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2023年08月の特集

育児・介護休業等に関する規定例13
(令和4年4月1日、10 月1日施行対応版)
※厚生労働省HPより

第5章 介護休暇

ケース@《労働者のすべてを対象とする例》

(介護休暇)
第15条
1要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員(日雇従業員を除く)は、
就業規則第◯ 条に規定する年次有給休暇とは別に、当該家族が 1 人の場合は 1年
間につき 5日、2人以上の場合 は 1 年間につき 10日を限度として、介護休暇を取
得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間
とする。
2介護休暇は、時間単位で始業時刻から連続又は終業時刻まで連続して取得するこ
とができる。
3取得しようとする者は、原則として、介護休暇申出書(社内様式 7)を事前に人
事部労務課に申し 出るものとする。
4本制度の適用を受ける間の給与については、別途定める給与規定に基づく労務提
供のなかった時 間分に相当する額を控除した額を支給する。
5賞与については、その算定対象期間に本制度の適用を受ける期間がある場合にお
いては、労務提 供のなかった時間に対応する賞与は支給しない。
6定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間を通常の勤
務をしているものとみなす。※

※【ポイント】のH参照
ケースA《労使協定の締結により除外可能な者を除外する例》

(介護休暇)
第15条
1要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員(日雇従業員を除く)は
、就業規則第◯ 条に規定する年次有給休暇とは別に、当該家族が1人の場合は1年間
につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得する
ことができる。この場合の 1 年間とは4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
ただし、事業主は労使協定によって除外された次の従 業員からの介護休暇の申出は
拒むことができる。
一 入社 6 か月未満の従業員
ニ 1 週間の所定労働日数が2日以下の従業員
2〜6 (略)

ケースB《入社 6 か月未満の従業員が一定の日数を取得できるようにする例》

(介護休暇)
第15条
1要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員(日雇従業員を除く)は、
就業規則第◯ 条に規定する年次有給休暇とは別に、当該家族が 1 人の場合は 1年
間につき5日、2人以上の場合 は 1 年間につき10日を限度として、介護休暇を取得
することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とす
る。ただし、事業主は労使協定によって除外された次の従 業員からの介護休暇の申
出を拒むことができる。
一 入社 6 か月未満の従業員
二 1 週間の所定労働日数が 2 日以下の従業員
2前項ただし書の入社 6 か月未満の従業員について、事業主は6か月を経過するまで
の間において ○日の介護休暇を付与する。先に付与した日数分は、6か月経過時後に
取得できる当該家族の人数 に応じた日数から差し引くことができる。
3〜7 (略)

◎ケースBにより規定する場合は、上記、「第15条 2〜6」は、「第15条 3〜
7」となります。

【ポイント】
@要介護状態にある家族の介護その他の世話を行う労働者が申し出た場合、事業
主は、労働者1人につき、対象家族が1人の場合は1年度に5日まで、2人以上
の場合は1年度に 10 日まで、当該世話を行うための休暇を取得させる必要があ
り、業務の繁忙等を理由に拒むことはできません(法第16 条の5第1項、第 16
条の6)。
※ 要介護状態の考え方は介護休業と同じです。詳しくは 21 頁を参照してくだ
さい。

A介護休暇は、1日単位又は時間単位で取得することができます。左のケース@
の規定例はこれに対応しています。ただし、時間単位での取得が困難と認められ
る業務に従事する労働者として、労使協定の締結により除外された者については、
時間単位での取得はできません(法第 16 条の6第2項、則第 40 条)。

B法令で求められているのは、いわゆる「中抜け」なしの時間単位休暇です。既
に「中抜け」できる介護休暇を導入している企業が「中抜け」なしの休暇とする
ことは、労働者にとって不利益な変更になります。また、これまで半日単位での
休暇が認められていた労働者を改正後に日単位での取得しか認めないとすること
も不利益な労働条件の変更になります。

C介護休暇の申出をできないものとする労使協定があれば、勤続6か月未満の労
働者及び週の所定労働日数が2日以下の労働者については対象外とすることがで
きます(法第 16 条の6第2項)。前頁のケースAの規定例は、これに対応して
います。 なお、介護休暇について、労使協定の締結をする場合であっても、事業
主の雇用管理に伴う負担との調和を勘案し、勤続年数期間の短い労働者であって
も一定の日数については、取得ができるようにすることが望ましいものとして、
配慮することとなっています(指針)。前頁のケースBの規定例は、これに対応
しています。
また、除外する旨を明記していたとしても、実際に労使協定を締結していない場
合は、締結するまでは除外できないため、申出があれば当該労働者は対象となり
ます。
この他の労働者(例えば、配偶者が専業主婦(夫)である労働者や有期契約労働者、
夫婦とも同じ会社に勤めている場合等)を対象外とすることはできません。

D「1年度」とは、事業主が特に定めをしない場合には、毎年4月1日から翌年
3月 31 日までとなります。事業所の実情にあわせて「1月1日〜12 月 31 日」
のような定めをしても差し支えありません。
介護休暇の付与日数は、申出時点の要介護状態にある家族の人数で判断されます。
対象となる家族が2人以上いる場合には、家族一人につき5日間までしか取得で
きないものではなく、同一の家族について 10 日間取得することも可能とする必
要があります。

E事業主は、要介護状態にある対象家族の介護の状況、労働者の勤務の状況等が
様々であることに対応し、始業の時刻から連続せず、かつ、終業の時刻まで連続
しない時間単位での休暇の取得(いわゆる「中抜け」)を認めること、時間単位
での休暇の取得が困難と認められる業務に従事する労働者であっても半日単位で
の休暇の取得を認めること等制度の弾力的な利用が可能となるように配慮してく
ださい(指針)。

F突発的な事態に対応できるよう、休暇取得当日の申出も認められます。また、
文書等でなく口頭での申出も認めなければなりません。

G介護休暇申出書(社内様式7)の様式を定め、提出を求める場合には、事後と
なっても差し支えないこととする必要があります。

H前頁のケース@の4〜6については、様々な内容が考えられます。なお、勤務
しなかった時間について賃金を支払わないことは差し支えありませんが、勤務し
なかった時間数を超えて賃金を減額したり、賞与、昇給等で不利益な算定を行う
とは禁止されています(法第 16 条の7)。

I子の看護休暇と介護休暇とを合わせて「子の看護・介護休暇」として制度を定
める方法も考えられます

<労働基準法に基づく年次有給休暇の時間単位付与について>
★年次有給休暇は、週所定労働日数や週所定労働時間数に応じて付与され、どの
ように利用するかは労働者の自由です。年次有給休暇の取得は原則1日単位です
が、会社と労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数代表
者)が協定を結ぶことで、年5日の範囲内で時間単位での取得が可能となります。
子育て、介護など様々な事情に応じて柔軟な休暇制度として導入・利用をご検討
ください。

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