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2023年06月の特集

育児・介護休業等に関する規定例11
(令和4年4月1日、10 月1日施行対応版)
※厚生労働省HPより

第3章 介護休業制度
(介護休業の申出の撤回等)
第 12 条
1申出者は、介護休業開始予定日の前日までは、介護休業申出撤回届(社内様
式4)を人事部労務課に提出することにより、介護休業の申出を撤回することが
できる。
2介護休業申出撤回届が提出されたときは、会社は速やかに当該介護休業申出
撤回届を提出した者に対し、介護休業取扱通知書(社内様式 2)を交付する。
3同一対象家族について 2 回連続して介護休業の申出を撤回した者について、
当該家族について再度の申出はすることができない。ただし、会社がこれを適
当と認めた場合には、申し出ることができるものとする。
4介護休業開始予定日の前日までに、申出に係る家族の死亡等により申出者が
家族を介護しないこととなった場合には、介護休業の申出はされなかったもの
とみなす。この場合において、申出者は、原則として当該事由が発生した日に、
人事部労務課にその旨を通知しなければならない

【ポイント】
@2については、事業主は、介護休業の撤回の申出に対し、介護休業の撤回の
申出を受けた旨を通知しなければならないこととされています(則第 29 条)。

A3について、同一対象家族について2回連続して申出を撤回した場合、事業
主はその後の当該家族についての申出を拒むことができますが(法第 14 条第
2項)、会社が適当と認めた場合に申し出ることができるとすることは、育児
・介護休業法に定める最低基準を上回る部分です。

B4の「申出者が家族を介護しないこととなった場合」とは、対象家族の死亡
のほか、離婚、婚姻の解消、離縁等により対象家族と労働者との親族関係の消
滅等(則第 30 条)を想定しています。
(介護休業の期間等)
第 13 条
1介護休業の期間は、対象家族 1 人につき、原則として、通算 93 日の範囲内
で、介護休業申出書(社内様式 6)に記載された期間とする。
2本条第 1 項にかかわらず、会社は、育児・介護休業法の定めるところにより
介護休業開始予定日の指定を行うことができる。
3従業員は、介護休業期間変更申出書(社内様式 5)により、介護休業を終了
しようとする日(以下「介護休業終了予定日」という。)の 2 週間前までに人
事部労務課に申し出ることにより、介護休業終了予定日の繰下げ変更を行うこ
とができる。
この場合において、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日まで
の期間は通算 93日の範囲を超えないことを原則とする。
4介護休業期間変更申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該介護休業
期間変更申出書を提出した者に対し、介護休業取扱通知書(社内様式 2)を交
付する。
5次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護休業は終了するも
のとし、当該介護休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1) 家族の死亡等介護休業に係る家族を介護しないこととなった場合
当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発
生の日から 2 週間以内であって、会社と本人が話し合いの上決定した日とする
。)
(2) 申出者について、産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業又は新たな
介護休業が始まった場合
産前・産後休業、育児休業、出生時育児休業又は新たな介護休業の開始日の前

6本条第 5 項第 1 号の事由が生じた場合には、申出者は原則として当該事由
が生じた日に人事部労務課にその旨を通知しなければならない。

【ポイント】
@休業できる回数は、対象家族1人につき3回まで、また、休業できる日数は、
対象家族1人につき通算して 93 日までです。
なお、1及び3において「原則」という文言を入れたのは、要介護状態にある
家族の状態、施設入所の見込み、労働者の困窮度、職場の状態等を総合的に勘
案して更に期間を延長する可能性や、2以降で期間の変更の可能性があること
に配慮したものです。

A2は、労働者が希望どおりの日から休業するためには、原則として「介護休
業を開始しようとする日の2週間前」までに申し出ることが必要ですが、これ
より遅れた場合、事業主は一定の範囲で休業を開始する日を指定することがで
きることに対応しています。
指定することのできる日は、労働者が休業を開始しようとする日以後、申出の
日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間のいずれかの日です。
(法第12 条第3項、則第 26 条)

B3については、育児・介護休業法では、労働者は事由を問わず、介護休業を
終了する日を1回は繰下げ変更できることとなっています。
(法第 13 条、則第 27 条)

C4については、事業主は、介護休業期間変更の申出に対し、以下のイ及びロ
の事項を通知しなければならないこととされています(則第 28 条)。
イ 介護休業期間変更の申出を受けた旨
ロ 介護休業開始予定日及び終了予定日

D5(1)の「介護休業に係る家族を介護しないこととなった場合」とは、対
象家族の死亡のほか、離婚、婚姻の解消、離縁等による対象家族と労働者との
も可能です。親族関係の消滅等(則第 31 条)を想定していますが、具体的に
明記すること

★介護休業の終了日の繰下げ変更は、法律では最低基準として介護休業1回に
つき1回の変更を限度としていますが、会社の規定で2回以上の変更ができる
ように定めることは法律を上回る措置として差し支えありません。また、終了
日の変更の申出が2週間を切っても労働者の希望どおりに変更する等、労働者
にとって有利になるように取り扱うことは差し支えありません。

★育児・介護休業法では、介護休業を開始する日の繰上げ・繰下げ変更や介護
休業を終了する日の繰上げ変更は、労働者の申出だけでは当然にはできません。
このような場合は、変更を希望する労働者と事業主とでよく話し合ってどうす
るかを決めることになります。労働者が希望した場合には休業期間を変更でき
る旨の取決めやその手続等をあらかじめ就業規則等で明記しておくことが望ま
しいと考えられます。

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