始しようとする日(以下この
条において「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日を明らか
にして、原則として、制限開始予定日の 1 か月前までに、育児・介護のための所定
外労働制限請求書(社内様式 8)を人事部労務課に提出するものとする。この場合
において、制限期間は、次条第3項に規定する制限期間と重複しないようにしなけれ
ばならない。
3会社は、所定外労働制限請求書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書
の提出を求めることがある。
4請求の日後に請求に係る子が出生したときは、所定外労働制限請求書を提出した
者(以下この条において「請求者」という。)は、出生後 2 週間以内に人事部労務
課に所定外労働制限対象児出生届(社内様式 3)を提出しなければならない。
5制限開始予定日の前日までに、請求に係る子又は家族の死亡等により請求者が子
を養育又は家族を介護しないこととなった場合には、請求されなかったものとみな
す。この場合において、請求者は、原則として当該事由が発生した日に、人事部労
務課にその旨を通知しなければならない。
6次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間は終了するものと
し、当該制限期間の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1)子又は家族の死亡等制限に係る子を養育又は家族を介護しないこととなった場合
当該事由が発生した日
(2)制限に係る子が 3 歳に達した場合
当該 3 歳に達した日
(3)請求者について、産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業又は介護休業が始
まった場合
産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業又は介護休業の開始日の前日
7本条第 6 項第 1 号の事由が生じた場合には、請求者は原則として当該事由が生じ
た日に、人事部労務課にその旨を通知しなければならない。
|
《労使協定の締結により除外可能な者をすべて除外する例》
2本条第 1 項にかかわらず、労使協定によって除外された次の従業員からの所定外
労働の制限の請求は拒むことができる。
(1)入社 1 年未満の従業員
(2)1 週間の所定労働日数が 2 日以下の従業員
(3) 以降順次繰り下げ
|
【ポイント】 |
@所定外労働の制限の請求は、書面によるほか、事業主が適当と認める場合には、 |
労働者の希望により、ファックス、電子メール(web メール)、SNS(LINE、Fa |
cebook 等)又はイントラネットを経由した専用のブラウザによる申出も可能(た |
だし、後三者については、労働者及び事業主が送信した情報を出力して書面を作成 |
できるものに限る。)とされており、これを具体的に明記することも可能です。 |
(則第 45 条第2項、則第 49 条第2項) |
A2の「原則として」は、制限開始予定日の1か月前までの請求を規定した育児・ |
介護休業法に定める最低基準を上回るものです。 |
B3の「各種証明書」は、請求書記載事項に関わる事実を証明できるもので労働者 |
が提出できるもので足りることとすべきでしょう。 |
C5及び6の「子を養育しないこととなった場合」とは、子の死亡、子が養子の場 |
合の離縁や養子縁組の取消等(則第 46 条、第 47 条)を、「家族の介護をしない |
こととなった場合」とは、対象家族の死亡、請求した労働者と対象家族との親族関 |
係の消滅等(則第 50 条、第 51 条)を想定していますが、具体的に明記すること |
も可能です。 |
D所定外労働の制限の請求をできないものとする労使協定があれば、入社1年未満 |
の従業員及び1週間の所定労働日数が2日以下の従業員については対象者から除外 |
することができます(法第 16条の8第1項、第 16 条の9第1項、則第 44 条、則 |
第 48 条)。したがって、除外する旨を明記していたとしても、実際に労使協定を |
締結していない場合は、締結するまでは除外できないため、請求があれば当該労働 |
者は対象となります。 |
お問い合わせ |
(住所) |
〒790-0046 |
松山市余戸西3−12−25 |
友澤社会保険労務士事務所 |
(電話/FAX) |
089-989-0178 |
(営業時間) |
平日:9:00〜17:30 |
休日:土曜日・日曜日・祭日 |
『メール』でのお問い合わせは、ここをクリックしてください! |