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2023年04月の特集

育児・介護休業等に関する規定例9
(令和4年4月1日、10 月1日施行対応版)
※厚生労働省HPより

第3章 介護休業制度
ケース@ 《有期契約労働者のすべてを介護休業の対象とする例》
(介護休業の対象者)
第 10 条
1要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇従業員を除く)は、この規則に
定めるところにより介護休業をすることができる。

ケースA《法に基づき一定範囲の有期契約労働者を介護休業の対象から除外する
例》
(介護休業の対象者)
第 10 条
1要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇従業員を除く)は、この規則に
定めるところにより介護休業をすることができる。ただし、有期契約従業員にあ
っては、申出時点において、介護休業を開始しようとする日(以下、「介護休業
開始予定日」という。)から 93 日経過日から 6 か月を経過する日までに労働契
約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り、介護休業をするこ
とができる。

ケースB《法に基づき一定範囲の有期契約労働者と労使協定の締結により除外可
能な者を除外する例》
(介護休業の対象者)
第 10 条
1要介護状態にある家族を介護する従業員(日雇従業員を除く)は、この規則に
定めるところにより介護休業をすることができる。ただし、有期契約従業員にあ
っては、申出時点において、介護休業を開始しようとする日(以下、「介護休業
開始予定日」という。)から 93 日経過日から 6 か月を経過する日までに労働契
約期間が満了し、更新されないことが明らかでない者に限り介護休業をすること
ができる。
2本条第 1 項にかかわらず、労使協定により除外された次の従業員からの休業
の申出は拒むことができる。
一 入社 1 年未満の従業員
ニ 申出の日から 93 日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
三 1 週間の所定労働日数が 2 日以下の従業員

第 10 条(続き)
2この要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害
により、2 週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をい
う。
(1)配偶者
(2)父母
(3)子
(4)配偶者の父母
(5)祖父母、兄弟姉妹又は孫
(6)上記以外の家族で会社が認めた者

ケースBにより規定する場合は、上記、「第10条(続き)2」は、「第10条
(続き)3」となります

【ポイント】
@法に基づく介護休業は、期間を定めて雇用される者(有期契約労働者)には要
件を課して適用されています。しかしながら、労働契約の形式上期間を定めて雇
用されている者であっても、その契約が実質的に期間の定めのない契約と異なら
ない状態となっている場合には、その要件を満たしているか否かにかかわらず、
介護休業の対象となります。
対象となりうる有期契約労働者が多く在籍する事務所においては、有期契約労働
者全員を対象とするケース@のような規定を設けることが考えられるでしょう。
介護休業の対象となる有期契約労働者とは、申出時点において、介護休業開始予
定日から 93 日経過日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更
新されないことが明らかでない労働者です(法第 11 条第1項)。左のケースA
の規定例はこれに対応しています。有期契約労働者については上記に該当すれば、
介護休業をすることができるので、有期契約労働者が在籍する事務所においては、
このことについて、あらかじめ明らかにしておきましょう。また、介護休業中の
有期契約労働者が労働契約を更新する際、労働者が引き続き休業することを希望
する場合には、再度の申出が必要となります。

A介護休業をすることができないこととする労使協定があれば、以下の労働者に
ついては、対象から除外することができます(法第 12 条第2項、則第 24 条)。
左のケースBの規定例はこれに対応しています。
一 入社1年未満の従業員
二 申出の日から 93 日以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員
三 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
除外する旨を明記していたとしても、実際に労使協定を締結していない場合は、
締結するまでは除外できないため、申出があれば当該労働者は対象となります。

B第2条の育児休業制度の解説(5頁解説C参照)でも述べたように、労使協定
とは、事業所ごとに労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組
合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表す
る者と事業主との書面による協定をいいます。

C第10条2(3)は、育児休業等の「子」の範囲(5頁解説A参照)と異なり、
法律上の親子関係がある子(養子を含む)のみです。

D第10条2(6)は、育児・介護休業法に定める最低基準を上回る部分です。

<重要>
★法に基づく介護休業制度の「要介護状態」とは、2週間以上の期間にわたり
常時介護を必要とする状態」のこと指します。「常時介護が必要な状態」の判断
基準は、下記の判断基準を参照してください。
なお、介護保険の要介護認定の結果通知書や医師の診断書の提出を制度利用の条
件とすることはできませんのでご注意ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103504.html
(「介護休業制度」をご覧ください。)

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