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2023年05月の特集

育児・介護休業等に関する規定例10
(令和4年4月1日、10 月1日施行対応版)
※厚生労働省HPより

第3章 介護休業制度
(介護休業の申出の手続等)
第 11 条
1介護休業をすることを希望する従業員は、原則として介護休業開始予定日の2
週間前までに、介護休業申出書(社内様式 6)を人事部労務課に提出することに
より申し出るものとする。なお、介護休業中の有期契約従業員が労働契約を更新
するに当たり、引き続き休業を希望する場合には、更新された労働契約期間の初
日を介護休業開始予定日として、介護休業申出書により再度の申出を行うものと
する。
2申出は、対象家族 1 人につき 3 回までとする。ただし、本条第1項の後段の
申出をしようとする場合にあっては、この限りでない。
3会社は、介護休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提
出を求めることがある。
4介護休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該介護休業申出書を提
出した者(以下この章において「申出者」という。)に対し、介護休業取扱通知
書(社内様式 2)を交付する

【ポイント】
@従業員は、介護休業を開始しようとする日の2週間前までに申し出れば希望ど
おり休めます。

A介護休業申出は、書面によるほか、事業主が適当と認める場合には、労働者の
希望によりファックス、電子メール(web メール)、SNS(LINE、Facebook 等)
又はイントラネットを経由した専用のブラウザによる申出も可能(ただし、後三
者については、労働者及び事業主が送信した情報を出力して書面を作成できるも
のに限る。)とされており、これを具体的に明記することも可能です。
(則第23条第2項)

B第3条の育児休業制度の解説(9頁)でも述べたように、「人事部労務課」と
提出先を明記したのは、「申出」の日を特定するのに争いが起こることのないよ
うに配慮したものです。事務所が数多くある大企業などは、労働者の便宜のため
文書の提出先を各事業所ごとに決めることが望ましいと考えられます。

C1のなお書は、有期契約労働者が労働契約の更新に伴い更新後の期間について、
引き続き介護休業をしようとする場合には、再度の介護休業の申出が必要である
ことに対応しています。また、この場合、申出の回数制限等の対象とはされない
ことになっています(法第 11 条第4項)。なお、この場合については、労使協
定で除外される労働者となっていても、事業主は申出を拒むことはできません。
(法第 12 条第4項)

D3の「各種証明書」は、申出書記載事項に係る事実を証明できるもので労働者
が提出できるもので足りることとすべきでしょう。なお、証明書の提出がないこ
とを理由に休業を認めないとすることはできません。

E4の「介護休業取扱通知書」は、事業主が、介護休業申出に対し、以下のイ〜
ハの事項を通知しなければならないこととされていることに対応したものです。
(則第 23 条第2項)
「介護休業取扱通知書」にこれらの事項のみを盛り込むことでも差し支えありま
せん。
イ介護休業申出を受けた旨
ロ介護休業開始予定日(法第 12 条第3項の規定により事業主が開始日の指定を
する場合には、その指定日)及び終了予定日
ハ介護休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由
また事業主は、労働者が介護休業申出をしたときは、労働者に対し、休業中にお
ける待遇に関する事項、休業後における賃金、配置その他の労働条件に関する事
項等に関する取扱いを明示するよう努めなければならない、とされています。
(法第 21 条の2第2項、社内様式2参照)

★労働者の希望どおりの日から介護休業をするための申出期限について、法律で
は最低基準として2週間前までとしていますが、会社の規定で申出期限を「1週
間前」と定めることや、2週間を切ってからの申請でも希望どおりの日から介護
休業を取得させるなど、労働者に有利な取扱いとすることは、法律を上回る措置
として差し支えありません。

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